○松前町病院事業職員旅費規程
平成21年3月30日
病院事業規程第12号
(旅費の支給)
第1条 松前町病院事業職員及びその扶養親族又はその遺族(以下「職員等」という。)が公務のため旅行した場合には、当該職員等に対し旅費を支給する。
(旅費の額等)
第2条 職員等に対して支給する旅費の額、その支給方法等については、職員の旅費に関する条例(昭和39年松前町条例第14号)の例による。
2 松前町立松前病院に勤務する病院長の旅費額は町長等の給料額及び旅費額並びにその支給条例(昭和29年松前町条例第12号)に定める町長相当額とし、松前町立松前病院に勤務する副院長、医局長、部長、医長及び医員の旅費額は同条例に定める副町長相当額とする。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。