○松前町病院事業使用料及び手数料条例
平成2年11月1日
条例第28号
(目的)
第1条 松前町立松前病院(以下「病院」という。)で医療又は指定居宅サービスを受ける者に対しては、この条例の定めるところにより使用料及び手数料を徴収する。
(使用料及び手数料の額)
第2条 使用料及び手数料の額は、次項及び別表に定めるものを除き、健康保険法(大正11年法律第70号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)(以下「健康保険法等」という。)の適用を受け、その額を定められたものであるときは、健康保険法等の定めるところによる。ただし、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の適用を受ける者に係るものであるときは11円50銭を、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の対象となる者に係るもの(健康保険法等の規定に基づく療養の給付として行われるものを除く。)であるときは15円を1点の単価として算定する額とする。
2 食事の提供に係る使用料の額は、前項本文の規定を準用する。ただし、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法の適用を受ける者に係るものであるときは労働者災害補償保険法第13条第2項の規定により定められた療養の給付に要する費用の額の算定の基準による額とし、自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償の対象となる者に係るもの(健康保険法等の規定に基づく食事の提供である療養として行われるものを除く。)であるときは健康保険法等の定めるところによる額に100分の130を乗じて得た額とする。
3 前2項の算定方法により難いものの使用料及び手数料の額は、病院事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定めることができる。
(納期)
第3条 使用料及び手数料は、即納しなければならない。ただし、管理者が相当の事由があると認めるときは、この限りでない。
(減免)
第4条 管理者は、使用料及び手数料を納付すべき者が天災その他特別な事情により当該使用料及び手数料を納付することが困難な場合において、特に必要と認めたときは、これを減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年条例第10号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第11号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第14号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成9年条例第20号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第8号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第7号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第22号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行う行為に対する使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた行為に対する使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律附則第1条第2号の規定並びに社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための地方税法及び地方交付税法の一部を改正する法律附則第1条第3号の規定による施行の日から施行する。
(経過措置)
4 第20条の規定による改正後の松前町病院事業使用料及び手数料条例の規定は、施行日以後に行う行為に対する使用料等で施行日以後に納付するものについて適用し、施行日前に行つた行為に対する使用料等で施行日前又は施行日以後に納付するものについては、なお従前の例による。
別表
区分 | 金額 | 摘要 | |
使用料 | 死体検案料 | 1体につき 11,000円 | 病院以外の場所において検案を行う場合にあつては、往診料を加算した額 |
手数料 | 死体処置料 | 1体につき 5,500円 | 病院以外の場所において処置を行う場合にあつては、往診料を加算した額 |
診断書 | 1通につき 4,400円 | 各種保険、年金等の請求に係る診断書等複雑な診断書 | |
1通につき 2,200円 | 死亡診断書等普通の診断書 | ||
証明書 | 1通につき 2,200円 | 出生証明、入院証明、期間証明等に係る証明書 | |