○松前町職員の公益通報に関する規程

平成20年7月1日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)の施行に伴い、職員の職務に係る法令違反等に関する通報を適切に処理するための必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、適法かつ公正な町政の運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員、職員の臨時的任用に関する規則(平成7年松前町規則第8号)に規定する臨時職員、同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松前町条例第12号)に規定する特別職の職員並びに町から事務又は事業の委託を受けた者及びその受託業務に従事している者並びに指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)及びその管理する公の施設の管理業務に従事している者をいう。

(2) 公益通報 職員が知り得た行政運営上の職員の違法な行為又は違法性の高い行為に関して行われる不正防止のための通報をいう。

(3) 通報者 公益通報を行つた職員をいう。

(公益通報の所管等)

第3条 公益通報に関する業務は、総務課が所管する。

2 職員からの公益通報の受け付け又は関連する相談に応じるため、公益通報相談窓口を設置する。

3 公益通報の処理の業務に従事する者は、自己が関係する公益通報の処理に関与してはならない。

(公益通報)

第4条 職員は、町の事務事業の執行に関し、次の各号のいずれかに該当する事実を知り得たときは、公益通報申出書(別記様式)により通報をしなければならない。

(1) 法令(条例、規則等を含む。)に違反し、又は違反するおそれがある事実

(2) 町民の生命又は身体の保護、消費者の利益の擁護、環境の保全、公正な競争の確保等に重大な影響を与え、又は与えるおそれがある事実

(3) 前2号に定めるもののほか、公益を害し、又は害するおそれがある事実

(通報者の責務)

第5条 通報者は、原則として実名により通報するものとし、確実な資料に基づき誠実に行うよう努めなければならない。

2 通報者は、他の職員に損害を与える目的、不正の利益を得る目的又はその他の不正な目的で通報を行つてはならない。

3 通報者は、通報に関して行われる調査に対して協力しなければならない。

(通報者の保護)

第6条 町長は、通報者が公益通報をしたことを理由として、通報者に対して不利益な取扱いをしてはならない。

2 町長は、通報者が公益通報をしたことにより不利益な取扱いを受け、又は不利益な取扱いを受けるおそれがあると認めたときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。

(公益通報の処理)

第7条 町長は、通報者に対する不利益な取扱いのないこと及び通報者の秘密は保持されることを当該通報者に説明し、公益通報を受け付ける。この場合において、公益通報として受理したときは受理した旨を、受理しないときは受理しない旨及びその理由を当該通報者に遅滞なく通知しなければならない。

(調査の実施)

第8条 町長は、公益通報を受理したときは、調査の必要性を十分に検討し、適正な業務の遂行に支障があるときを除き、調査を行うときはその旨及び着手の時期を、調査を行わないときはその旨及び理由を、当該通報者に対し遅滞なく通知しなければならない。

2 調査の実施にあたつては、通報者の秘密を守るため、通報者が特定されないよう十分に配慮し、遅滞なく行わなければならない。

3 町長は、前項の調査にあたつては、利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮し実施するものとし、当該通報者に対し、調査の進捗状況及び調査結果を遅滞なく通知するよう努めなければならない。

4 町長は、特別な事情があるときは、弁護士等の第三者に調査を依頼することができるものとする。

(是正措置等)

第9条 町長は、前条の調査の結果、法令違反等が明らかになつたときは、速やかに是正措置及び再発防止策等(以下「是正措置等」という。)をとるとともに、必要があるときは、関係者の処分等を行うものとする。

2 町長は、前項の是正措置等をとつたときは、その内容を利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等に配慮しつつ、通報者に遅滞なく通知するよう努めなければならない。

(公表)

第10条 町長は、公益通報の処理事項について必要と認めるときは公表するものとする。

(秘密の保持)

第11条 公益通報にかかわつた職員は、公益通報の事実及び公益通報に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(委任)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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松前町職員の公益通報に関する規程

平成20年7月1日 訓令第10号

(令和4年4月1日施行)