○職員の臨時的任用に関する規則
平成7年6月28日
規則第8号
職員の臨時的任用に関する規則(昭和61年松前町規則第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定に基づく臨時的任用職員の任用に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 災害その他重大な事故が発生した場合
(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合
(3) その他事務、事業の増大等に伴い緊急であると町長が認めた場合
(任用の期間及びその更新)
第3条 臨時的任用の期間は6月以内の期間とする。ただし、事務事業等の都合により町長の承認を得て6月を超えない期間で更新することができる。
(特例)
第4条 任命権者は、職員の臨時的任用等に関しこの規則によりがたい特殊な事情がある場合には、町長に協議するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成10年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第19号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第30号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、平成25年6月1日から施行する。
附則(平成27年規則第21号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。

