○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例
昭和31年9月27日
条例第12号
2 報酬を月額で定められているものについては、その職についた日から支給し、その職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。ただし、その報酬月額は、その月の現日数で除した数を基礎として日割によつて計算する。報酬を年額で定められているものについては、年額を12で除し、かつ、月額によるものの計算によつて算出した額とする。なお、支給方法は、一般職の職員の例による。
3 特別職の職員が死亡したときは、月額報酬及び年額報酬で定められているものについては、その月までの報酬をそれぞれ支給する。
4 年額報酬は、報酬額を12分した月額により、在職月数に応じて支給額を計算し、9月と3月に、それぞれの月までの分を支給する。ただし、年の中途において報酬額が改定された場合は、改定された報酬額を12分した月額により、改正後の報酬額の適用を受ける在職月数に応じて支給額を計算し、9月と3月にそれぞれその月までの分を支給する。
6 月額報酬は、毎月定日に支給する。ただし、別表3に定めるものの内予算の範囲内において加給することができる。
7 日額報酬は、招集又は通知に応じて参加した日数に応じて支給額を計算し、その都度これを支給する。ただし、別表4に定めるものの内投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人が、立会時間内に交替する場合の報酬額は、町長が別に定める。
(費用弁償)
第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の費用弁償の種類及びその額並びに支給方法は、松前町職員等の旅費に関する条例(令和7年松前町条例第4号)の例による。
(規則への委任)
第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。
2 次の条例は、この条例施行と同時に、これを廃止する。
(1) 地方自治法第203条に定めある者に対する報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和29年松前町条例第18号)
(2) 松前町公民館運営審議会委員の費用弁償条例(昭和29年松前町条例第19号)
附則(昭和31年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和32年条例第4号)
この条例は、昭和32年4月1日からこれを施行する。
附則(昭和33年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和35年条例第3号)
この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、国民健康保険運営協議会委員の改正規定は、昭和35年11月1日からこれを適用する。
附則(昭和36年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、国民健康保険運営協議会委員に関する改正規定は、昭和36年4月1日からこれを適用する。
附則(昭和36年条例第18号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和37年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附則(昭和37年条例第16号)
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、農漁家生活改善推進員については、昭和37年度から適用する。
附則(昭和38年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和38年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年条例第4号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和39年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第16号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分から適用する。
附則(昭和41年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。
附則(昭和41年条例第21号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。ただし、別表1を改正する規定は、昭和41年4月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて本条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和42年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分から適用する。
附則(昭和42年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年条例第15号)
この条例は、昭和43年度分から施行する。
附則(昭和43年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第2号)
この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日より適用する。
附則(昭和45年条例第1号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 別表1は、昭和46年4月1日より適用し、別表4については昭和46年6月1日以降執行される選挙より適用する。
附則(昭和46年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、別表1中福祉委員については昭和46年4月1日、生活改善センター運営委員については昭和46年11月1日、別表3中松前港監視人および漁港監視人については昭和46年7月1日より、それぞれ適用する。
附則(昭和46年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度から適用する。
附則(昭和47年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条第2項の改正規定は、昭和47年7月1日より出発に係る旅行から適用する。
附則(昭和47年条例第32号)
この条例は、昭和47年11月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項及び別表3の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第2条第2項の改正規定は、昭和48年4月1日以降に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和48年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、社会教育指導員に関する改正規定を除く分については昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和50年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第15号)
1 この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後に完了する部分の旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
2 略
附則(昭和51年条例第26号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和51年条例第29号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。
附則(昭和52年条例第5号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和52年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく老人家庭奉仕員に係る報酬については、昭和53年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和54年条例第14号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による老人家庭奉仕員の報酬の額に係る規定は、昭和54年4月1日から適用し、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和55年条例第4号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第26号)
この条例は、昭和55年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和55年条例第27号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和55年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第5号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第17号)
この条例は、昭和56年7月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第22号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和56年条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、この条例の施行日の前日までの間に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和57年条例第1号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和57年条例第26号)
この条例は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、コミユニテイセンター管理人の改正規定は、松前町コミユニテイセンター設置条例施行の期日から施行する。
附則(昭和57年条例第33号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、史跡福山城保存整備審議会委員に係る改正規定及び学校嘱託医の報酬の額に係る改正規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第24号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和60年12月1日から適用する。ただし、別表1のうち、旅費の額の欄及び別表2、別表3、別表4の改正規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第16号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(昭和62年条例第9号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第15号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(昭和62年条例第7号)
この条例は、昭和63年4月25日から施行する。ただし、議員のうちから選任された監査委員に係る改正規定は、昭和63年5月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第9号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成元年条例第24号)
この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第37号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成2年条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第4号)
1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、老人家庭奉仕員報酬の額に係る改正規定は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた老人家庭奉仕員の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成3年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による費用弁償に係る改正規定は、平成4年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後に対応する分について適用し、当該旅行のうちから同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。
3 この条例による老人家庭奉仕員報酬の額を除く報酬の額に係る改正規定は、平成4年4月1日から施行する。
4 この条例による老人家庭奉仕員報酬の額に係る改正規定は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
5 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた老人家庭奉仕員の報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。
附則(平成5年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、改正後の老人家庭奉仕員の報酬「月額211,000円以内」の規定は、平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に限り、「月額146,000円以内」と読み替えるものとし、平成4年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた老人家庭奉仕員の報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第12号)
この条例は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成7年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第1号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第27号)
この条例は、平成10年11月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第28号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第14号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。ただし、第1条から第3条までの改正規定は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成15年条例第26号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成15年条例第32号)
この条例は、平成16年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成15年条例第34号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(平成16年条例第1号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第2号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第15号)抄
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第5号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第30号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第5号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第25号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第19号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第31号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下この項において「非常勤報酬条例」という。)別表1の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の非常勤報酬条例別表1の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成28年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第6号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第20号)
この条例は、平成28年7月1日から施行する。
附則(平成29年条例第4号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表3の改正規定は、松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例(平成29年松前町条例第22号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第1号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年条例第4号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。
附則(令和7年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表1
非常勤の委員会の委員その他委員報酬
区分 | 報酬の額 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 年額 102,000円 |
委員 | 年額 84,000円 | |
農業委員会 | 会長 | 年額 180,000円 |
委員 | 年額 117,000円 | |
農地利用最適化推進委員 | 月額 6,400円 | |
教育委員会委員 | 年額 198,000円 | |
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 4,000円 |
委員 | 日額 4,000円 | |
臨時に補充された選挙管理委員会委員 | 日額 4,000円 | |
福祉委員 | 日額 4,000円 | |
港湾審議会委員 | 日額 4,000円 | |
町営住宅入居者選考委員会委員(町職員たる委員を除く。) | 日額 4,000円 | |
民生委員推薦会委員 | 日額 4,000円 | |
文化財保護審議会委員 | 日額 4,000円 | |
史跡福山城保存整備審議会委員 | 日額 4,000円 | |
史跡松前氏城跡福山城跡保存整備検討委員会委員 | 日額 10,000円 | |
スポーツ推進委員 | 年額 27,000円 | |
国民健康保険運営協議会委員 | 日額 4,000円 | |
青少年問題協議会委員(町職員たる委員、道職員たる委員及び市町村立学校職員給与負担法に定める教員たる委員を除く。) | 日額 4,000円 | |
特別職報酬審議会委員 | 日額 4,000円 | |
松前町学校給食運営委員会委員 | 日額 4,000円 | |
社会教育委員(町職員たる委員、道職員たる委員及び市町村立学校職員給与負担法に定める教員たる委員を除く。) | 日額 4,000円 | |
教育支援委員会委員(町職員たる委員及び市町村立学校職員給与負担法に定める教員たる委員を除く。) | 日額 4,000円 | |
いじめ問題対策連絡協議会委員(町職員たる委員及び市町村立学校職員給与負担法に定める教員たる委員を除く。) | 日額 4,000円 | |
いじめ対策委員会 | 弁護士 | 日額 20,000円 |
委員 | 日額 4,000円 | |
学校運営協議会委員(町職員たる委員及び市町村立学校職員給与負担法に定める職員たる委員を除く。) | 日額 4,000円 | |
漁家経済再建委員会委員(町職員たる委員を除く。) | 日額 4,000円 | |
総合計画審議会委員 | 日額 4,000円 | |
防災会議委員 | 日額 4,000円 | |
国民保護協議会委員及び専門委員 | 日額 4,000円 | |
情報公開及び個人情報保護審査会委員 | 日額 4,000円 | |
行政不服審査会 | 委員 | 日額 4,000円 |
専門委員 | 日額 20,000円 | |
法務嘱託職員 | 日額 20,000円以内 | |
監査委員 | 議員のうちから選任された監査委員 | 月額 23,000円 |
識見を有する者のうちから選任された監査委員 | 月額 63,000円 | |
青少年問題協議会専門委員(町職員たる委員、道職員たる委員及び市町村立学校職員給与負担法に定める教員たる委員を除く。) | 日額 4,000円 | |
別表2
非常勤の顧問、参与、調査員及びこれに類するもの
区分 | 報酬の額 |
顧問 | 日額 10,000円 |
参与 | 日額 10,000円 |
統計調査員 | 日額 4,000円 |
別表3
非常勤の嘱託員及びこれに類するもの
区分 | 報酬の額 |
学校嘱託医(町職員たる嘱託医を除く。) | 年額 130,000円以内 |
学校嘱託歯科医 | 年額 360,000円以内 |
学校嘱託薬剤師 | 年額 198,000円以内 |
保育所嘱託医(町職員たる嘱託医を除く。) | 年額 36,000円 |
保育所嘱託歯科医 | 年額 36,000円 |
予防接種健康被害調査専門委員 | 日額 20,000円 |
産業医 | 年額 120,000円 |
学校産業医 | 年額 120,000円 |
認知症サポート医 | 年額 120,000円 |
別表4
その他の非常勤の職員に類するもの
区分 | 報酬の額 |
投票所の投票管理者 | 日額 14,500円 |
期日前投票所の投票管理者(町職員たる投票管理者を除く。) | 日額 12,800円 |
開票管理者 | 日額 12,200円 |
選挙長 | 日額 12,200円 |
投票所の投票立会人 | 日額 12,400円 |
期日前投票所の投票立会人(町職員たる投票立会人を除く。) | 日額 10,900円 |
不在者投票外部立会人(町職員たる不在者投票外部立会人を除く。) | 日額 12,400円 |
開票立会人 | 日額 10,100円 |
選挙立会人 | 日額 10,100円 |