○特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月27日

条例第12号

(報酬)

第1条 特別職の職員が非常勤のもの(議会の議員を除く。以下「特別職の職員」という。)の報酬は、別表1から別表4(以下「別表」という。)のとおりとする。

2 報酬を月額で定められているものについては、その職についた日から支給し、その職を離れたときは、その日までの報酬を支給する。ただし、その報酬月額は、その月の現日数で除した数を基礎として日割によつて計算する。報酬を年額で定められているものについては、年額を12で除し、かつ、月額によるものの計算によつて算出した額とする。なお、支給方法は、一般職の職員の例による。

3 特別職の職員が死亡したときは、月額報酬及び年額報酬で定められているものについては、その月までの報酬をそれぞれ支給する。

4 年額報酬は、報酬額を12分した月額により、在職月数に応じて支給額を計算し、9月と3月に、それぞれの月までの分を支給する。ただし、年の中途において報酬額が改定された場合は、改定された報酬額を12分した月額により、改正後の報酬額の適用を受ける在職月数に応じて支給額を計算し、9月と3月にそれぞれその月までの分を支給する。

5 前項の支給月前にその職を退職し、又は死亡した者に対しては、同項の規定にかかわらず随時これを支給する。

6 月額報酬は、毎月定日に支給する。ただし、別表3に定めるものの内予算の範囲内において加給することができる。

7 日額報酬は、招集又は通知に応じて参加した日数に応じて支給額を計算し、その都度これを支給する。ただし、別表4に定めるものの内投票所の投票立会人及び期日前投票所の投票立会人が、立会時間内に交替する場合の報酬額は、町長が別に定める。

(費用弁償)

第2条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の費用弁償の種類及びその額並びに支給方法は、松前町職員等の旅費に関する条例(令和7年松前町条例第4号)の例による。

(規則への委任)

第3条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、昭和31年10月1日から施行する。

2 次の条例は、この条例施行と同時に、これを廃止する。

(1) 地方自治法第203条に定めある者に対する報酬額及び費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和29年松前町条例第18号)

(2) 松前町公民館運営審議会委員の費用弁償条例(昭和29年松前町条例第19号)

(昭和31年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第4号)

この条例は、昭和32年4月1日からこれを施行する。

(昭和33年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第3号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。ただし、国民健康保険運営協議会委員の改正規定は、昭和35年11月1日からこれを適用する。

(昭和36年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、国民健康保険運営協議会委員に関する改正規定は、昭和36年4月1日からこれを適用する。

(昭和36年条例第18号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。

(昭和37年条例第16号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。ただし、農漁家生活改善推進員については、昭和37年度から適用する。

(昭和38年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第4号)

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(昭和40年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分から適用する。

(昭和41年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。

(昭和41年条例第21号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年7月1日から適用する。ただし、別表1を改正する規定は、昭和41年4月1日から適用する。

2 改正前の条例に基づいて本条例施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和42年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分から適用する。

(昭和42年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第15号)

この条例は、昭和43年度分から施行する。

(昭和43年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日より適用する。

(昭和45年条例第1号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 別表1は、昭和46年4月1日より適用し、別表4については昭和46年6月1日以降執行される選挙より適用する。

(昭和46年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、別表1中福祉委員については昭和46年4月1日、生活改善センター運営委員については昭和46年11月1日、別表3中松前港監視人および漁港監視人については昭和46年7月1日より、それぞれ適用する。

(昭和46年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度から適用する。

(昭和47年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。ただし、第2条第2項の改正規定は、昭和47年7月1日より出発に係る旅行から適用する。

(昭和47年条例第32号)

この条例は、昭和47年11月1日から施行する。

(昭和48年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第2項及び別表3の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、第2条第2項の改正規定は、昭和48年4月1日以降に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和48年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第39号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年12月1日から適用する。

(昭和49年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、社会教育指導員に関する改正規定を除く分については昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和50年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第15号)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行し、同日以後に完了する部分の旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

2 

(昭和51年条例第26号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和51年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和52年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定に基づく老人家庭奉仕員に係る報酬については、昭和53年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、新条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和54年条例第14号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による老人家庭奉仕員の報酬の額に係る規定は、昭和54年4月1日から適用し、改正前の条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和55年条例第4号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第26号)

この条例は、昭和55年7月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和55年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和55年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第5号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第17号)

この条例は、昭和56年7月1日から施行する。

(昭和56年条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和56年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、この条例の施行日の前日までの間に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第1号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項の改正規定は、同日以後に出発する旅行から適用する。

(昭和57年条例第26号)

この条例は、昭和57年7月1日から施行する。ただし、コミユニテイセンター管理人の改正規定は、松前町コミユニテイセンター設置条例施行の期日から施行する。

(昭和57年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和59年条例第1号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、史跡福山城保存整備審議会委員に係る改正規定及び学校嘱託医の報酬の額に係る改正規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和60年条例第1号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、昭和60年12月1日から適用する。ただし、別表1のうち、旅費の額の欄及び別表2、別表3、別表4の改正規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和61年条例第1号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第16号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年条例第9号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第15号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和63年4月25日から施行する。ただし、議員のうちから選任された監査委員に係る改正規定は、昭和63年5月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成元年条例第24号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成2年条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第4号)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。ただし、老人家庭奉仕員報酬の額に係る改正規定は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて支払われた老人家庭奉仕員の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による費用弁償に係る改正規定は、平成4年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後に対応する分について適用し、当該旅行のうちから同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

3 この条例による老人家庭奉仕員報酬の額を除く報酬の額に係る改正規定は、平成4年4月1日から施行する。

4 この条例による老人家庭奉仕員報酬の額に係る改正規定は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

5 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた老人家庭奉仕員の報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成5年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。ただし、改正後の老人家庭奉仕員の報酬「月額211,000円以内」の規定は、平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に限り、「月額146,000円以内」と読み替えるものとし、平成4年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 改正前の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支払われた老人家庭奉仕員の報酬は、改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成6年条例第3号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第12号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(平成7年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第1号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第27号)

この条例は、平成10年11月1日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第28号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第14号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。ただし、第1条から第3条までの改正規定は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

(平成15年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年2月1日から施行する。

(平成15年条例第32号)

この条例は、平成16年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(平成15年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成16年条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第2号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第5号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成20年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第19号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第31号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(以下この項において「非常勤報酬条例」という。)別表1の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の非常勤報酬条例別表1の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第6号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、平成28年7月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第3号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、別表3の改正規定は、松前町体験交流センターの設置及び管理に関する条例(平成29年松前町条例第22号)の施行の日から施行する。

(平成30年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行し、同日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。

(令和7年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表1

非常勤の委員会の委員その他委員報酬

区分

報酬の額

選挙管理委員会

委員長

年額 102,000円

委員

年額 84,000円

農業委員会

会長

年額 180,000円

委員

年額 117,000円

農地利用最適化推進委員

月額 6,400円

教育委員会委員

年額 198,000円

固定資産評価審査委員会

委員長

日額 4,000円

委員

日額 4,000円

臨時に補充された選挙管理委員会委員

日額 4,000円

福祉委員

日額 4,000円

港湾審議会委員

日額 4,000円

町営住宅入居者選考委員会委員(町職員たる委員を除く。)

日額 4,000円

民生委員推薦会委員

日額 4,000円

文化財保護審議会委員

日額 4,000円

史跡福山城保存整備審議会委員

日額 4,000円

史跡松前氏城跡福山城跡保存整備検討委員会委員

日額 10,000円

スポーツ推進委員

年額 27,000円

国民健康保険運営協議会委員

日額 4,000円

青少年問題協議会委員(町職員たる委員、道職員たる委員及び市町村立学校職員給与負担法に定める教員たる委員を除く。)

日額 4,000円

特別職報酬審議会委員

日額 4,000円

松前町学校給食運営委員会委員

日額 4,000円

社会教育委員(町職員たる委員、道職員たる委員及び市町村立学校職員給与負担法に定める教員たる委員を除く。)

日額 4,000円

教育支援委員会委員(町職員たる委員及び市町村立学校職員給与負担法に定める教員たる委員を除く。)

日額 4,000円

いじめ問題対策連絡協議会委員(町職員たる委員及び市町村立学校職員給与負担法に定める教員たる委員を除く。)

日額 4,000円

いじめ対策委員会

弁護士

日額 20,000円

委員

日額 4,000円

学校運営協議会委員(町職員たる委員及び市町村立学校職員給与負担法に定める職員たる委員を除く。)

日額 4,000円

漁家経済再建委員会委員(町職員たる委員を除く。)

日額 4,000円

総合計画審議会委員

日額 4,000円

防災会議委員

日額 4,000円

国民保護協議会委員及び専門委員

日額 4,000円

情報公開及び個人情報保護審査会委員

日額 4,000円

行政不服審査会

委員

日額 4,000円

専門委員

日額 20,000円

法務嘱託職員

日額 20,000円以内

監査委員

議員のうちから選任された監査委員

月額 23,000円

識見を有する者のうちから選任された監査委員

月額 63,000円

青少年問題協議会専門委員(町職員たる委員、道職員たる委員及び市町村立学校職員給与負担法に定める教員たる委員を除く。)

日額 4,000円

別表2

非常勤の顧問、参与、調査員及びこれに類するもの

区分

報酬の額

顧問

日額 10,000円

参与

日額 10,000円

統計調査員

日額 4,000円

別表3

非常勤の嘱託員及びこれに類するもの

区分

報酬の額

学校嘱託医(町職員たる嘱託医を除く。)

年額 130,000円以内

学校嘱託歯科医

年額 360,000円以内

学校嘱託薬剤師

年額 198,000円以内

保育所嘱託医(町職員たる嘱託医を除く。)

年額 36,000円

保育所嘱託歯科医

年額 36,000円

予防接種健康被害調査専門委員

日額 20,000円

産業医

年額 120,000円

学校産業医

年額 120,000円

認知症サポート医

年額 120,000円

別表4

その他の非常勤の職員に類するもの

区分

報酬の額

投票所の投票管理者

日額 14,500円

期日前投票所の投票管理者(町職員たる投票管理者を除く。)

日額 12,800円

開票管理者

日額 12,200円

選挙長

日額 12,200円

投票所の投票立会人

日額 12,400円

期日前投票所の投票立会人(町職員たる投票立会人を除く。)

日額 10,900円

不在者投票外部立会人(町職員たる不在者投票外部立会人を除く。)

日額 12,400円

開票立会人

日額 10,100円

選挙立会人

日額 10,100円

特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例

昭和31年9月27日 条例第12号

(令和7年6月10日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
昭和31年9月27日 条例第12号
昭和31年12月24日 条例第28号
昭和32年2月14日 条例第4号
昭和33年3月12日 条例第2号
昭和33年11月28日 条例第18号
昭和35年3月11日 条例第3号
昭和36年3月22日 条例第3号
昭和36年9月30日 条例第18号
昭和37年3月17日 条例第3号
昭和37年7月30日 条例第16号
昭和38年3月5日 条例第3号
昭和38年6月18日 条例第15号
昭和38年9月6日 条例第17号
昭和39年3月16日 条例第4号
昭和39年9月30日 条例第17号
昭和40年6月28日 条例第11号
昭和40年9月27日 条例第16号
昭和41年3月17日 条例第2号
昭和41年6月27日 条例第12号
昭和41年8月22日 条例第21号
昭和42年7月25日 条例第7号
昭和42年12月25日 条例第13号
昭和43年6月25日 条例第15号
昭和43年12月17日 条例第23号
昭和44年3月14日 条例第2号
昭和44年9月5日 条例第23号
昭和45年3月16日 条例第1号
昭和46年6月9日 条例第12号
昭和46年10月6日 条例第17号
昭和46年12月20日 条例第23号
昭和47年3月22日 条例第7号
昭和47年6月30日 条例第27号
昭和47年9月30日 条例第32号
昭和48年3月22日 条例第4号
昭和48年6月30日 条例第22号
昭和48年10月22日 条例第36号
昭和48年12月20日 条例第39号
昭和49年3月22日 条例第8号
昭和49年6月27日 条例第37号
昭和49年11月13日 条例第43号
昭和49年12月23日 条例第49号
昭和50年8月5日 条例第18号
昭和50年9月29日 条例第22号
昭和50年11月26日 条例第28号
昭和51年3月17日 条例第15号
昭和51年9月29日 条例第26号
昭和51年11月26日 条例第29号
昭和52年3月22日 条例第5号
昭和52年9月28日 条例第20号
昭和52年12月24日 条例第27号
昭和53年3月16日 条例第3号
昭和53年7月1日 条例第15号
昭和54年9月20日 条例第14号
昭和55年3月27日 条例第4号
昭和55年6月30日 条例第26号
昭和55年10月1日 条例第27号
昭和55年12月22日 条例第32号
昭和56年3月25日 条例第5号
昭和56年6月30日 条例第17号
昭和56年9月30日 条例第22号
昭和56年12月24日 条例第29号
昭和57年3月30日 条例第1号
昭和57年6月25日 条例第26号
昭和57年12月24日 条例第33号
昭和59年3月19日 条例第1号
昭和59年6月27日 条例第12号
昭和60年3月19日 条例第1号
昭和60年12月26日 条例第24号
昭和61年3月19日 条例第1号
昭和61年7月29日 条例第16号
昭和62年3月20日 条例第9号
昭和62年6月5日 条例第15号
昭和63年4月23日 条例第7号
昭和63年7月1日 条例第9号
平成元年3月29日 条例第24号
平成元年12月22日 条例第37号
平成2年3月20日 条例第4号
平成2年11月1日 条例第31号
平成2年12月21日 条例第35号
平成3年3月20日 条例第4号
平成3年6月7日 条例第8号
平成4年4月1日 条例第6号
平成5年3月31日 条例第3号
平成6年3月30日 条例第3号
平成6年6月28日 条例第12号
平成7年10月1日 条例第14号
平成8年3月22日 条例第1号
平成9年4月1日 条例第30号
平成10年3月25日 条例第2号
平成10年6月29日 条例第18号
平成10年10月5日 条例第27号
平成11年3月23日 条例第3号
平成11年12月22日 条例第28号
平成12年3月23日 条例第14号
平成13年3月21日 条例第3号
平成13年6月26日 条例第6号
平成14年6月26日 条例第14号
平成15年3月24日 条例第15号
平成15年5月30日 条例第19号
平成15年12月24日 条例第26号
平成15年12月24日 条例第32号
平成15年12月24日 条例第34号
平成16年3月23日 条例第1号
平成17年2月4日 条例第2号
平成18年6月27日 条例第15号
平成19年3月23日 条例第5号
平成19年6月6日 条例第12号
平成20年9月19日 条例第20号
平成20年12月22日 条例第29号
平成20年12月22日 条例第30号
平成21年3月19日 条例第5号
平成21年12月21日 条例第25号
平成23年12月26日 条例第19号
平成26年12月22日 条例第31号
平成27年3月13日 条例第5号
平成27年3月13日 条例第9号
平成28年3月7日 条例第2号
平成28年3月7日 条例第3号
平成28年3月7日 条例第6号
平成28年6月24日 条例第20号
平成29年3月10日 条例第4号
平成30年3月12日 条例第3号
平成30年9月21日 条例第15号
令和元年6月4日 条例第3号
令和元年9月13日 条例第10号
令和2年3月19日 条例第1号
令和4年3月15日 条例第1号
令和7年3月11日 条例第4号
令和7年6月10日 条例第17号