○松前町立保育所管理規程
昭和58年3月29日
訓令第1号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 内部組織(第5条)
第3章 運営通則(第6条~第12条)
第4章 保育運営(第13条~第19条)
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等(第20条~第31条)
第6章 補則(第32条~第34条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、松前町立保育所(以下「保育所」という。の管理運営の基本的事項について定め、もつて保育所の適正にして円滑な管理運営を図ることを目的とする。
(保育所の定義)
第2条 この規程による保育所とは、松前町保育所条例(昭和42年松前町条例第4号)に規定する保育所をいう。
(他の法令との関係)
第3条 保育所の管理運営については、別に法令、条例、規則等に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(用語の定義)
第4条 この規程で、次に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「所務」とは、法令、条例、規則、規程に基づく事務及び職務に関し命ぜられた事務その他保育所の行う事務をいう。
(2) 「職員」とは、保育所の所長、次長、主任保育士、保育士をいう。
(3) 「所属職員」とは、職員のうち、所長を除いたものをいう。
(4) 「宿直及び日直の勤務」とは、保育所における正規の勤務時間以外の時間、休日、休暇日等の本来の勤務に従事しないで行う所舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び所舎内の監視を目的とする勤務をいう。
(5) 「保育所施設」とは、保育所の敷地、所舎、設備等をいう。
(6) 「乳幼児」とは、入所中の乳児及び幼児をいう。
(7) 「休所日」とは、乳幼児の保育を行わない日をいう。
第2章 内部組織
(所務の分掌等)
第5条 所長は、この規程に定めるものを除き、所属職員に所務を分掌させることができる。
3 前項の所務分掌には、必要に応じ職員のうちから主任等を置くことができる。
4 所長は、所務の運営上必要があるときは、職員の会議を開き所属職員の意見を求めて適正な保育所の運営に努めなければならない。
第3章 運営通則
(所長の事務引継ぎ)
第6条 所長は退職、転任等の辞令を受けたときは、後任者(後任者に引継ぐことができないときは、次長又は主任保育士)に速やかに事務引継書(別記第1号様式)により事務の引継ぎを行わなければならない。
2 次長又は主任保育士は、前項の規定により事務の引継ぎを受けた場合において、後任者たる所長に引継ぐことができるようになつたときは速やかにこれを引継がなければならない。
3 所属職員は、転任若しくは休職にされ、又は失職し、若しくは退職し、又は免職にされたときは、所長の指示により担任事務の引継ぎをしなければならない。
(宿直及び日直)
第7条 宿直及び日直については、当分の間行わないものとするが、所長が必要と認めたときは勤務を命ずることができる。
2 前項の規定により宿直及び日直を命ぜられたときの服務については、松前町処務規則(昭和29年松前町規則第5号。以下「処務規則」という。)を準用する。
(保育所施設の防火等)
第8条 所長は、保育所施設の防火その他の防災について、その組織及び活動並びに乳幼児の避難、防護等に関する実施計画を定めなければならない。
2 帳簿
(1) 乳幼児の家庭等の状況に関する記録簿(児童票) 永久
(2) 乳幼児の保育経過記録簿 永久
3 表簿
(1) 保育所沿革誌及び保育所日誌 永久
(2) 入所(退所)乳幼児名簿 永久
(3) 施設台帳、備品台帳 永久
(4) 保育計画書、年間保育指導計画書、保育及び教育計画、年間保育及び教育指導計画 永久
(5) 乳幼児健康診断票及び歯の検診票 永久
(6) 週、月間カリキユラム、週・日指導計画、月の指導計画 10年
(7) 給食日誌及び給食に関する諸帳簿 10年
(8) 防火、防災等に関する諸帳簿 10年
(9) 乳幼児出席簿 10年
(10) 諸勤務命令簿 5年
(11) 諸調査統計表 5年
(12) 公文書綴 重要なもの 永久
上記以外のもの 必要と認める期間
(報告)
第10条 所長は、保育所施設について、次に掲げる事実が生じたとき、又は定めをしたときは、速やかに保育所施設事故報告書(別記第11号様式)により、町長に報告しなければならない。
(1) 保育所施設の防火、その他の防災について、その実施計画を定めたとき。
(2) 保育所施設について重大な事故が生じたとき、又は恐れのあるとき。
第11条 所長は、職員について、次に掲げる事実が生じたときは、速やかに、職員事故報告書(別記第12号様式)により、町長に報告しなければならない。
(1) 職員に非行その他の義務違反があつたとき。
(2) 職員が死亡したとき。
(3) その他職員について重大な事故が生じたとき。
第12条 所長は、乳幼児について施設のかしにより事故が生じたときは、速やかに乳幼児事故報告書(別記第13号様式)により、町長に報告しなければならない。
第4章 保育運営
第1節 保育期間と保育内容
(保育内容)
第13条 保育所における保育を行う期間は、小学校就学始期に達するまでの間で保育に欠けると見込まれる期間とする。
(保育方針)
第14条 保育方針は、次のとおりとする。
(1) 心身ともに健康な子に
(2) 強い意志をもちしかも素直な子に
(3) して良いこと、悪いことを判断できる子に
(4) 仕事や遊びの中でみんなと協力できる子に
(5) 自分の考えを自由に表現し、創造性に富む子に
(保育計画及び保育指導計画)
第15条 所長は、前条の保育方針を基に所属職員及び地域父母の意見を把握し、保育計画及び保育指導計画をたて保育の向上に努めなければならない。
第2節 休日及び休所日
(休日)
第16条 休日は、松前町保育所条例施行規則(昭和49年松前町規則第4号。以下「保育所規則」という。)第4条第1項第2号の規定による。
第17条 所長は、保育上特に必要があると認めたときは、保育所規則に掲げる休日を正常保育とすることができる。
第18条 削除
(臨時休所の承認)
第19条 所長は、保育所規則第4条第3項の規定により臨時に休所しようとするときは、臨時休所承認願(別記第15号様式)を町長に提出しなければならない。
第5章 職員の勤務時間、休暇、服務等
(服務の宣誓)
第20条 職員の服務の宣誓については、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和29年松前町条例第31号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第21条 職員の勤務時間、休暇等については、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年松前町条例第19号)及びこの条例に基づく職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成6年松前町規則第24号)の定めるところによる。
(勤務時間の割振り)
第22条 職員の1週間における勤務時間の割振りは保育研究及び指導者の特殊性に応じ所長が定める。
(時間外勤務等)
第23条 職員の時間外勤務、勤務を要しない日、休日又は休暇における勤務は、所長が命ずる。
2 所属職員に対する時間外勤務及び休日勤務の命令は、時間外勤務等命令簿(別記第2号様式)をもつて行う。
(旅行命令等)
第24条 職員は、出張を命ぜられたときは、旅行命令簿等にその命令を受けた旨の確認をしなければならない。
2 職員は、公務による旅行中、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等に従つて旅行することができないときは、電話等により、速やかに所長にあつては町長に、所属職員にあつては所長に、その旨を届出て承認を受けなければならない。
3 職員は、公務による旅行を完了したときは、7日以内に所長は町長に、所属職員は所長に復命書(別記第3号様式)を提出しなければならない。
第25条 職員の道内3泊4日以内の旅行命令は、所長が行う。この場合において所長の旅行については、あらかじめ町長に届け出なければならない。
2 前項以外の旅行命令は、町長の承認を得て所長が行う。
第27条 削除
(育児休業の許可及び期間の延長)
第28条 職員の育児休業の許可及び期間の延長については、処務規則の規定によりあらかじめ所長を経由して町長が行う。
(職務専念義務の免除)
第29条 職員の職務に専念する義務の免除については、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年松前町条例第27号)及び職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和53年松前町規則第17号)の定めるところによる。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認は、町長に職務専念義務免除承認願(別記第8号様式)を提出しなければならない。
(研修)
第30条 職員が勤務場所を離れて受ける研修のうち、出張を伴わない研修については、あらかじめ所外研修処理簿(別記第9号様式)をもつてしなければならない。
(外勤)
第31条 所属職員に対する外勤の命令は、外勤命令簿(別記第10号様式)をもつて行う。
第6章 補則
(処務規則の準用)
第32条 この規程に定めるもののほかは、処務規則を準用する。
(保育所施設の利用)
第33条 所長は、別に定めるもののほか、保育所施設を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、引き続き3日以上に及ぶ利用又は異例の利用の場合には、あらかじめ次に掲げる事項を具して町長の承認を受けなければならない。
(1) 利用申請者の住所氏名
(2) 利用目的
(3) 利用する期間及び時間
(4) 利用する施設、設備
(5) 利用人員
(委任)
第34条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和58年9月1日から適用する。
附則(昭和59年訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。
附則(平成元年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成5年訓令第11号)
この規程は、平成6年1月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第6号)
この訓令は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第18号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第7号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第5号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成22年訓令第12号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第15号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年松前町条例第2号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年訓令第6号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第45号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
区分 | 分掌事務 | 担当者 |
運営の基本と庶務 | 1 保育計画、指導計画の立案に関すること。 | 所長、次長、主任保育士 |
2 庶務、防災に関すること。 | ||
3 予算要求及び予算執行に関すること。 | 所長、次長 | |
4 保護者の会に関すること。 | 次長、主任保育士 | |
保育と付随業務 | 1 保育業務(月案、週案、日案)に関すること。 | 次長、主任保育士、保育士 |
2 クラス担当、責任に関すること。 | ||
3 保育上必要な諸文書、諸調査、作成に関すること。 | ||
4 保育上特に必要な物品あつせん等に関すること。 | ||
5 給食に関すること。 | ||
6 所舎内外、清掃、整備に関すること。 | ||
給食調理と一般業務 | 1 所舎内外の清掃に関すること。 | 次長、主任保育士、保育士 |
2 給食の物品発注、受領、調理洗浄に関すること。 | ||
3 その他雑務に関すること。 |

















