○松前町保育所条例施行規則
昭和49年4月1日
規則第4号
(目的)
第1条 この規則は、松前町保育所条例(昭和42年松前町条例第4号。以下「条例」という。)に基づき設置された保育所(以下「保育所」という。)の管理、その他に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 条例第3条の規定によつて置く場合の職員は、他の法令に規定するもののほか次のとおりとする。
(1) 次長
(2) 主任保育士
(3) 保育士
(4) その他町長が必要と認める職員
(職員の職務)
第3条 所長は、町長の命を受けて所務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 次長は、所長の命を受けて所属職員を指揮し、所長不在のときは、その所務を代理する。
3 前2項に規定する職員以外の職員は、所長の命を受けて所務に従事する。
(開所時間)
第4条 保育所の開所時間は、午前7時30分から午後6時までとする。
(保育時間及び休業日)
第5条 保育所の保育時間及び休業日は、次のとおりとする。
(1) 保育時間
区分 | 保育時間 |
保育標準時間 | 午前7時30分から午後6時まで |
保育短時間 | 午前8時から午後4時まで |
(2) 休業日
ア 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
イ 日曜日
ウ 松前町の休日を定める条例(平成3年松前町条例第19号)第1条第1項第3号に規定する休日
2 所長は、特別の事情によりやむを得ないと認めるときは、臨時に若しくは期間を定め、保育時間を変更し、又は休業日と保育日を変更することができる。
3 所長は、特別の事情によりやむを得ないと認めるときは、町長の承認を得て、臨時に休業することができる。
(一時保育)
第6条 一時保育を行う保育所は、町内に居住する満1歳から就学前児童で、松前町保育所における保育に関する条例(平成22年松前町条例第1号)第2条各号による基準にかかわりなく一時的に保育の必要な児童に対し、午前8時から午後4時までの時間保育をする。この場合、1か月に12日を限度とするが、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(一時保育の申込み等)
第7条 一時保育を希望する保護者は、別に定める「一時保育利用申請書」を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の申請があつたときは、これを審査し、その適否を決定し、「一時保育利用承認(不承認)通知書」により保護者に通知するものとする。
(一時保育徴収料の納付)
第8条 一時保育徴収料は、別表に定めるところにより利用月の分を翌月までに納付しなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年規則第1号)
この規則は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第5号)
この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和57年規則第2号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項及び別表第1の改正規定は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第5号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年10月分の保育料に係る減免から適用する。
附則(昭和61年規則第7号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。
附則(平成5年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第10号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第2項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この規則の施行の日から保育児童に係る入所の申込み及び入所の承諾等、改正後の規則を施行するために必要な準備行為は、この規則の施行前において行うことができる。
附則(平成11年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第1号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第1号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第28号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第28号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第28号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成30年松前町条例第2号)の施行の日から施行する。
附則(平成30年規則第5号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年規則第16号)
この規則は、松前町の休日を定める条例の一部を改正する条例(令和7年松前町条例第16号)の施行の日から施行する。
別表(第7条関係)
区分 | 対象児童 | 金額 |
一時保育 | 満1歳から就学前 | 日額 1,800円 |