○職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和53年12月1日
規則第17号
(目的)
第1条 この規則は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年条例第27号)第2条第3号の規定に基づき、職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。
(1) 伝染病予防法の規定による交通遮断又は隔離により勤務が不可能となつた場合
(2) 風、水、震、火災その他の非常災害による交通遮断により勤務が不可能となつた場合
(3) 風、水、震、火災その他の天災、地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合
(4) 交通機関の事故等の不可抗力の原因により勤務不可能となつた場合
(5) 休暇その他これに類するものとして勤務しないことについて他の規定により認められた場合
(6) 証人、鑑定人及び参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会及び官公署の呼び出しに応ずる場合
(7) 選挙権その他公民としての権利を行使し、義務を履行する場合
(8) 町の特別職として職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(9) 職務に関連ある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に関する事務を行う場合
(10) 町行政の運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる団体等の役職員の地位を兼ね、その事務を行う場合
(11) 国又は地方公共団体の機関、学校その他の団体から委嘱を受け町政又は学術に関し、講演、講義を行う場合
(12) 職務上の教養を目的とする講習会、講演その他これらに類するものであつて国又は地方公共団体、学校等が行うものに参加する場合
(13) 職務遂行上必要な国又は地方公共団体の実施する競争試験その他の試験を受ける場合
(14) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が特に認める場合
附則
この規則は、公布の日から施行する。