○漁港・港湾監視人設置要綱

昭和56年6月16日

訓令第7号

第1 北海道漁港管理条例(昭和32年北海道条例第31号)に基づき、知事より委託を受けた漁港の適正な管理及び港湾法(昭和25年法律第218号)に基づく港湾管理者としてその業務の適正な執行を図るため、漁港・港湾監視人(以下「監視人」という。)を設置する。

第2 監視人は、町長が任用する。

(1) 監視人は、会計職員(現金取扱員)に併任するものとする。

第3 監視人は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とし、その総数を13名以内とする。

第4 監視人は、次の漁港及び港湾について配置する。

原口漁港 1名 札前漁港 1名 松前港湾 1名

江良漁港 1名 館浜漁港 1名

清部漁港 1名 朝日漁港 1名

茂草漁港 1名 大沢漁港 1名

静浦漁港 1名 白神漁港 1名

静浦漁港赤神分港 1名 小島漁港 1名

第5 監視人は、別に定める漁港・港湾監視人服務規程により服務するものとする。

第6 監視人の報酬、手当及び費用弁償については、松前町会計年度任用職員の給与に関する規則(令和2年松前町規則第5号)の定めるところによる。

第7 この要綱に定めるもののほか、必要な事項はその都度町長が別に定める。

(平成5年訓令第5号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(令和2年訓令第14号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

漁港・港湾監視人設置要綱

昭和56年6月16日 訓令第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
昭和56年6月16日 訓令第7号
平成5年4月1日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第14号