○松前町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松前町条例第7号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(新たに会計年度任用職員となつた者の号俸)

第3条 新たに会計年度任用職員となつた者の号俸は、職種別基準表(別表)に定めるとおりとする。

(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)

第4条 条例第10条第1項及び第2項の規定にかかわらず、各種委員会の委員が会議等に出席する場合の通勤に係る費用弁償は、条例第11条第1項及び第2項の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第5条 条例第13条第2項の規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第6条 条例第15条第2項の規則で定める割合は、給与条例の適用を受ける職員の例による。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)

第7条 条例第17条第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

2 条例17条第1項において読み替えて準用する給与条例第18条第4項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第13条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第15条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)

第8条 条例第17条の3第1項の1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。

2 条例第17条の3第1項において読み替えて準用する給与条例第19条第3項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 条例第13条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 条例第15条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額

(休暇時の報酬)

第9条 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が年次有給休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第9号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年規則第18号)

この規則は、令和5年12月1日から施行する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第7号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年規則第17号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第1号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年規則第22号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

職種別基準表

1 行政職給料表(一)職種別基準表

職種

号俸

(1) 事務職員、図書館事務員、レセプト点検員、介護予防普及啓発指導員、保育士補助員、学童保育補助員、学習支援員、特別支援教育支援員、ふれあい公園受付業務員、松前城資料館受付業務員、地域支援員(他の職種の区分の適用を受けない者を含む。以下同じ。)

1

(2) 集落支援員

7

(3) 保育士、代替保育士、学童保育支援員、児童デイサービス指導員

10

(4) 保健師

25

(5) 介護支援専門員

25

(6) 防災専門員

31

2 行政職給料表(二)職種別基準表

職種

号俸

(1) 水産補助員、学校プール管理人、労務作業員(他の職種の区分の適用を受けない者を含む。以下同じ。)、史跡保存等整理員、代替調理補助員、保育所バス添乗員、調理員、代替調理員

1

(2) 移住体験住宅清掃員、生活路線バス施設清掃員、観光振興施設清掃員、小島地区基幹集落センター清掃員、一般廃棄物処理補助員、公園管理施設清掃員、小中学校清掃員、交流の里づくり館清掃員

5

(3) 役場庁舎清掃員、パートナーシップランド管理作業員、公園管理作業員、火葬場清掃員、史跡保存発掘作業員、江良町民体育館施設管理作業員、松前城資料館施設管理作業員、交流の里づくり館施設管理作業員、保育所管理作業員

10

(4) 肉牛改良センター研修生

12

(5) 松前城資料館施設管理業務員、松前城観濤台施設管理作業員、町民野球場施設管理作業員

15

(6) パートナーシップランド技能員、火葬場副管理人、環境衛生作業員(害虫駆除等)、町民総合センター施設管理作業員、交流の里づくり館施設管理業務員

21

(7) 生活路線バス施設除雪作業員

28

(8) 学校技能員、町民総合センター施設管理業務員

31

(9) 自動車運転手(児童送迎、学童保育運転手含む。)

35

(10) 小島地区基幹集落センター除雪作業員

37

(11) 火葬場管理人

39

(12) 肉牛改良センター技能員

家畜人工授精師の資格を有する者以外

41

家畜人工授精師の資格を有する者

44

3 松前町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年松前町条例第7号)第24条に定める「町長が特に必要と認める」会計年度任用職員の給与は、次の各号に掲げる職種の区分に応じて、当該各号に定めるところによる。

(1) 獣医師 職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号)で定める行政職給料表を準用し、1級68号俸を給する。

(2) 学校指導主事 職員の給与に関する条例(昭和29年松前町条例第13号)で定める行政職給料表を準用し、2級75号俸を給する。

(3) 第3号から第5号までに規定する職種以外の職種 一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)で定める行政職給料表(二)を準用し、次の表に掲げるところによる。

職種

職務の級

号俸

牧場管理人

家畜人工授精師の資格を有する者以外

1

75

家畜人工授精師の資格を有する者

1

79

鳥獣被害防止対策実施隊

2

25

有害鳥獣駆除対策捕獲員

2

85

除雪運転手

5

20

(4) 外国語指導助手 松前町外国語指導助手勤務要領(令和2年松前町教育委員会教育長訓令第3号)の定めるところによる。

(5) 書道教育アドバイザー 非常勤講師設置要綱(令和2年3月25日付総務政策局長決定)の定めるところによる。

(6) 地域おこし協力隊員 地方交付税法(昭和25年法律第210号)の規定による財政措置の範囲内において、町長が別に定めるところによる。

(7) 各種委員会の委員等 次の表に掲げるところによる。

職種

報酬の額

身体障害者相談員

年額 25,100円

知的障害者相談員

年額 25,100円

健康づくり推進員

年額 5,400円

漁港監視人(小島漁港除く。)

月額 7,000円

小島漁港監視人

月額 20,000円

松前港監視人

月額 30,000円

その他各種委員会の委員等(町職員たる委員、道職員たる委員及び市町村立学校職員給与負担法に定める教員たる委員を除く。)

日額 4,000円

松前町会計年度任用職員の給与に関する規則

令和2年3月30日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料・費用弁償及び旅費
沿革情報
令和2年3月30日 規則第5号
令和3年4月1日 規則第7号
令和3年9月29日 規則第15号
令和4年3月22日 規則第4号
令和4年9月30日 規則第13号
令和5年3月28日 規則第9号
令和5年11月15日 規則第18号
令和5年12月12日 規則第19号
令和6年2月7日 規則第2号
令和6年3月1日 規則第4号
令和6年3月25日 規則第7号
令和6年12月1日 規則第16号
令和6年12月24日 規則第17号
令和7年1月24日 規則第1号
令和7年10月8日 規則第22号