○漁港・港湾監視人服務規程

昭和56年6月16日

訓令第8号

第1条 漁港及び港湾監視人(以下「監視人」という。)は、別に定めるもののほか、この規程により服務しなければならない。

第2条 監視人は、担当する漁港・港湾を随時監視し、漁港及び港湾の管理の適正を期するため次の業務を行う。

(1) 港内の船舟等を移動させる命令

(2) 船舟等の停けい泊の場所の指示

(3) 漁獲物等の陸揚又は船積を行う場所の指示

(4) 漁港利用料及び港湾使用料の徴収、引継ぎ

(5) 漁港及び港湾施設の軽易な維持補修を必要とする箇所の報告

第3条 監視人は、第2条第5号及びその他の事項で報告の必要が生じたときは、別記第1号様式により速やかに町長に報告しなければならない。

第4条 監視人は、漁港及び港湾内において軽微な被害を発見したときは、自ら修理し、これの保全に努めなければならない。

第5条 監視人は、この規程に定めるもののほか、その都度町長の指揮をうけ服務しなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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漁港・港湾監視人服務規程

昭和56年6月16日 訓令第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 業/第2章
沿革情報
昭和56年6月16日 訓令第8号
令和4年3月31日 訓令第11号