○漁港・港湾監視人服務規程
昭和56年6月16日
訓令第8号
第1条 漁港及び港湾監視人(以下「監視人」という。)は、別に定めるもののほか、この規程により服務しなければならない。
第2条 監視人は、担当する漁港・港湾を随時監視し、漁港及び港湾の管理の適正を期するため次の業務を行う。
(1) 港内の船舟等を移動させる命令
(2) 船舟等の停けい泊の場所の指示
(3) 漁獲物等の陸揚又は船積を行う場所の指示
(4) 漁港利用料及び港湾使用料の徴収、引継ぎ
(5) 漁港及び港湾施設の軽易な維持補修を必要とする箇所の報告
第4条 監視人は、漁港及び港湾内において軽微な被害を発見したときは、自ら修理し、これの保全に努めなければならない。
第5条 監視人は、この規程に定めるもののほか、その都度町長の指揮をうけ服務しなければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和4年訓令第11号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
