○松前町監査委員事務局規程

平成8年3月25日

監査委員訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、松前町監査委員条例(平成4年松前町条例第16号)第2条の規定による松前町監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 事務局に監査係を置く。

(職員)

第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び係長を置く。

2 前項に定めるもののほか、事務局に次長、主任及び書記を置くことができる。

(職に充てるべき職員)

第4条 前条の規定により設置する職のうち、次長、係長及び主任の職は、書記をもつて充てる。

(職務)

第5条 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

2 次長は、上司の命を受け、局長を補佐し、事務局の事務を掌理するとともに、所属の職員を指揮監督する。

3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理するとともに、所属の職員を指揮し、係内を統括する。

4 主任は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。

5 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。

(分掌事務)

第6条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 監査資料の収集及び調査に関すること。

(2) 予算及び経理に関すること。

(3) 物品の管理に関すること。

(4) 監査基準に関すること。

(5) 公印の保管に関すること。

(6) 職員の人事及び給与に関すること。

(7) 規程の制定及び改廃に関すること。

(8) 文書の収受及び発送並びに管理及び保存に関すること。

(9) その他監査事務に関すること。

(専決事項)

第7条 事務局の事務は、すべて代表監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、局長は、松前町事務専決規程(平成17年松前町訓令第27号)の例により専決することができる。

(事務の代行)

第8条 局長に事故あるとき、又は欠けたときは、次長が局長の職務を行う。

(文書記号)

第9条 文書の記号は、「松監査号」とする。

(公印及び受付印)

第10条 代表監査委員の公印及び事務局の受付印は別表のとおりとし、公印は局長が保管する。

(委任)

第11条 この規程に定めるもののほか、その他必要な事項は松前町の関係規則等の例による。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年監査委員訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年監査委員訓令第1号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

1 公印

公印の名称

大きさ(ミリメートル)

個数

松前町代表監査委員印

15×15

1

2 公印ひな型

画像

3 受付印

画像

1 受付印の直径は、32ミリメートル以内とする。

2 「・・」には、受付年月日を記入する。

松前町監査委員事務局規程

平成8年3月25日 監査委員訓令第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第3章
沿革情報
平成8年3月25日 監査委員訓令第1号
平成17年11月1日 監査委員訓令第1号
令和3年2月9日 監査委員訓令第1号