○松前町監査委員事務局規程
平成8年3月25日
監査委員訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、松前町監査委員条例(平成4年松前町条例第16号)第2条の規定による松前町監査委員事務局(以下「事務局」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(係の設置)
第2条 事務局に監査係を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、事務局に次長、主任及び書記を置くことができる。
(職に充てるべき職員)
第4条 前条の規定により設置する職のうち、次長、係長及び主任の職は、書記をもつて充てる。
(職務)
第5条 局長は、監査委員の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
2 次長は、上司の命を受け、局長を補佐し、事務局の事務を掌理するとともに、所属の職員を指揮監督する。
3 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理するとともに、所属の職員を指揮し、係内を統括する。
4 主任は、上司の命を受け、担任の事務に従事する。
5 書記は、上司の命を受け、事務に従事する。
(分掌事務)
第6条 事務局の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 監査資料の収集及び調査に関すること。
(2) 予算及び経理に関すること。
(3) 物品の管理に関すること。
(4) 監査基準に関すること。
(5) 公印の保管に関すること。
(6) 職員の人事及び給与に関すること。
(7) 規程の制定及び改廃に関すること。
(8) 文書の収受及び発送並びに管理及び保存に関すること。
(9) その他監査事務に関すること。
(専決事項)
第7条 事務局の事務は、すべて代表監査委員の決裁を受けなければならない。ただし、局長は、松前町事務専決規程(平成17年松前町訓令第27号)の例により専決することができる。
(事務の代行)
第8条 局長に事故あるとき、又は欠けたときは、次長が局長の職務を行う。
(文書記号)
第9条 文書の記号は、「松監査号」とする。
(公印及び受付印)
第10条 代表監査委員の公印及び事務局の受付印は別表のとおりとし、公印は局長が保管する。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、その他必要な事項は松前町の関係規則等の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年監査委員訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和3年監査委員訓令第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
1 公印
公印の名称 | 大きさ(ミリメートル) | 個数 |
松前町代表監査委員印 | 15×15 | 1 |
2 公印ひな型

3 受付印

注
1 受付印の直径は、32ミリメートル以内とする。
2 「・・」には、受付年月日を記入する。