○松前町監査委員条例

平成4年10月1日

条例第16号

松前町監査委員条例(昭和38年松前町条例第16号)の全部を次のように改正する。

(設置)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第200条及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(事務局の設置及び職員)

第2条 監査委員に事務局を置く。

2 事務局職員の定数は、松前町職員定数条例(昭和29年松前町条例第1号)の定めるところによる。

(請求又は要求による監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第242条第1項若しくは第243条の2の8第3項の規定による監査の請求又は第199条第6項の規定による監査の要求があつたときは、当該監査の請求又は要求を受理した日から30日以内に監査に着手しなければならない。

(請願の処理)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、60日以内に処理しなければならない。

(定例監査)

第5条 監査委員は、法第199条第4項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を町長及び関係のある教育委員会、選挙管理委員会又は農業委員会等に通知しなければならない。

(財政援助を与えているもの等に対する監査)

第6条 監査委員は、法第199条第7項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を当該監査を受ける者に通知しなければならない。

(決算等の審査)

第7条 監査委員は、法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第30条第2項並びに地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により決算及び証書類が審査に付されたときは、60日以内に意見を付けて町長に送付しなければならない。

(現金出納の検査)

第8条 法第235条の2第1項の規定による検査は、毎月25日に行う。ただし、その期日が休日又は職員の勤務を要しない日にあたるとき、その他やむを得ない理由により検査を行うことができないときは変更することができる。

(公金の収納等の監査)

第9条 監査委員は、法第235条の2第2項の規定による監査を行うときは、あらかじめ監査期日を指定金融機関に通知しなければならない。

(公表の方法)

第10条 監査委員の行う公表は、松前町公告式条例(昭和29年松前町条例第1号)に定める掲示場に掲示してこれを行う。

(委任規定)

第11条 この条例に定めるものを除くほか、監査委員に関し必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第22号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年条例第3号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

松前町監査委員条例

平成4年10月1日 条例第16号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙及び監査/第3章
沿革情報
平成4年10月1日 条例第16号
令和2年3月19日 条例第4号
令和2年9月23日 条例第22号
令和6年3月11日 条例第3号
令和7年3月11日 条例第11号