○松前町表彰条例施行規則
昭和56年9月12日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、松前町表彰条例(昭和45年松前町条例第15号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、被表彰者の選考その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(功労表彰の基準年数等)
第2条 条例第3条第1項第1号に規定する町の経済、社会、教育、文化等に関して功労のあつたものとは、次に定めるもののほか、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年松前町条例第12号)に規定する委員(教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会の委員及び監査委員を除く。)で在職20年以上のものとする。
功労表彰 | 表彰の対象 | 公職等 | 在職年数等 |
自治功労 | 納税貯蓄功労 | ・優良納税貯蓄組合 | 20年以上 |
・納税貯蓄組合役員 | 20年以上 | ||
統計功労 | ・統計調査員 | 30年以上 | |
住民運動実践功労 | ・町内会役員 | 20年以上 | |
・優良実践団体 | 20年以上 | ||
・推進実践功労者 | 20年以上 | ||
産業経済功労 | 農林、水産業功労 | ・優良水産関係団体 | 20年以上 |
・水産関係団体役員 | 20年以上 | ||
・優良農林畜産関係団体 | 20年以上 | ||
・農林畜産関係団体役員 | 20年以上 | ||
商工、鉱業功労 | ・優良商工鉱業関係団体 | 20年以上 | |
・商工鉱業関係団体役員 | 20年以上 | ||
観光功労 | ・優良観光団体 | 20年以上 | |
・観光関係団体役員 | 20年以上 | ||
社会福祉功労 |
| ・民生委員 | 20年以上 |
・保護司 | 20年以上 | ||
・人権擁護委員 | 20年以上 | ||
・行政相談委員 | 20年以上 | ||
・調停委員 | 20年以上 | ||
・防犯協会役員 | 20年以上 | ||
・優良社会福祉関係団体 | 20年以上 | ||
・社会福祉関係団体役員 | 20年以上 | ||
・社会福祉施設設立者、経営尽力者、援助者 | 20年以上 | ||
保健衛生功労 |
| ・優良保健衛生関係団体 | 20年以上 |
・保健衛生関係功労者 | 20年以上 | ||
・薬事関係功労者 | 20年以上 | ||
・医療関係功労者 | 20年以上 | ||
・環境衛生関係功労者 | 20年以上 | ||
防災功労 |
| ・水難救難所所員 | 20年以上 |
・交通安全指導員 | 20年以上 | ||
・優良交通安全推進団体 | 20年以上 | ||
・交通安全推進功労者 | 20年以上 | ||
消防功労 |
| ・消防団員 | 20年以上 |
教育功労 |
| ・優良青少年及び婦人健全育成推進団体 | 20年以上 |
・青少年及び婦人健全育成功労者 | 20年以上 | ||
文化功労 |
| ・地方文化振興功労者 | 20年以上 |
体育功労 |
| ・体育、スポーツ振興功労者 | 20年以上 |
上記のほか、町の経済、社会文化等の発展、振興に貢献し、表彰に値すると認められるもの(団体を含む。) | |||
(善行表彰の基準)
第3条 条例第4条第1項第1号に規定する町民の模範となる善行のあつたものとは、おおむね次のものとする。
・生活保護及び身障者自立更生者 | 生活保護者、身体障害者が自立更生し、その努力が顕著な者 |
・優良母子家庭 | 母子の家庭が自立更生し、他の模範となる者 |
・生活環境浄化実践者 | 生活環境の浄化及び美化に努め、その功績が顕著な者 |
・人命救助尽力者 | 困難な状況下にあつて、人命の救助に尽くした者 |
・社会福祉尽力者 | 社会福祉施設又は不遇な人々への慰問激励等の奉仕をし、その功績が顕著な者 |
・災害防止及び災害救助協力者 | 災害の発生防止及び発生時の適切な措置等に協力した者 |
(故人に対する表彰等)
第5条 次の各号に掲げるものは、表彰の対象とすることができる。
(1) 故人となつたもののうち、功労表彰については、基準となる在職年数以上在職し、かつ、生前の功績が顕著で表彰に値するもの及び善行表彰については、生前の善行が条例第4条に該当するもの
(2) 国又は道若しくは公共的な性格を有する全国的な組織、団体等の表彰等を受けたもの
(表彰選考委員会)
第6条 被表彰者を選考するため、表彰選考委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、副町長、教育長及びその都度町長の指定する職員をもつて構成し、副町長を委員長とする。
第7条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会を代表する。
2 委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ指定する委員がその職務を代理する。
第8条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会にはかつて決める。
附則
1 この規則は、昭和56年9月14日から施行する。
2 表彰選考委員会規程(昭和55年松前町訓令第3号)は、昭和56年9月13日限り廃止する。
附則(昭和56年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年規則第8号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)抄
1 この規則は、平成17年9月25日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。



