○松前町表彰条例

昭和45年7月1日

条例第15号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、町の政治、経済、文化、社会その他各般にわたつて町政振興の寄与、又は衆人の模範と認められる行為があつた者を表彰し、もつて町の自治の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は、功労表彰及び善行表彰の2種とする。

(功労表彰)

第3条 功労表彰は、次の各号の一に該当する者のうち、功績顕著なものについて、町議会の議決を経て町長が行う。

(1) 町の経済、社会、教育、文化等に関して功労のあつたもの

(2) 町長として12年以上在職したもの

(3) 町議会議員として12年以上在職したもの

(4) 副町長、教育長、病院事業管理者又は監査委員として20年以上在職したもの

(5) 教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会又は固定資産評価審査委員会の委員として20年以上在職したもの

2 前項の表彰者(以下「功労者」という。)には表彰状及び記念品を贈呈する。

(在職年数の計算)

第3条の2 前条第1項第2号から第5号までに定める在職年数の計算は、次の各号による。

(1) 在職年数は、月をもつて計算し、中断した場合であつても前後の年数を通算し、表彰の日において6月以上の端数を生じたときは、1年とする。

(2) 基準となる年数の異なる公職は、最終の公職を1.00として、別表に掲げる率により換算してこれを通算する。

(善行表彰)

第4条 善行表彰は、次の各号の一に該当する者について、町議会の議決を経て町長が行う。

(1) 町民の模範となる善行のあつたもの

(2) 町の公益のため100万円以上の金品(ふるさと松前応援寄附条例(平成20年松前町条例第16号)及び松前町企業版ふるさと納税実施要綱(令和4年松前町訓令第14号)の規定により寄附したものは除く。)を寄附したもの

2 前項の表彰者(以下「善行者」という。)には表彰状及び金品を贈呈する。

(団体表彰)

第5条 前条の規定は、団体に対してこれを準用する。

(表彰の日)

第6条 表彰は、毎年4月1日を基準日とし、11月にこれを行うこととする。ただし、特別の理由があるときは随時これを行うことができる。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第7条 この条例によつて被表彰者となつた者がその表彰前に死亡したときは、表彰状、記念品及び金品は、その遺族に与える。

(表彰者に対する特別待遇)

第8条 表彰者に対し次の待遇をすることができる。

(1) 町の挙行する各種儀式への招待

(2) 死亡したときの祭し料及び弔詞の贈呈

(3) 松前藩屋敷、町有の各資料館、松前温泉休養センターの入館料又は使用料の免除

(特別待遇の取消)

第9条 表彰者が、次の各号の一に該当したときは、第8条の待遇を停止する。

(1) 職務に起因する犯罪により刑に処せられた者

(2) 拘禁刑以上の刑に処せられた者

(表彰者名簿)

第10条 表彰者の氏名その他必要な事項は表彰者名簿に登録し、永久保存するものとする。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行について、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第8号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第27号)

1 この条例は、平成17年9月25日から施行する。

(平成19年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(松前町表彰条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に助役である者の松前町表彰条例に規定する助役の在職年数は、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条に基づき、この条例の施行の日後の副町長の在職年数を通算するものとする。

(平成24年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)、旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とし、旧拘留は長期及び短期と同じくする拘留とする。

3 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

4 禁錮以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴は、拘禁刑以上の刑が定められている犯罪についてされた起訴とみなす。

(令和7年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条の2第2号)

在職年数換算表

基準となる職

前歴

町長

議会議員

副町長、教育長、病院事業管理者、監査委員

教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会の委員

町長

議会議員

1.00

1.67

副町長、収入役、教育長、病院事業管理者、監査委員

教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会の委員

0.60

1.00

備考 同一の期間において、2以上の職にあつた者のその間の在職期間は、重複して計算することはできない。

松前町表彰条例

昭和45年7月1日 条例第15号

(令和7年9月11日施行)