○今金町専門職職員の給与に関する条例

令和2年3月12日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、今金町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年今金町条例第26号)の規定に基づき、専門職職員の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、「専門職職員」とは、職務の特殊性や経験を町長が必要と認めた限定的な職に従事する地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(専門職職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、給料、特殊勤務手当、通勤手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、他の条例に規定する場合を除くほか、現金で支払わなければならない。ただし、専門職職員からの申出があつたときは、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

4 次条に定める別表給料表の2級の項に規定するものには、期末手当及び勤勉手当を支給しないものとする。

(給料)

第4条 専門職職員には、別表に定める給料を支給する。

(給料の支給)

第5条 今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、専門職職員について準用する。この場合において、同条第3項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく勤務を要しない日」とあるのは、「当該専門職職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当)

第6条 専門職職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、今金町介護老人保健施設及び今金町訪問看護ステーション職員特殊勤務手当支給に関する条例(平成9年今金町条例第1号)及び今金町国保病院職員特殊勤務手当支給に関する条例(昭和37年今金町条例第16号)の定めるところによる。

(通勤手当)

第7条 給与条例第9条の2の規定は、専門職職員について準用する。

(超過勤務手当)

第8条 給与条例第11条第1項及び第3項の規定は、専門職職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第11条第1項

正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員

当該専門職職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた専門職職員

第11条第3項

勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日

当該専門職職員について定められた週休日

(休日勤務手当)

第9条 給与条例第12条の規定は、専門職職員について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる給与条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第12条第2項

勤務時間条例第3条第1項の規定に基づき毎日曜日

毎日曜日

第4条及び第5条の規定に基づく勤務を要しない日

当該専門職職員について定められた週休日

において正規の勤務時間

において、当該専門職職員について定められた勤務時間(以下この項において「正規の勤務時間」という。)

(夜間勤務手当)

第10条 給与条例第13条の規定は、専門職職員について準用する。この場合において、同条中「正規の勤務時間」とあるのは、「当該専門職職員について定められた勤務時間」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第11条 給与条例第14条第1項本文の規定は、専門職職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第14条第1項本文の勤務は、第8条において準用する給与条例第11条第9条において準用する給与条例第12条及び前条において準用する給与条例第13条の勤務には含まれないものとする。

(端数処理)

第12条 第14条に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに第8条において準用する給与条例第11条第9条において準用する給与条例第12条及び第10条において準用する給与規則第13条の規定により勤務1時間につき支給する超過勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第13条 第10条において準用する給与条例第11条第9条において準用する給与条例第12条及び第10条において準用する給与条例第13条並びに次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を当該専門職職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから当該勤務時間を5で除して得た時間に規則で定める日の数を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第14条 専門職職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した専門職職員にあつては、当該休日に代わる代休日)又は12月31日から翌年の1月5日までの日(祝日法による休日を除く。)(代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した専門職職員にあつては、当該休日に代わる代休日)である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

(旅費)

第15条 専門職職員が公務によつて旅行するときは、今金町職員旅費支給条例(昭和27年今金町条例第5号。以下「旅費条例」という。)の規定を準用する。

2 別表給料表の国際交流推進アドバイザーについては、アドバイザーの招聘及び職務の特殊性等の理由により、赴任及び帰任するための旅費を支給する。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年3月8日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条、第15条関係)

給料表

職の区分

職務の級

職名

単位

金額

専門職

1級

学校給食センター調理員

月額

187,700円

学校給食センター自動車運転手

月額

187,700円

2級

介護老人保健施設所長

月額

2,000,000円

薬剤師

月額

510,000円

国際交流推進アドバイザー

月額

300,000円

今金町専門職職員の給与に関する条例

令和2年3月12日 条例第1号

(令和6年4月1日施行)