○今金町職員の再任用の実施に関する規則
平成25年12月2日
規則第13号
今金町職員の再任用に関する規則(平成13年今金町規則第23号)の全部を改正する。
(総則)
第1条 この規則は、職員の再任用(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員として採用することをいう。以下同じ。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(再任用の目的)
第2条 再任用制度の実施に当たつては、この制度が退職共済年金の報酬比例部分(厚生年金相当額及び職域加算額をいう。)の支給開始年齢の引上げが行われることを踏まえ、職員が定年退職後の生活に不安を覚えることなく職務に専念できるよう雇用と年金との連携を図るとともに、長年培つた能力及び経験を有効に発揮できるよう定められた趣旨に留意するものとする。
(制度の適用)
第3条 再任用は、年金改正との整合性及び職員間の均衡を考慮して、年度当初から老齢年金の支給を受けることができる場合には、原則として再任用(更新を含む。)を行わない。
(再任用の原則等)
第4条 任命権者は、再任用を行うに当たつては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 定年退職者等(法第28条の6第1項に規定する定年退職者等をいう。以下同じ。)が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であつたことその他法第56条に規定する事由を理由として再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
3 再任用により採用する職員(以下「再任用職員」という。)については、改正法附則第4条第1項若しくは第2項に基づく常時勤務を要する職(以下「再任用常勤職員」という。)又は改正法附則第6条第1項若しくは第2項に基づく短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)に区分し、1年を超えない範囲で任期を定め、町に勤務する一般職とする。ただし、再任用短時間勤務職員については、今金町職員定数条例(昭和25年今金町条例第3号。)に含まれないものとする。
(勤続期間等の計算)
第5条 勤続期間等は、今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員として継続して在職した期間とし、その計算は月を単位として行うものとする。ただし、北海道市町村職員退職手当組合退職手当条例(昭和57年北海道市町村職員退職手当組合条例第2号)第7条第6項、第7条の2、第7条の3第1項、第8条第1項及び第2項並びに附則第22項から第25項までの規定により職員として引き続いた在職期間として計算する期間がある場合には、これをその者の勤続期間に通算するものとする。
(再任用の希望調査等)
第6条 町長は、再任用職員及び定年退職予定者に再任用についての意向調査を行うものとする。
(再任用の申込)
第7条 再任用を希望する者(再任用の任期の更新を希望する者を含む。)は、任用年度の前年度において町長の指定する日までに、再任用申込書(様式第2号)を町長に提出して申し込むものとする。
(1) 退職前の勤務成績が良好である者
(2) 再任用に係る職務遂行に必要な知識、技能、資格、免許等を有している者
(3) 健康で、かつ、意欲をもつて職務を遂行すると認められる者
2 前項の選考に当たつては、再任用職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)において面接その他必要と認められる方法により行うものとする。
3 選考委員会は、委員長及び委員をもつて構成し、次の者をもつて充てる。
(1) 委員長 町長
(2) 委員 副町長、教育長、総務財政課長
4 選考委員会の組織運営等の必要事項については別に定める。
(申込みの取下げ)
第9条 申込者が再任用の申込みを取り下げる場合は、再任用申込取下げ届(様式第4号)を速やかに町長に提出するものとする。
(決定の取消し)
第10条 町長は、再任用が決定した者について、非違行為その他再任用することが適当でないと認められる事由が生じたときは、決定を取り消すことができる。
(再任用の辞退)
第11条 再任用職員が再任用を辞退する場合は、再任用辞退届(様式第5号)を速やかに町長に提出するものとする。
(任期及び任期の更新)
第12条 再任用職員の任期は、第3条で規定する制度の適用を受けることができる年度の4月1日から翌年度3月31日までの間において、1年を超えない範囲において任用する。ただし、1年を超えない範囲において、任用を更新することができる。
(任用の手続)
第13条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、辞令を交付するものとする。
(1) 再任用を行う場合
(2) 再任用の任期を更新する場合
2 再任用短時間勤務職員には、当該職員の1週間当たりの勤務時間数を辞令に明示するものとする。
(任期の更新手続)
第14条 任期の更新の対象となる再任用職員は、町長の指定する日までに、再任用申込書(様式第2号)を町長に提出するものとする。
(服務)
第15条 再任用職員の服務は、今金町職員に適用される規定の例(以下「職員の例」という。)に準ずる。ただし、宣誓書の提出を必要としない。
(勤務時間、週休日及び休暇等)
第16条 再任用職員の勤務時間、週休日及び休暇等は、今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年今金町条例第2号)に定めるところによる。
2 再任用職員の休暇は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇とする。
3 再任用職員の年次休暇は、今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成7年今金町規則第3の1号)第9条から第11条に定めるところによる。
4 再任用職員の病気休暇、特別休暇及び介護休暇の手続等については、職員の例による。
(再任用職員の職務の級の内容)
第17条 再任用職員の職及び職務の級の内容は、給与条例第3条第2項に規定する等級別基準職務表(別表第2)の定めにかかわらず、別表に定める再任用職員級別職務分類表に定めるとおりとする。
(給与の取扱い)
第18条 再任用職員の給与は、給料、特殊勤務手当、通勤手当、地域手当、超過勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とし、その他の給与は支給しない。
(1) 給料は、給与条例別表第1を適用し、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。ただし、再任用短時間勤務職員については、今金町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年今金町条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第11条第3項に定めるところによる。
(2) 給料以外の手当の支給等については、給与条例及び改正条例に定めるところによる。
(旅費)
第19条 再任用職員が公務のため旅行したときは、職員の例により旅費を支給する。
(公務災害等の補償)
第20条 再任用職員の公務上の災害又は通勤災害の補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第21条 再任用職員の社会保険等の適用については、以下のとおりとする。
(1) 再任用常勤職員 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく市町村職員共済組合又は公立学校共済組合の組合員となるものとする。
(2) 再任用短時間勤務職員 次に掲げる社会保険のうち該当するものの被保険者になるものとする。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)に基づく健康保険
イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)に基づく厚生年金保険
ウ 介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく介護保険
(雇用保険)
第22条 再任用職員は、雇用保険法(昭和49年法律第116号)に基づく雇用保険の被保険者となるものとする。ただし、短時間勤務職員は、雇用時間に応じて被保険者となるものとする。
(補足)
第23条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年1月17日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。
附則(令和4年3月7日規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日規則第21号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月17日規則第12号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
別表(第17条関係)
再任用職員級別職務分類表
職務分類 | 職務の級 |
主事、技師、社会福祉士、支援相談員、水道技術員 | 3級 |
教諭、保育士 | 3級 |
薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師 | 3級 |
栄養士 | 3級 |
保健師、助産師 | 3級 |
看護師、准看護師 | 3級 |
介護福祉士 | 3級 |
ボイラー技術員、公務補、看護助手、運転技術員、調理員 | 3級 |






