○今金町職員定数条例
昭和25年4月1日
条例第3号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは町長、議会、選挙管理委員会、農業委員会、教育委員会、教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関、国保病院並びに介護老人保健施設に常時勤務する地方公務員(副町長及び臨時的に任用される職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。ただし、職員が疾病又は事故等により3ケ月以上長期にわたる欠勤の場合には定数外においても必要な職員をおくことができる。
(1) 町長の事務部局の職員 79人
(2) 議会の事務部局の職員 3人
(3) 選挙管理委員会事務部局の職員 2人
(4) 農業委員会事務部局の職員 4人
(5) 教育委員会事務部局の職員 10人
(6) 教育委員会所属に属する学校その他の教育機関の職員 13人
(7) 国保病院の事務部局の職員 46人
(8) 介護老人保健施設の事務部局の職員 37人
附則
1 この条例は、昭和25年4月1日から施行する。
2 昭和22年条例第13号今金町有給吏員定数条例は、廃止する。
附則(昭和26年9月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、農業委員会に関する規定は、昭和26年7月20日から適用する。
附則(昭和30年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年3月28日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和33年8月13日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年8月1日から適用する。
附則(昭和35年8月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月1日から適用する。
附則(昭和37年3月24日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和38年3月23日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。
附則(昭和39年3月24日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附則(昭和42年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和47年3月14日条例第6号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年3月15日条例第1号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年2月1日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月23日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月17日条例第2号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和56年3月13日条例第2号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月14日条例第4号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月11日条例第14号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成9年1月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月28日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月15日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第7号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月12日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。