○今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成7年3月27日

規則第3の1号

今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成4年今金町規則第13号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年今金町条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務時間)

第2条 条例第2条第1項の規定に基づく勤務時間は、1週間につき38時間45分とする。

(勤務時間の割り振りの基準)

第2条の2 条例第3条第2項の規定に基づく勤務時間は、1日につき7時間45分とし、その割り振りは、休憩時間を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。

(任期付短時間勤務職員の1週間の勤務時間の基準)

第2条の3 今金町職員の育児休業等に関する条例(平成4年今金町条例第6号。以下「育児休業条例」という。)第12条に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)に伴い任用されている任期付短時間勤務職員(条例第2条第4項の職員をいう。以下同じ。)の1週間当たりの勤務時間は、38時間45分から当該育児短時間勤務をしている職員の1週間あたりの勤務時間を減じて得た時間の範囲内とする。

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割り振りの基準)

第3条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割り振りを定める場合には、勤務日(条例第5条に規定する勤務日をいう。次項及び次条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書きの定めるところに従い週休日及び勤務時間の割り振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、当該期間につき1週間当たりの勤務時間が38時間45分を超えないこと。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(週休日の振替等)

第4条 条例第5条の規則で定める期間は、同条の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 任命権者は、週休日の振替(条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割り振り変更(同条の規定に基づき勤務日(3時間30分を下らず4時間15分を超えない勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち3時間30分を下らず4時間15分を超えない勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該3時間30分を下らず4時間15分を超えない勤務時間を条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割り振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日(条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ)等が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

3 任命権者は、半日勤務時間の割り振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

(休憩時間)

第5条 条例第6条に規定する休憩時間は、勤務を要する日の午後0時から与えるものとする。

2 任命権者は、条例第6条第2項の規定に基づき、次に掲げる場合に該当する職員から申出があり、かつ、公務の運営に支障がないと認められるときは、同条第1項の休憩時間を45分又は30分に短縮することができる。

(1) 小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が当該子を養育する場合

(2) 小学校に就学している子のある職員が当該子を送迎するため、その住居以外の場所に赴く場合

(3) 条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下「要介護者」という。)を介護する職員が要介護者を介護する場合

(4) 交通機関を利用して通勤した場合に、出勤について職員の住居を出発した時刻から始業の時刻までの時間と退勤について終業の時刻から職員の住居に到着するまでの時間を合計した時間(交通機関を利用する時間に限る。)が、始業の時刻を遅らせ、又は終業の時刻を早めることにより30分以上短縮されると認められるとき(始業及び終業の時刻を変更することにより、当該合計した時間を30分以上短縮できる場合を除く。)

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が当該女子職員の母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合

3 任命権者は、前項の申出について確認する必要があると認めるときは、当該申出をした職員に照会するなどその内容について確認するものとする。

4 任命権者は、条例第6条第3項の規定に基づき休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、職員の健康及び福祉を害しないよう、一斉に休憩時間を与えない職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について、あらかじめ定めなければならない。

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第5条の2 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第8条第2項の規定に基づき命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

2 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)その他の同条第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員等」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、定年前再任用短時間勤務職員等の正規の勤務時間が常勤勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分に留意しなければならない。

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第5条の3 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあつては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となつた職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) (ア)及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、町長が定める期間において町長が定める時間を月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月、2月、3月、4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処、重要な政策に関する条例の立案その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。町長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として町長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)

第6条 条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、今金町職員服務規程(昭和46年今金町規程第2号)第21条に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。

2 条例第8条第2項の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に当該勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。

(週休日及び勤務時間の割り振り等の明示)

第7条 任命権者は、条例第3条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割り振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間を置いた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(代休日の指定)

第8条 条例第10条第1項の規定に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(条例第8条の4第1項の規定により超勤代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。

2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨申し出た場合には、代休日は指定しないものとする。

3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、町長が定める。

(超勤代休時間の指定)

第8条の2 条例第8条の4第1項の規則で定める期間は、今金町職員の給与に関する条例(昭和26年今金町条例第22号。以下「給与条例」という。)第11条第3項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする超過勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第11条第3項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第11条第1項第1号に掲げる勤務にかかる時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第11条第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第11条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次有給休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあつては、当該年次有給休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第8条の4第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りではない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第8条の4第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、町長が定める。

(育児を行う職員の早出遅出勤務)

第8条の3 条例第8条の2第1項の規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている児童とする。

2 条例第8条の2第1項第2号の規則で定める者は、児童福祉法第6条の2の2第4項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。

(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)

第8条の4 条例第8条の2第1項の規定による請求は、早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する1の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ行うものとする。

2 前項の請求があつた場合においては、任命権者は、公務の運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の運営に支障が生じる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、早出遅出に関する通知書(様式第2号)により、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

第8条の5 前条第1項の請求がされた後早出遅出勤務開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつたこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつたこと。

2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児・介護の状況変更届(様式第3号)により、任命権者に届け出なければならない。

4 前条第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限)

第8条の6 条例第8条の3第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下同じ。)において就業していない者(深夜における就業回数が1月につき3回以下の者を含む。)であること。

(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。

(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定の者又は出産後8週間を経過しない者でないこと。

(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)

第8条の7 条例第8条の3第1項の規定による請求は、深夜勤務制限請求書(様式第1号)により、深夜における勤務の制限を請求する1の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに行うものとする。

2 前項の請求があつた場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合があるかどうかについて、深夜勤務の制限に関する通知書(様式第4号)により、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなつた場合にあつては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。

3 第8条の4第3項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

第8条の8 前条第1項の請求がされた後深夜勤務制限開始日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求した職員の子でなくなつたこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつたこと。

(4) 当該請求をした職員の配偶者で当該請求に係る子の親であるものが、深夜において常態として当該子を養育することができるものとして、第8条の6に規定する者に該当することとなつたこと。

2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、前条第1項の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であつたものとみなす。

3 前2項に規定する場合において、職員は、遅滞なく、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を育児・介護の状況変更届(様式第3号)により、任命権者に届け出なければならない。

4 第8条の4第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)

第8条の9 条例第8条の3第2項又は第3項の規定による請求は、時間外勤務制限請求書(様式第1号)により、時間外勤務の制限を請求する1の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに行うものとする。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。

2 前項の請求があつた場合においては、任命権者は、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずることが著しく困難であるかどうかについて、時間外勤務の制限に関する通知書(様式第5号)により、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。

3 任命権者は、第1項の請求が、当該請求があつた日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であつた場合で、条例第8条の3第2項又は第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。

4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求をした職員に対し時間外勤務制限開始日変更通知書(様式第6号)により、通知しなければならない。

5 第8条の4第3項の規定は、第1項の規定による請求について準用する。

第8条の10 前条第1項の請求がされた後時間外勤務制限開始日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求は、されなかつたものとみなす。

(1) 当該請求に係る子が死亡したこと。

(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなつたこと。

(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなつたこと。

2 時間外勤務制限開始日以後同日から起算して前条第1項の請求に係る期間を経過する日の前日までに、次の各号のいずれかの事由が生じた場合には、同項の請求は、時間外勤務制限開始日から当該事由が生じた日までの期間についての請求であつたものとみなす。

(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じたこと。

(2) 当該請求に係る子が、条例第8条の3第2項の規定による請求にあつては3歳に、同条第3項の規定による請求にあつては小学校就学の始期に達したこと。

3 前2項の場合において、職員は遅滞なく、育児・介護の状況変更届(様式第3号)により、第1項各号に掲げる事由が生じた旨を任命権者に届け出なければならない。

4 第8条の4第3項の規定は、前項の届出について準用する。

(介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び時間外勤務の制限)

第8条の11 第8条の4第8条の5(第1項第3号を除く。)第8条の6第8条の7第8条の8(第1項第3号及び第4号を除く。)前条(第1項第3号及び第2項各号を除く。)の規定は、条例第16条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第8条の5第1項第1号第8条の8第1項第1号及び前条第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、第8条の5第1項第2号第8条の8第1項第2号及び前条第1項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、第8条の9第1項中「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、「ものとする。この場合において、同条第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ものとする」と、同条第2項中「前項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、同条第3項中「第1項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、「条例第8条の3第2項又は第3項」とあるのは「同項」と、前条第1項及び第2項中「前条第1項」とあるのは「条例第8条の3第4項において準用する同条第3項」と、同条第2項中「次の各号」とあるのは「前項第1号又は第2号」と、「同項」とあるのは「同条第3項」と読み替えるものとする。

(早出遅出勤務、深夜勤務及び時間外勤務の制限に関し必要な事項)

第8条の12 第8条の3から前条までに規定するもののほか、その他育児又は介護を行う職員の深夜勤務並びに時間外勤務の制限に関し必要な事項は、別に定める。

(年次有給休暇の日数)

第9条 条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。

(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数

(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に条例第2条第2項から第4項までの規定に基づき定められた不斉一型短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数とする。

2 前項の規定にかかわらず、当該年の中途において新たに職員となつた育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数とする。

第9条の2 条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数とする。

(1) 当該年度の中途において、新たに職員となつた者(次号に掲げる職員を除く。) 別表第1の日数欄に掲げる日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(以下この条において「基本日数」という。)

(2) 当該年度において今金町以外の地方公共団体の職員又は国家公務員であつた者で、引き続き新たに職員となつた者 今金町以外の地方公共団体の職員又は国家公務員となつた日において新たに職員となつたものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた別表第1の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員である場合にあつては、その者の勤務時間等を考慮し、町長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)

2 条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、20日に当該年度の前年度における年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の残日数(当該日数から20日を超える場合にあつては、20日)を加えて得た日数から、職員となつた日の前日までの間に使用した年次有給休暇に相当する休暇又は年次有給休暇の日数を減じて得た日数(当該日数が基本日数に満たない場合にあつては、基本日数)とする。

3 第1項第2号に掲げる職員及び前項の規定の適用を受ける職員のうちその者の使用した年次有給休暇に相当する休暇の日数が明らかでない者の年次有給休暇の日数については、これらの規定にかかわらず、町長が別に定める日数とする。

第9条の3 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次有給休暇の日数は、当該年度の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあつては条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年度の前年度から繰り越された年次有給休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年度の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該日数から当該年度において当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年度の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあつては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次有給休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、次の各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。

(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下「斉一型育児短時間勤務」という。以下同じ。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率

(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。以下同じ。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは育児休業法第17条の規定による短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率

(年次有給休暇の繰り越し)

第10条 条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年度における年次有給休暇の残日数が20日(第9条第1項各号に掲げる職員にあつては、同条の規定による日数)を超えない職員にあつては当該残日数(当該年度の翌年度の初日に勤務形態が変更される場合にあつては、当該残日数に前条各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数とし、1日未満の端数があるときはこれを切り捨てた日数)、20日を超える職員にあつては20日とする。

(年次有給休暇の単位)

第11条 年次有給休暇の単位は、1日又は半日(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあつては、1日)とする。ただし、特に必要があると認められるときは、1時間単位とすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次有給休暇の単位は、1時間とする。

3 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる時間数をもつて1日とする。

(1) 次号から第4号までに掲げる職員以外の職員 7時間45分

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務の形態の区分に応じ、次に掲げる時間数

 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分

 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分

 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分

(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。)勤務日毎の勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときはこれを切り捨てた時間)

(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分

(病気休暇)

第12条 病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日その他の町長が別に定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合

(2) 公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合

(3) 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の5第1項の措置を受けた場合

(4) 定期的に通院加療を行うことが医学的にみて明らかに必要と判断された場合で、任命権者が当該通院加療のため病気休暇を使用することが必要と認められる場合

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日の日数が少ない場合として町長が別に定める場合にあつては、その日数を考慮して町長が別に定める期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に育児休業条例第18条第2項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の町長が別に定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあつては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)のすべてを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が20日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したときは、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が20日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日、代休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、臨時的任用職員及び条件付採用期間中の職員には適用しない。

(特別休暇)

第13条 条例第14条の規則で定める場合は、別表第2のとおりとする。

(組合休暇)

第14条 職員は、条例第15条の組合休暇を受けようとする時は、前々日までに任命権者の許可を得なければならない。

2 条例第15条第2項に規定する町規則で定める構成員は、次のとおりとする。

(1) 登録団体の規約に定める執行機関、監査機関、議決機関(代議員制をとる場合に限る。)投票管理機関及び特定の事項について調査研究を行い、かつ、当該登録機関の諮問に応ずるための機関の構成員

3 許可の申し出は文書をもつて行い、かつ、この文書には前項の構成員である旨の証明書を添付しなければならない。

4 許可の申し出にはおおむね、次の事項を記載しなければならない。

(1) 氏名

(2) 職名

(3) 許可を受けようとする日時

(4) 事由

(5) その他必要事項

(介護休暇)

第15条 条例第16条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者で(第1号第3号及び第4号に掲げる者にあつては、職員と同居しているものとするに限る。)

(1) 父母の配偶者、子の配偶者及び配偶者の子

(2) 祖父母、孫及び兄弟姉妹

(3) 配偶者の父母の配偶者

(4) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。別表第1第15号において同じ。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で、町長が別に定めるもの

2 条例第16条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。

3 条例第16条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を介護休暇請求書に記入して、任命権者に対し行わなければならない。

4 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第7項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

5 職員は、第3項の申出に基づき前項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第7項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。この場合において、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を介護休暇請求書に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

6 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第4項、この項又は事項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第18条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

8 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1月に満たない期間は、30日をもつて1月とする。

第15条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を越えない範囲内の時間とする。

(介護時間)

第15条の3 介護時間の単位は、30分とする。

2 育児休業法第19条第1項の規定による同条第2項第1号に掲げる範囲内で請求する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日の介護時間については、1日につき2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内の時間とする。

(病気休暇及び特別休暇の承認)

第16条 条例第17条の規則で定める特別休暇は、別表第2第6号の休暇とする。

第17条 任命権者は、病気休暇又は特別休暇(前条に規定するものを除く。第19条第1項において同じ。)の請求について、条例第13条に定める場合又は別表第2に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時期においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。

(介護休暇及び介護時間の承認)

第18条 任命権者は、介護休暇及び介護時間の請求について、条例第16条第1項又は第16条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(年次有給休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)

第19条 年次有給休暇、病気休暇又は特別休暇の承認を受けようとする職員は、あらかじめ休暇等処理簿又は承認請求書等により任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかつた場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。

2 別表第2第4号の承認を受けようとする職員は、任命権者に活動期間、活動の種類、活動場所、活動内容等活動の計画を明らかにする書類を提出しなければならない。

3 別表第2条第8号に掲げる場合に該当することとなつた女子職員は、その旨を速やかに任命権者に届け出るものとする。

(介護休暇及び介護時間の請求)

第20条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ介護休暇請求書(様式第7号)又は介護時間請求書(様式第8号)により任命権者に請求しなければならない。

2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。

(休暇の承認の決定等)

第21条 第19条第1項又は前条第1項の請求があつた場合においては、任命権者は速やかに承認するかどうかを決定し、当該請求をおこなつた職員に対して当該決定を通知するものとする。ただし、規定により介護休暇の請求があつた場合において、当該請求に係る期間のうちに当該請求があつた日から起算して1週間を経過する日(以下この項において「1週間経過日」という。)後の期間が含まれているときにおける当該期間については、1週間経過日までに承認するかどうかを決定することができる。

2 任命権者は、病気休暇、特別休暇又は介護休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。

(休暇等処理簿及び承認請求書等)

第22条 休暇等処理簿及び承認請求書等に関し必要な事項は、総務財政課長が定める。

(その他の事項)

第23条 この規則に規定するもののほか、職員の勤務時間及び休暇等に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の廃止)

2 今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成4年今金町規則第13号)は、廃止する。

(平成10年4月1日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年7月1日規則第10号)

この規則は、平成11年7月1日から施行する。

(平成14年12月20日規則第29号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成17年3月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の規定は、平成17年1月1日から適用する。

(平成18年6月26日規則第19号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成18年9月29日規則第24号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日規則第18号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年6月24日規則第12号)

この規則は、平成21年5月21日から施行する。

(平成22年2月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年6月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に使用された改正前の今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則別表第2の第10項については、改正後の今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則別表第2の第10項として使用されたものとみなす。

(平成23年3月15日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行し、改正後の今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則第12条の規定は、同日以降に使用した病気休暇について適用する。

(平成23年6月1日規則第15号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成23年12月22日規則第20号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第12号)

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成27年3月18日規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年12月22日規則第22号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月25日規則第6号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月12日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。ただし、次項に掲げる規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日に在職する職員に係る令和2年1月1日から令和3年3月31日の期間に取得することができる特別休暇の日数は、改正前の今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則別表第2の規定で「1の年において5日」とあるのは「7日」とし、「1の年において10日」とあるのは「13日」とする。

(令和3年3月3日規則第3号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月29日規則第22号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年12月9日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第9条第2項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)であつて同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、同条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)とみなして、改正後の今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の規定を適用する。

3 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第9条の2第1項第2号の規定を適用する。

(令和5年12月22日規則第14号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和7年3月27日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年4月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則の規定は、令和8年4月1日から適用する。

(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則の廃止)

2 育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限に関する規則(平成17年今金町規則第2号)は、廃止する。

(令和8年6月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1

年次有給休暇

期間等

1年につき20日。ただし、5月以降新たに採用された職員のその年度における年次有給休暇の日数は、次による。

5月採用・・・・・18日 6月採用・・・・・17日

7月採用・・・・・15日 8月採用・・・・・13日

9月採用・・・・・12日 10月採用・・・・・10日

11月採用・・・・・8日 12月採用・・・・・7日

1月採用・・・・・5日 2月採用・・・・・3日

3月採用・・・・・2日

別表第2

特別休暇

種類

期間

1 公民権行使の休暇

職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

2 裁判員、証人、鑑定人、参考人、被害者参加人等出頭の休暇

職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人、被害者参加人等として国会、地方公共団体の議会、裁判所その他の官公署への出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認める期間

3 ドナー休暇

職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末しょう血管細胞移植のための末梢血幹細胞提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血管細胞移植のため末梢血管細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

4 ボランテイア休暇

職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき 1の年度において5日の範囲内の期間

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動

イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかつた者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であつて町長が定めるものにおける活動

ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動

5 結婚の休暇

職員が結婚する場合で、結婚式、旅行、その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 町長の定める期間内における連続する5日の範囲内の期間

5の2 不妊治療の休暇

職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(当該通院等が体外受精その他の町長が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)の範囲内の期間

6 妊娠又は出産後通院の休暇

妊娠23週まで 4週間に1回

妊娠24週から35週まで 2週間に1回

妊娠36週以後出産まで 1週間に1回

出産後1年まで 1回

ただし、いずれの区分の期間においても、医師の指示があつた場合は、その指示された回数とする。1回とはその都度必要な期間

7 妊娠障害の休暇

7日以内を限度とし、その都度必要な期間

8 産前産後の休暇

分べん予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあつては、14週間目)にあたる日から、分べん日後8週間目にあたる日までの期間内において、あらかじめ必要と認める期間

9 育児の休暇

職員が生後満1年に達しない子を育てる場合 1日2回各30分

10 生理休暇

女子職員が生理日に勤務が著しく困難である場合 1日以内に限りその都度必要と認める期間

11 配偶者出産の休暇

職員の妻(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産の場合 3日以内

(出産等のため入院する等の日から出産の日後2週間までの間とする。)

12 男性職員の育児参加の休暇

職員の妻(届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であつてその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき 当該期間内における5日の範囲内の期間

13 子の看護休暇

9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかつたその子の世話、その子に疾病の予防を図るために必要なものとして町長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして町長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち町長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務をしないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(その養育する9歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

14 短期介護休暇

条例第16条第1項に規定する日常生活を営むのに支障がある者(以下この項において「要介護者」という。)の介護その他の町長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1の年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

15 忌引の休暇

職員の親族(下表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しなことが相当であると認められるとき

親族に応じ下表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間





親族

日数


配偶者

10日


父母

7日


5日


祖父母

3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)


1日


兄弟姉妹

3日


おじ又はおば

1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)


父母の配偶者又は配偶者の父母

3日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)


子の配偶者又は配偶者の子

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、5日)


祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)


兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹


おじ又はおばの配偶者及び配偶者のおじ又はおば

1日



16 法要の休暇

配偶者及び父母の追悼(法要等)の特別の行事のため、一定期間内(15年以内)に勤務しないことが相当であると認められるとき 1日

17 夏季休暇

夏季(6月から10月までの期間)において 5日以内

ただし、町長が特に必要と認める職員については、夏季の期間を別に定めることができる。

18 その他の休暇

(1) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(2) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(3) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

備考

1 職員が葬祭及び法要のため遠隔地に赴く場合には、本表の日数に旅行のため実際に要した日数を加算した日数とすることができる。

2 勤務を要しない日又は休日をはさんで有給休暇(年次有給休暇及び結婚の休暇を除く。)をとつた場合は、勤務を要しない日又は休日は、本表の日数に含めて計算するものとする。

3 不妊治療の休暇、配偶者出産の休暇、男性職員の育児参加の休暇、子の看護休暇及び短期介護休暇の取得の単位は、1日又は1時間とする。この1時間を日に換算する場合には、次の職員の区分に応じ次の規定に掲げる時間数をもつて1日とする。

ア イ及びウに掲げる職員以外の職員 7時間45分

イ 斉一型短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあつては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)

ウ 不斉一型短時間勤務職員 7時間45分

4 夏季休暇の取得の単位は、1日とする。

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今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する規則

平成7年3月27日 規則第3号の1

(令和8年6月8日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成7年3月27日 規則第3号の1
平成10年4月1日 規則第11号
平成11年7月1日 規則第10号
平成14年12月20日 規則第29号
平成17年3月3日 規則第1号
平成18年6月26日 規則第19号
平成18年9月29日 規則第24号
平成19年3月26日 規則第9号
平成19年9月28日 規則第18号
平成20年6月24日 規則第12号
平成22年2月12日 規則第3号
平成22年6月28日 規則第18号
平成23年3月15日 規則第4号
平成23年6月1日 規則第15号
平成23年12月22日 規則第20号
平成24年6月29日 規則第12号
平成27年3月18日 規則第3号
平成29年12月22日 規則第22号
平成31年3月25日 規則第6号
令和2年3月12日 規則第5号
令和3年3月3日 規則第3号
令和3年12月29日 規則第22号
令和4年12月9日 規則第21号
令和5年12月22日 規則第14号
令和7年3月27日 規則第5号
令和8年4月22日 規則第4号
令和8年6月8日 規則第5号