○今金町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年9月26日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項の規定に基づき、今金町の特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬の額)

第2条 特別職の職員の報酬は、別表のとおりとする。

(報酬の支給)

第3条 報酬は、次の各号に掲げる区分に応じ、これを支給する。

(1) 年額のものにあつては、年額を12分した額を在職月数に応じて支給額を計算し、6月、9月、12月及び3月の各末日までにこれを支給する。

(2) 日額のものにあつては、勤務後にこれを支給する。

2 前項第1号のものについては、新たに特別職の職員になつたときはその日からの分を、退職、失職又は死亡等により特別職の職員でなくなつたときは、その日までの分をそれぞれ日割りにより計算し支給する。

3 職務の異動により報酬の額に変更を生ずる場合は、その事由が生じた日から、当該異動前後の職務の報酬の差額を日割りにより計算し支給する。

4 前2項の規定による場合は、当該月の日数を基礎として計算する。

(費用弁償)

第4条 特別職の職員が会議等に出席したとき、又は公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 町内旅行に係る車賃は、路程片道2キロメートル以上のものについて、路程1キロメートルにつき37円を支給する。

3 前項に規定するもののほか、支給する費用弁償の区分及び額並びに支給方法等は、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(今金町特別職の報酬額、費用弁償額並びにその支給方法に関する条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 今金町監査委員の報酬額、費用弁償額、給料額及び旅費額並びにその支給条例(昭和23年今金町条例第13号)

(2) 今金町特別職の報酬額、費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和27年今金町条例第6号)

(3) 今金町国民健康保険運営協議会委員の報酬額、費用弁償額並びにその支給方法に関する条例(昭和33年今金町条例第3号)

(証人等の実費弁償に関する条例の一部改正)

3 証人等の実費弁償に関する条例(昭和36年今金町条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(今金町議会情報公開条例の一部改正)

4 今金町議会情報公開条例(平成12年今金町条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年3月13日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中(附則第6条において「在任特例期間」という。)に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合においては、この条例による改正後の今金町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例、今金町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、今金町職員旅費支給条例若しくは今金町農業後継者奨学金貸与条例の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

3 前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあつては、当該欠けた日。附則第5条において同じ。)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(新教育長の任命に関する経過措置)

第3条 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(附則第5条において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(新たに任命される委員の任期の特例)

第4条 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、改正法附則第4条の規定により、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることがないよう、1年以上4年以内で町長が定めるものとする。

(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)

第5条 施行日(附則第2条1項の場合にあつては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、町長は、改正法附則第5条の規定により委員のうちから新教育長の職務を行う者を指名することができる。

(平成28年3月11日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の今金町職員旅費支給条例、今金町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成28年9月28日条例第25号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和2年3月12日条例第7号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

職務区分

報酬額

監査委員

識見選任

年額 341,000円

議会選任

年額 286,000円

農業委員

会長

年額 341,000円

会長職務代理者

年額 316,000円

委員

年額 304,000円

教育委員

教育長職務代理者

年額 316,000円

委員

年額 304,000円

選挙管理委員

委員長

年額 205,000円

委員

年額 152,000円

選挙長


国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)第14条に準ずる。

投票及び開票管理者


投票、開票及び選挙立会人


予防接種健康被害調査専門委員

委員長

日額 12,000円

委員

日額 11,000円

法務嘱託職員


日額 20,000円

その他委員会の委員

委員長又は会長

日額 8,600円

副委員長

日額 7,700円

委員

日額 7,500円

今金町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例

平成20年9月26日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)