○証人等の実費弁償に関する条例

昭和36年12月20日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会、町農業委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第1条の4第5項の規定による意見聴取のため総合教育会議に参加することを求められた関係者又は学識経験者(以下「証人等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 証人等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

(旅費額及び支給方法)

第3条 旅費は、証人等が出頭し、又は参加した際支給する。

2 町内旅行に係る車賃は、路程片道2キロメートル以上のものについて、路程1キロメートルにつき37円を支給する。

3 この条例による旅費額及びその支給方法は、この条例に定めのあるものを除くほか一般職の職員に対する旅費支給の例による。

第4条 第1条に規定する者以外の者で、町機関の求めに応じ、証人、参考人等として出頭又は参加する者に対し、そのために要した費用を弁償する場合は、別に法令に定めるものを除くほか、前2条の規定を準用する。

(実施規程)

第5条 前各条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年4月25日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和44年7月1日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月28日条例第18号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和54年9月28日条例第10号)

この条例は、昭和54年10月1日から施行する。

(昭和60年3月12日条例第3号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(平成4年3月11日条例第5号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月26日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。

(旧教育長に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の際現に在職する地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条の規定による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下この条において「旧法」という。)第16条第1項の教育長(以下「旧教育長」という。)は、その教育委員会の委員(以下単に「委員」という。)としての任期中(附則第6条において「在任特例期間」という。)に限り、なお従前の例により在職するものとする。

2 前項の場合においては、この条例による改正後の今金町教育委員会教育長の給与及び勤務時間に関する条例、今金町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、今金町職員旅費支給条例若しくは今金町農業後継者奨学金貸与条例の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

3 前項の場合においては、旧教育長の委員としての任期が満了する日(当該満了する日前に旧教育長が欠けた場合にあつては、当該欠けた日。附則第5条において同じ。)において旧法第12条第1項の教育委員会の委員長である者の当該委員長としての任期は、旧法第12条第2項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(新教育長の任命に関する経過措置)

第3条 改正法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定による新法第13条第1項の教育長(附則第5条において「新教育長」という。)の任命のために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(新たに任命される委員の任期の特例)

第4条 施行日から4年を経過するまでの間に任命される委員の任期は、改正法附則第4条の規定により、新法第5条第1項の規定にかかわらず、当該委員の任期の満了の期日が特定の年に偏ることがないよう、1年以上4年以内で町長が定めるものとする。

(新教育長が任命されるまでの間の経過措置)

第5条 施行日(附則第2条1項の場合にあつては、旧教育長の委員としての任期が満了する日)以後最初に新法第4条1項の規定により新教育長が任命されるまでの間は、町長は、改正法附則第5条の規定により委員のうちから新教育長の職務を行う者を指名することができる。

(平成28年3月11日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の今金町職員旅費支給条例、今金町特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び証人等の実費弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

証人等の実費弁償に関する条例

昭和36年12月20日 条例第16号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和36年12月20日 条例第16号
昭和41年3月25日 条例第12号
昭和41年4月25日 条例第24号
昭和44年7月1日 条例第22号
昭和48年6月28日 条例第18号
昭和54年9月28日 条例第10号
昭和60年3月12日 条例第3号
平成4年3月11日 条例第5号
平成17年3月10日 条例第7号
平成17年9月29日 条例第22号
平成20年9月26日 条例第15号
平成27年3月13日 条例第5号
平成28年3月11日 条例第11号