○今金町教育委員会行政組織規則
平成15年3月25日
教委規則第5号
今金町教育委員会行政組織規則(昭和39年教委規則第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、今金町教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の能率的な遂行を期するため、これに必要な組織及び運営の基本的な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規則で、次に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号の定めるところによる。
(1) 「附属機関」とは、委員会の権限に属する事務に関し、法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより審査、審議又は調査等を行う機関をいう。
(2) 「附属機関の構成員」とは、附属機関の委員等の構成員をいう。
(3) 「職員」とは、事務局の職員をいう。
(4) 「教職員」とは、町立学校の職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する学校の職員をいう。
第2章 委員会
第1節 辞職
第3条 削除
第4条 削除
(教育長の辞職)
第5条 教育長は、町長及び委員会の同意を得てその職を辞することができる。
第2節 会議
(会議の運営)
第6条 会議その他議事の運営については、今金町教育委員会会議規則(昭和39年今金町教育委員会規則第1号)の定めるところによる。
(付議事項)
第7条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。
(1) 委員会規則及び委員会訓令に関すること。
(2) 法規たる性質をもつ委員会告示に関すること。
(3) 町立小学校、中学校(これらの分校を含む。)の設置、廃止、及び移管、統合並びに課程、学科の新設、廃止及び学級編成に関すること。
(4) 委員会の所管に属する法人の設立許可に関すること。
(5) 委員会及び学校その他の人事に関すること。
(6) 附属機関の構成員の任免その他の人事に関すること。
(7) 職員、教育機関の職員及び教職員の懲戒処分に関すること。
(8) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第14条の規定による変更命令に関すること。
(9) 次に掲げる事項の基本的な方針に関すること。
ア 小学校・中学校の教科書採択に関すること。
イ 補助金の配分に関すること。
ウ 小学校及び中学校の校舎の営繕並びに校地に関すること。
エ その他重要な事項に関すること。
(10) 今金町教育委員会に対する事務委任規則(平成22年今金町規則第7号)第2条各号に規定する事務に関すること。
第3節 教育長
第8条 削除
(職務)
第9条 教育長は、第7条に規定するもの以外の事務の管理執行について専決することができる。
第10条 教育長は、軽易な事務の管理執行について、事務局職員に専決又は代行させることができる。
(事務の委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、委員会の権限に属する事務の委任について、別に定める。
第3章 事務局
第1節 組織
(グループの設置)
第12条 事務局に事務を分担させるために別表第1に掲げるグループを置く。
第13条 その他分掌事務については、必要があるときは教育長が別に定める。
第2節 職員
第1款 職制及びその職務
第14条 事務局に置く役職及び職務は、次の表のとおりとする。
役職 | 職務 |
事務局長 | 上司の命を受け、事務局の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。 |
事務局次長 | 上司の命を受け、事務局の事務を整理し、事務局長を補佐する。 |
主幹 | 上司の命を受け、担任する事務を掌理する。 |
係長 | 上司の命を受け、担任する事務を処理する。 |
主査 |
職 | 職務 |
主事 | 上司の命を受け、一般事務に従事する。 |
主事補 | 上司の命を受け、一般事務の補助に従事する。 |
運転技術員 | 上司の命を受け、車両運転業務に従事する。 |
ボイラー技術員 | 上司の命を受け、ボイラー業務に従事する。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養指導業務に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受け、調理業務に従事する。 |
参与 | 上司の命を受け、職務経験に基づき担当する業務に従事する。 |
専門員 | 上司の命を受け、専門的な知識に基づき担当する業務に従事する。 |
参事 | 上司の命を受け、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用職員が一般事務に従事する。 |
3 前2項に掲げる役職及び職は、必要に応じ置くものとし、職員のうちから教育長が任命する。
4 職員の定数及び職員の配置は、教育長が定める。
第2款 社会教育主事及び学芸員
(任命)
第15条 社会教育主事及び学芸員は、主事より委員会が任命する。
(社会教育主事の職務)
第16条 社会教育主事は、次の職務を行うものとする。
(1) 指導、助言を行うこと。
ア 社会教育施設の設置、運営について指導、助言すること。
イ 学校の行う社会教育の講座及び学級等の開設、運営について指導、助言をすること。
ウ 体育、芸術文化行事等の開催、運営についての指導、助言をすること。
エ 社会教育関係団体等に対する指導、助言をすること。
(2) 企画、立案、実施をすること。
ア 委員会の実施する社会教育の学級、講座の開設、運営
イ 社会教育関係団体指導者の研修、講習について企画、立案、実施を行うこと。
ウ 社会教育資料の作成刊行配布すること。
エ 町が開催する各種事業の開催、運営、協力
(学芸員の職務)
第17条 学芸員は、次の職務を行うものとする。
(1) 各種資料の収集、保管を行うこと。
(2) 各種資料の調査、研究を行うこと。
(3) 各種資料の整理、復元を行うこと。
(4) 各種資料の公開、展示を行うこと。
(5) 各種資料の普及、啓蒙を行うこと。
第4章 教育機関及び附属機関
第18条 学校その他の教育機関及び附属機関については別に定める。
第5章 補則
(教育長への委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、事務処理その他この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日教委規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月22日教委規則第1号)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現に在職する教育長が、その教育委員会の委員としての任期中は、この規則による改正後の今金町教育委員会傍聴人規則、今金町教育委員会公告式規則、教育長に対する事務委任規則、今金町教育委員会会議規則、今金町立学校管理規則、今金町教育委員会行政組織規則(別表第1を除く。)の規定にかかわらず、なおその効力を有する。
附則(令和2年3月25日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月27日教委規則第3号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日教委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第12条関係)
グループ名 | 分掌事務 |
学校教育グループ | 1 公告式に関すること。 2 公印の管理保管に関すること。 3 各種表彰(社会教育関係を除く。)及び教職員の栄典事務に関すること。 4 教育委員会の会議に関すること。 5 教員及び教育機関の職員(附属機関を含む。)の任免並びに教職員の給与、並びに賞罰、身分その他人事に関すること。 6 教育予算並びに議会に対する提出議案の総括に関すること。 7 委員会規則の制定又は改廃に関すること。 8 文書管理に関すること。 9 学校の設置、管理及び統廃合に関すること。 10 工事計画の策定及び教育財産の取得に関すること。 11 教育財産の整備保全及び廃止に関すること。 12 学校予算に関すること。 13 奨学資金の運用に関すること。 14 学校経営に関すること。 15 学級編成に関すること。 16 教科書その他教材の取り扱いに関すること。 17 学校保健、安全に関すること。 18 児童生徒の就学に関すること。 19 スクールバスの運行に関すること。 20 放課後児童健全育成事業に関すること。 21 教育施策の大綱の策定に関すること。 22 総合教育会議に関すること。 |
社会教育グループ | 1 社会教育、体育振興及び文化財に関する計画、立案、実施に関すること。 2 社会教育、体育振興及び文化財保護に関わる委員会の会議に関すること。 3 各種表彰(学校教育関係を除く。)に関すること。 4 社会教育団体、スポーツ団体及び文化財保護関係団体の指導育成に関すること。 5 社会教育、体育振興及び文化財に関する講座、講演会、発表会、大会等の開催並びにこれらの奨励に関すること。 6 社会教育施設、体育施設及び文化財施設の管理運営に関すること。 7 研修バス並びに図書バスの運行に関すること。 8 学校施設の開放に関すること。 9 国際理解教育に関すること。 10 図書整備、普及に関すること。 11 文化財の調査研究、保護、活用及び普及に関すること。 12 文化財の指定及び解除に関すること。 13 文化財の管理、公開、修復に関すること。 |
幼児教育グループ | 1 幼保連携型認定こども園に関すること。 2 子育て支援センターに関すること。 3 一時保育事業に関すること。 4 児童福祉に関すること。 5 子ども・子育て支援に関すること。 |