○今金町教育委員会に対する事務委任規則
平成22年3月15日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を今金町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任する事務を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 町長は、次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 教育施策の大綱の策定に関すること。
(2) 総合教育会議に関すること。
(3) 保育所等の運営に関すること。
(4) 子ども・子育て支援に関すること。
(5) 子ども発達支援センターに関すること。
(協議)
第3条 教育委員会は、前条の委任を受けた事務を処理する場合において、重要かつ異例と認められる事項については、あらかじめ町長と協議しなければならない。
附則
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日規則第10号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日規則第15号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。