○今金町教育委員会会議規則

昭和39年3月1日

教委規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、今金町教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(会議及び招集)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、教育長が招集する。

2 委員はいつでも付議事項及び理由を具して、教育長に会議の開催を請求することができる。

3 会議は午前10時に開会し、午後5時に閉会する。ただし、教育長が必要があると認めるときはこれを変更することができる。

(招集通知)

第3条 教育長は会議を招集するときは、招集の日時、場所、付議事項その他必要な事項をすべての委員に文書で通知しなければならない。

2 前項に規定する通知は緊急やむを得ない場合を除き会議招集の日前5日までにしなければならない。

(委員の欠席の届出)

第4条 委員は事故のため会議に出席することができないときは、会議開会前にその理由を付し教育長に届け出なければならない。

(会議の定足数)

第5条 委員会は、教育長及び在任委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第14条の規定による除斥のため半数に達しないとき又は同一事件に付き再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

2 前項の規定による会議の定足数については、教育長は委員として計算するものとする。

(会議の主宰者)

第6条 教育長は、会議を主宰する。

(会議の順序)

第7条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 議事録に署名する委員(「署名委員」という。)の指名

(3) 報告

(4) 議事

(5) その他

(6) 前回議事録の署名及び承認

(7) 閉会

(開会、閉会等の宣告)

第8条 会議の開会及び閉会は、教育長が宣告して行う。

2 会議の延会、休会、中止、休けい又は散会若しくは再会については、前項の規定を準用する。

(議決)

第9条 議事は出席者の過半数で決し、可否同数のときは、教育長の決するところによる。

2 前項の規定による議事の定足数については、第5条第2項の規定を準用する。

(採決)

第10条 採決は教育長が順次各委員の意見を求めて行う。ただし、必要があるときは挙手又は記名若しくは無記名の投票により採決することができる。

第11条 原案に対する修正意見についての採決は、原案の採決に先だつて行う。

2 修正意見が数箇あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正意見が否決されたときは、原案について採決する。

第12条 議場に在る出席者はすべて採決に加わらなければならない。

(会期の延長)

第13条 教育長は、会議にはかつて会期を延長することができる。

2 教育長は、議事のすべてを議了したときは会期中にかかわらず会議を閉会するものとする。

(委員の除斥)

第14条 教育長及び委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があるときは会議に出席し、発言することができる。

第15条 削除

(事務局職員の出席)

第16条 教育長は、事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させ、議案その他について説明させる事ができる。

(議事録の作成)

第17条 教育長は、議事録を作成しなければならない。

2 前項の議事録は教育長の指定する職員をして作成させるものとする。

(議事録の記載事項)

第18条 議事録には、おおむね次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 会議の延会、休会、中止、休けい又は散会若しくは再会に関する事項

(3) 委員の出席及び欠席に関する事項

(4) 説明のため議場に出席した事務局職員の氏名

(5) 報告事項の要旨

(6) 議案及び議事の大要

(7) 議決事項

(8) その他教育長が必要と認めた事項

(議事録の署名)

第19条 議事録には署名委員及びこれを調整した職員が署名しなければならない。

(記載事項の意議決定)

第20条 議事録に記載された事項について異議のある委員があるときは、教育長は会議にはかつてその当否を決定しなければならない。

(雑則)

第21条 この規則に定めるもののほか、会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項は、教育長が会議にはかつて決定する。

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年7月28日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月22日教委規則第1号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現に在職する教育長が、その教育委員会の委員としての任期中は、この規則による改正後の今金町教育委員会傍聴人規則、今金町教育委員会公告式規則、教育長に対する事務委任規則、今金町教育委員会会議規則、今金町立学校管理規則、今金町教育委員会行政組織規則(別表第1を除く。)の規定にかかわらず、なおその効力を有する。

今金町教育委員会会議規則

昭和39年3月1日 教育委員会規則第1号

(平成27年4月1日施行)