○今金町財務規則
平成13年3月22日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条の2)
第2章 予算
第1節 予算の編成(第5条―第9条)
第2節 予算の執行(第10条―第18条の3)
第3章 収入
第1節 調定(第19条―第25条の2)
第2節 納入の通知(第26条―第29条)
第3節 収納(第30条―第39条)
第4節 収入の更正等(第40条―第43条)
第5節 収入未済金(第44条―第47条)
第4章 支出
第1節 支出負担行為(第48条―第51条)
第2節 支出命令等(第52条―第68条)
第3節 支出命令の審査(第69条)
第4節 支出の方法(第70条―第78条の4)
第5節 小切手の方式等(第79条―第89条)
第6節 支出の更正等(第90条―第93条)
第5章 決算(第94条―第97条)
第6章 契約
第1節 一般競争入札(第98条―第116条)
第2節 指名競争入札(第117条―第120条)
第3節 随意契約及びせり売り(第121条―第125条)
第4節 契約の締結(第126条―第132条)
第5節 契約の履行(第133条―第141条)
第7章 現金及び有価証券
第1節 歳計現金の管理等(第142条―第149条)
第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第150条―第152条)
第8章 指定金融機関等における公金の取扱い
第1節 通則(第153条―第156条)
第2節 歳入金の取扱い(第157条―第164条)
第3節 歳出金の取扱い(第165条―第173条)
第4節 雑則(第174条―第176条)
第9章 公有財産
第1節 通則(第177条―第180条)
第2節 公有財産の取得(第181条―第187条)
第3節 公有財産の管理(第188条―第210条)
第4節 公有財産の処分(第211条―第216条)
第5節 公有財産たる有価証券の出納(第217条―第220条)
第6節 雑則(第221条―第223条)
第10章 物品(第224条―第240条)
第11章 債権(第241条―第253条)
第12章 基金(第254条―第257条)
第13章 帳票帳簿及び証拠書類等(第258条―第262条)
第14章 補則(第263条―第265条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 今金町(以下「町」という。)の財務に関しては、法令、条例その他別に定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。
(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。
(3) 省令 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)をいう。
(4) 課長等 今金町課設置条例(平成18年今金町条例第35号)に定める課及び今金町会計管理者の事務補助組織設置規則(平成19年今金町規則第8号)に定める室の長、今金町教育委員会行政組織規則(平成15年今金町教委規則第5号)に定める事務局長、学校給食センター所長、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長、公平委員会の指定する事務職員、農業委員会事務局長並びに議会事務局長の職にある者をいう。
(5) 歳入徴収者 町長又は町長から法第153条第1項若しくは第180条の2の規定による委任(以下「町長の委任」という。)を受けて歳入の徴収事務を委任された者をいう。
(6) 予算執行者 町長又は町長の委任を受けて支出負担行為、支出の命令その他歳出予算の執行の事務を委任された者をいう。
(7) 契約担当者 町長又は町長の委任を受けて売買、貸借、請負その他の契約の事務を担当する者をいう。
(8) 財産管理者 町長又は町長の委任を受けて公有財産の管理をする者をいう。
(9) 物品管理者 町長又は町長の委任を受けて物品の管理をする者をいう。
(10) 債権管理者 町長又は町長の委任を受けて債権(法第240条第4項各号に掲げる債権を除く。)を管理する者をいう。
(11) 基金管理者 町長又は町長の委任を受けて基金を管理する者をいう。
(12) 出納員等 法第171条第1項に規定する出納員その他の会計職員をいう。
(13) 収入事務受託者 政令第158条第1項の規定により、町の歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人をいう。
(14) 指定金融機関等 法第235条第2項の規定に基づき町が指定した金融機関をいう。
(15) 歳計歳出外現金 法第235条の4第3項に規定する歳入歳出外現金をいう。
(16) 証券 政令第156条第1項各号に掲げる証券をいう。
(17) 歳入歳出外現金等 歳入歳出外現金等及び町が保管する有価証券で、町の所有に属しないものをいう。
(18) 財務主管課長 別に定める財務を主管する課長をいう。
(19) 管財主管課長 別に定める財産管理を主管する課長をいう。
(20) 総務主管課長 別に定める総務を主管する課長をいう。
(1) 副町長 次に掲げる事項
ア 一切の収入命令
イ 1件の金額1,000万円以下の支出負担行為決裁及び支出命令
ウ 契約金額300万円以下の契約
エ 1件の金額700万円以下の物件の取得、交換及び処分の支出負担行為決裁及び支出命令
(2) 教育長 次に掲げる事項
ア 1件の金額500万円以下の収入命令
イ 報酬、給料、諸手当等定例によるもの、出張旅費、郵送料、電話料及び1件の金額500万円以下の支出負担行為決裁及び支出命令
ウ 契約金額が、第121条に定める金額以下の契約
エ 1件の金額100万円以下の物件の取得、交換及び処分の支出負担行為決裁及び支出命令
(3) 財務主管課長 次に掲げる事項
ア 契約金額が、第121条に定める金額以下の契約
イ 1件の金額100万円以下の物件の取得、交換及び処分の支出負担行為決裁及び支出命令
(4) 総務主管課長 給料、諸手当等定例によるものの支出負担行為決裁及び支出命令
(5) 課長等 次に掲げる事項
ア 1件の金額300万円以下の収入命令
イ 1件の金額300万円以下の支出負担行為決裁及び支出命令
ウ 契約金額20万円以下の契約
エ 歳入を徴収すること。
オ 歳入歳出外現金、有価証券(公有財産に属するものを含む。)、物品及び占有財産の出納の通知を行うこと。
カ 公有財産の管理を行うこと。
キ 債権を管理すること。
ク 基金の管理を行うこと。
3 町長は、教育委員会に対し、その所掌に属する事務に係る次の各号に掲げる事務の執行を委任する。
(1) 公有財産の取得を行うこと。
(2) 公有財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産を除く。)の管理を行うこと。
(3) 公有財産の取得、管理及び処分に附帯する登記又は登録を行うこと。
(財務主管課長への合議)
第4条 課長等は、財務に関する事項のうち次の各号に掲げる事項に係る決定をしようとするときは、当該事案について財務主管課長に合議しなければならない。
(1) 議会の議決、同意若しくは承認を要し、又は議会に報告することを要する事項
(2) 財務に関する条例、規則、告示、訓令及び通達の制定又は改廃
(3) 予算に関連する事務又は事業の実施計画、実施基準等の策定
(4) 国庫支出金及び道支出金等の交付申請(事前協議を含む。)
(5) 補助金、負担金、交付金、貸付金、補償金、補塡金、賠償金、投資、出資金又は寄附金に係る支出負担行為
(6) 第126条第1項の規定により契約書を作成する場合の契約書案
(7) 前各号に掲げるもののほか、財務に関する重要又は異例に属する事項
(その他の会計職員)
第4条の2 法第171条第1項の規定によるその他の会計職員は、次の各号に掲げる者とする。
(1) 分任出納員 上司の命を受け、現金の出納若しくは保管又は物品の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる者をいう。
(2) 現金取扱員 上司の命を受け、現金の出納若しくは保管の事務の一部をつかさどる者をいう。
(3) 物品取扱員 上司の命を受け、物品の供用(物品をその用途に応じて町において使用させることをいう。以下同じ。)に関する事務を行う者をいう。
第2章 予算
第1節 予算の編成
(予算編成方針等)
第5条 町長は、毎会計年度、予算編成に関する基本的方針等(以下「予算編成方針等」という。)の必要な事項を定め、あらかじめ、課長等に通知するものとする。
(予算見積書等の提出)
第6条 課長等は、予算編成方針等に基づき、その予算の積算の基礎その他必要な説明を付した予算見積書(第1号様式)を指定する期日までに、財務主管課長に提出しなければならない。この場合において、予算見積書については、予算編成システムからの帳票出力に代えることができるものとする。
2 財務主管課長は、必要に応じ、前項に規定する書類のほか、課長等に別に予算編成に関する資料を提出させることができる。
(債務負担行為)
第6条の2 課長等は、予算の定めるところにより、債務負担行為をしようとするときは、債務負担行為調書(第1号の2様式)を財務主管課長に提出しなければならない。
(予算の査定及び予算の調製)
第7条 財務主管課長は、予算編成方針等に基づき、予算見積書を審査するとともに、課長等の意見を徴して必要な調整を加え、その結果を町長に提出し、予算の査定を受けなければならない。
2 財務主管課長は、前項規定によるの審査に当たり必要があるときは、関係者の説明を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。
3 財務主管課長は、町長の査定が終了したときは、直ちにその結果を課長等に通知するとともに、議会に提出すべき予算及び予算に関する説明書を調製し、町長の決定を受けなければならない。
(予算科目)
第8条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、毎会計年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳出予算に係る節の区分は、省令第15条第2項別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。
第2節 予算の執行
(予算成立の通知)
第10条 町長は、法第219条第1項の規定により議長から町長に予算の議決の送付があったとき、法第179条又は第180条の規定による予算の専決処分がなされたとき及び法第177条第2項の規定による町長の予算計上の措置があったときは、直ちにその予算の内容を会計管理者及び課長等に通知しなければならない。
2 前項規定によるの通知は、成立した予算書等の送付をもって代えることができる。
3 財務主管課長は、前項の規定により決定された予算執行計画を会計管理者に通知しなければならない。
4 前3項の規定は、予算執行計画に変更を加える場合について準用する。
2 前年度から繰り越された継続費、繰越明許費及び事故繰越しに係る歳出予算のうち、前年度において既に配当された歳出予算については、前項の規定にかかわらず、改めて配当を行わないものとする。
(予算執行の原則)
第13条 予算執行に当たっては、歳入予算については法令又は契約等の定めるところにより確実に歳入の確保が図れるように、歳出予算については最も経済的かつ効率的に使用するように、それぞれ努めなければならない。
2 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、道支出金、負担金、町債その他特定の収入に求めるものについては、町長が特に必要と認めた場合を除き、その収入が確定し、又は確定する見込みがなければ執行することができない。
3 前項に規定する収入が予算額より減少し、又は減少するおそれがあるときは、町長が特に必要があると認める場合を除き、その減少の割合に応じて執行しなければならない。
4 歳出予算のうち、特に目的、箇所等を指定されているものについては、その目的、箇所等を変更して執行することができない。
(1) 人件費に属する経費と物件費に属する経費の相互の流用
(2) 交際費を増額するための流用
(3) 流用した経費を他の経費への流用
2 財務主管課長は、前項の規定により提出された予算流用調書を審査し、町長の承認を受けるものとする。
3 財務主管課長は、前項の承認を受けて歳出予算の科目の流用を決定したときは、その旨を会計管理者及び当該予算執行者に通知しなければならない。
(予備費の充当)
第15条 予算執行者は、予備費を充当する必要があるときは、予備費充当調書(第7号様式)を作成し、財務主管課長に提出しなければならない。
2 財務主管課長は、前項の規定により提出された予備費充当調書を審査し、町長の決定を受けるものとする。
3 財務主管課長は、予備費の充当の決定があったときは、直ちに会計管理者及び当該予算執行者に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。
(弾力条項の適用)
第16条 予算執行者は、特別会計において、法第218条第4項の規定による当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額の使用(以下「弾力条項の適用」という。)を必要とするときは、弾力条項適用調書(第8号様式)を作成し、財務主管課長に提出しなければならない。
2 財務主管課長は、前項の規定により提出された弾力条項適用調書を審査し、町長の決定を受けるものとする。
3 財務主管課長は、弾力条項の適用の決定があったときは、直ちにその旨を会計管理者及び当該予算執行者に通知しなければならない。
4 前項の規定による通知があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。
(継続費の逓次繰越し)
第17条 課長等は、政令第145条第1項の規定により継続費の逓次繰越しをする必要があるときは、繰越見積書(継続費)調書(第9号様式)を作成し、財務主管課長に対しその指定する期日までに提出しなければならない。
2 財務主管課長は、前項の規定により提出された繰越見積書(継続費)調書を審査し、町長の決定を受けた上、会計管理者及び課長等にその旨を通知しなければならない。
3 前項の通知があったときは、歳出予算の配当があったものとみなす。
4 課長等は、第2項の規定により通知を受けた継続費について逓次繰越しをしたときは、省令第15条の3に規定する別記様式による継続費繰越計算書を作成し、財務主管課長に対しその指定する期日までに提出しなければならない。
(継続費の精算報告)
第18条 課長等は、継続費に係る継続年数が終了したときは、省令第15条の3に規定する別記様式による継続費精算報告書を作成し、当該終了年度の翌年度の5月31日までに財務主管課長に報告しなければならない。
第3章 収入
第1節 調定
(1) 法令の規定又は契約に違反していないか。
(2) 所属年度、会計区分及び歳入科目に誤りがないか。
(3) 納入義務者及び納付すべき金額に誤りがないか。
(4) 納入期限及び納入場所が適正であるか。
2 前項の場合において、歳入科目が同一であって、同時に2人以上の納入義務者に係る調定をしようとするときは、その内訳を明らかにして当該調定の合計額をもって調定することができる。
3 調定には、調定の根拠及び計算の基礎を明らかにした帳票類を添えなければならない。
(1) 納期の一定している収入で納入の通知を発するもの 納期限の10日以内
(2) 随時の収入で納入の通知を発するもの 原因の発生したとき。
(3) 随時の収入で納入の通知を発しないもの 原因の発生したとき又は収入のあったとき。
(1) 施設使用料等の各種使用料
(2) 証明手数料等の各種手数料
(3) その他随時の調定が困難な収入
3 第1項の規定にかかわらず、別に定める収入金の調定は、その定める時期にしなければならない。
4 前3項に規定する時期までに当該調定に係る収入金の納入又は納付があったときは、調定するまでの間、当該収入金について調定があったものとみなして収入の処理をすることができる。
(1) 地方交付税、地方譲与税等の国庫の支出金 国庫金振込(送金)通知書
(2) 道の支出金 支払通知書
(事後調定)
第22条 歳入徴収者は、前条に定めるもののほか、政令第154条第2項の規定により納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入のうちに、納入者が歳入金を納付した場合その他その性質上事前に調定し難い歳入については、会計管理者からの収入の通知に基づいて直ちに歳入の調定をしなければならない。
(分納金額の調定)
第23条 歳入徴収者は、歳入を分割して納入させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに、当該納期に係る金額について調定しなければならない。
(返納金の調定)
第24条 歳入徴収者は、政令第159条の規定による誤払金等に係る返納金を歳入に組み入れる場合において、誤払による当該返納金について返納の通知をしており、かつ、返納金が出納閉鎖日までに納入されていないものであるときは、出納閉鎖期日の翌日をもって当該未納に係る返納金について調定しなければならない。
(調定の変更等)
第25条 歳入徴収者は、調定をした後において、当該調定の金額につき法令の規定により、又は調定漏れその他の誤り等特別の事由により変更しなければならないときは、直ちに、その変更に基づく増加額又は減少額に相当する金額について調定をしなければならない。
(調定の通知)
第25条の2 歳入徴収者は、調定をしたときは、直ちにその旨を会計管理者に通知をしなければならない。
第2節 納入の通知
(文書による納入の通知等)
第26条 歳入徴収者は、歳入の調定(ただし、事前に調定し難いものを除く。)をしたときは、直ちに、納入通知書(第12号様式)を納入義務者に送付しなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、国庫支出金、道支出金、町債、滞納処分費その他性質上納入の通知を必要としない歳入については、この限りでない。
2 歳入徴収者は、前項の納入通知書に記載すべき納入期限については、法令その他の定めがある場合を除くほか、調定の日から20日以内において適宜定めるものとする。
3 納入期限が次の各号に掲げる日であるときは、当該納入期限の定めにかかわらず、これらの日の翌日を納入期限とみなす。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月31日から翌年の1月5日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(口頭その他による納入の通知)
第27条 政令第154条第3項ただし書の規定により、歳入徴収者は、次の各号に掲げる随時の収入金については、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をし、即納させることができる。
(1) 施設の窓口において徴収する使用料、手数料等
(2) 予防接種の実費その他これに類する収入
(3) 生産品を展示即売会等において代金即納させて販売する場合、不用品を代金と引換えに売り払う場合等の売払代金
(4) 延滞金その他これに類する収入
(5) 前各号に掲げるもののほか、その性質上納入通知書により難い収入金
(調定の変更による納入の通知)
第28条 歳入徴収者は、第25条の規定により増加額に相当する金額について調定したときは、当該増加額を記載した納入通知書を発しなければならない。
2 歳入徴収者は、第25条の規定により減少額に相当する金額について調定をした収入金で、既に納入通知書が発せられているが、その収納がなされていないものについては、直ちに納入義務者に対し当該納入通知書に記載された金額が誤りである旨の通知をするとともに、正当金額により作成した納入通知書を当該通知書に添えて送付しなければならない。この場合において、納入期限は、既に通知した納入期限と同一の期限にしなければならない。
(納入通知書等の再発行)
第29条 歳入徴収者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があったときは、当該納入通知書に記載していた事項を記載した納入通知書を作成して表面余白に「再発行」と記載し、これを当該納入義務者に送付しなければならない。
第3節 収納
(歳入金の収納)
第30条 出納員等は、納入通知書を添えて現金の納付を受けたとき、又は法第231条の2第3項の規定により納付することができる証券(以下「証券」という。)を受領したときは、これを収納し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。この場合において、受領に係る収納が証券によるものであるときは、交付する領収証書の表面の余白に「証券」と記載しなければならない。
(現金の払込み)
第31条 出納員等は、現金又は証券を受領したときは、当該現金又は証券を領収の日又はその翌日に指定金融機関等に払い込まなければならない。
(口座振替による納付)
第32条 納入義務者が、政令第155条の規定により口座振替の方法による納入の請求をしようとするときは、納入通知書その他の納入に関する書類を預金口座を設けている指定金融機関等に提出しなければならない。
(小切手を使用できる場合の支払地の指定)
第33条 政令第156条第1項第1号の規定により、小切手をもって歳入の納付をする場合において、当該小切手の支払地は、町の区域内でなければならない。
(支払納付の委託を拒絶できる証券)
第34条 出納員等は、納入義務者から受領する証券が、次の各号に掲げる理由に該当すると認める場合は、その受領を拒否することができる。
(1) 小切手要件を満たしていないもの
(2) 盗難又は遺失に係るもの
(3) 小切手の金額が提示日における預金残高を超過する場合
(4) 小切手に係る当座預金契約がない場合
(5) 証券が偽造又は変造に係る場合
(6) 最近1年以内に不渡小切手を出した者を振出人とするもの
(7) その他支払が不確実と認められる場合
(証券の支払の拒絶)
第35条 会計管理者は、第158条第3項の規定により指定金融機関等から通知を受けたときは、直ちに当該領収済額を取り消し、関係帳簿を整理するとともに、その旨を歳入徴収者に通知しなければならない。
2 領収証書つづりは、会計管理者が保管し、出納員等の請求に基づき、歳入徴収者を経て交付しなければならない。
3 出納員等は、領収証書つづりが使用済みとなったとき、又は現金収納事務に従事しなくなったとき、その他領収証書つづりの使用を必要としなくなったときは、前項の規定の例により、直ちに会計管理者に返納しなければならない。
4 出納員等が、領収証書つづりを亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者を経て町長に報告しなければならない。
5 現金領収証書は、1冊ごとに連続番号を付しておくものとし、書き損じ、汚損等があったことにより、これを使用できない場合においても、これを破棄してはならない。
6 現金領収証書は、1枚につき1件に限り所要事項を記載し、記名押印の上、納入義務者に交付するものとする。ただし、同一人について同一科目に2件以上の収納を行う場合においては、これらを合わせて1枚に記載できる。
(収納後の整理)
第37条 会計管理者は、第175条の規定により、指定金融機関から収支日計表及び収入原符の送付を受けたときは、直ちに、収納の内訳を明らかにし、関係帳簿を整理するとともに、当該収納内訳及び収入原符を関係歳入徴収者に送付しなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により送付を受けた収納内訳及び収入原符に基づき、関係帳簿を整理の上、収入原符を会計管理者に返納しなければならない。
(歳入の徴収又は収納の委託)
第38条 歳入徴収者は、政令第158条第1項の規定により私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託することが適当と認めたときは、私人に歳入の徴収又は収納の事務を委託する旨の届出書(第16号様式)により会計管理者と協議の上、町長の承認を受けなければならない。
2 前項の規定により歳入の徴収又は収納の事務を私人に委託したときは、政令第158条第2項の規定により告示し、かつ、公表しなければならない。
(私人に委託した事務の取扱い)
第39条 収納事務受託者は、受託に係る事務を行うときは、身分を示す収納事務受託者証票(第16号の2様式)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
2 収納事務受託者は、収納事務委託者でなくなったときは、前項の収納事務受託者証票を返納しなければならない。
3 収納事務受託者は、現金の納付を受けたときは、これを収納し、領収証書を納入義務者に交付しなければならない。
4 収納事務受託者は、現金を受領したときは、受領の日又はその翌日(その日が指定金融機関等の休日に当たるときは、その翌営業日)に、現金引継書(第17号様式)により指定金融機関等に払い込まなければならない。
第4節 収入の更正等
(収入の更正)
第40条 歳入徴収者は、調定をした後において、所属年度、会計区分、歳入科目等に誤りがあるときは、直ちに歳入更正決定書(第18号様式)により更正し、会計管理者に対し、通知しなければならない。
2 会計管理者は、指定金融機関に関係がある事項の更正については、更正通知書を当該指定金融機関に送付しなければならない。
2 会計管理者は、前項の規定により戻出命令書の送付を受けたときは、支出の手続の例により、過誤納金を払い戻すものとする。
3 過誤納金に加算する還付加算金を支出しようとするときは、当該過誤納金の還付又は充当と併せて、還付に係るものにあっては支出の手続により、充当に係るものにあっては公金振替の手続により処理しなければならない。
(過誤納金の充当)
第42条 歳入徴収者は、過誤納金を法令の規定により納入義務者の未納金に充当しようとするときは、過誤納金充当命令書(第20号様式)により充当を決定し、これを会計管理者に送付しなければならない。
(過誤納金の還付及び充当の通知)
第43条 歳入徴収者は、過誤納金を還付するとき、又は充当したときは、納入義務者に対し、過誤納金還付(充当)通知書(第21号様式)により通知しなければならない。
第5節 収入未済金
(督促)
第44条 歳入徴収者は、法第231条の3の規定により督促をしようとするときは、納期限後20日以内に、督促状(第22号様式)により、期限を指定して行わなければならない。
2 前項の督促状により指定すべき期限は、法令、条例又は他の規則に特別の定めがある場合を除き、督促状を発した日から起算して10日以内とするものとする。
(滞納処分)
第45条 歳入徴収者は、法第231条の3の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる債権について、債務者が前条第2項の規定により指定された期限までに債務を履行しないときは、職員を指定して滞納処分を行わせなければならない。この場合において、当該職員が出納員等である場合を除くほか、当該職員は、出納員又は現金取扱員を命ぜられた者でなければならない。
2 歳入徴収者は、前項の規定により不納欠損の決定を受けたときは、関係帳簿を整理するとともに、直ちに、会計管理者に対し通知しなければならない。
(収入未済額の繰越し)
第47条 歳入徴収者は、毎会計年度において調定をした金額で当該年度の出納閉鎖期日までに収納済みとならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、その翌日において翌年度の調定済額に繰り越さなければならない。
第4章 支出
第1節 支出負担行為
(支出負担行為のできる範囲)
第48条 予算執行者は、配当された歳出予算、継続費又は債務負担行為の範囲内において、支出負担行為をすることができる。
(支出負担行為の決定)
第49条 予算執行者は、支出負担行為をしようとするときは、当該支出負担行為の内容を明らかにした支出負担行為決定書(第25号様式)によってこれをしなければならない。
(支出負担行為整理簿)
第51条 予算執行者は、支出負担行為整理簿を備え付け、予算の配当額、支出負担行為額、支出済額及び残額を明らかにしておかなければならない。
第2節 支出命令等
(支出の命令)
第52条 予算執行者は、支出をしようとするときは、債権者から提出を受けた請求書により行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる支払については、主務者の作成した支出調書によることができる。
(1) 官公署に対する経費の支払
(2) 報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給、賃金
(3) 負担金、補助金、交付金、扶助費及び貸付金の支払
(4) 補償金、補塡金、賠償金
(5) 町債の元利償還金
(6) その他請求書を徴し難い経費又は請求書を徴する必要がないと認められる経費の支払
2 予算執行者は、債権者から請求書の提出を受けたとき、又は主務者から支出調書の提出を受けたときは、当該支出に係る法令及び契約書その他の関係書類により、支出の根拠、所属年度、歳出科目、金額、債権者等について調査の上、支出を決定し、支出命令書(第26号様式)により会計管理者に対し、支出を命令するものとする。
(1) 請求書又は支出調書
(2) 支出負担行為に係る債務が確定していることを確認するために必要な書類
(3) 代理人により請求し、又は領収しようとする場合にあっては委任状
(支出命令書の送付期限)
第53条 支出命令書は、会計管理者が指定する日までに予算執行者の決裁を受けなければならない。
(出納整理期間における納入通知書及び支出命令書の送付期限)
第54条 毎年度歳入歳出に属する納入通知書及び支出命令書は、翌年度の4月20日までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
(1) 政令第142条第1項第3号ただし書に関する納入通知書
(2) 政令第142条第3項に関する納入通知書
(3) 政令第143条第1項第3号の規定による国民健康保険の療養の給付に係る診療報酬に関する支出命令書
(4) 政令第159条に関する納入通知書
(5) 政令第165条の7に関する支出命令書
(控除額のある給与等の支払命令)
第55条 予算執行者は、報酬、給料その他の給与、報償費等(以下「給与等」という。)について支出しようとする場合において、債権者に支払うべき給与等から次の各号に掲げるものを控除しなければならないときは、支出調書に支出総額のほか、その控除すべき金額を明示して、支出を命令しなければならない。
(1) 所得税法(昭和40年法律第33号)に基づく源泉徴収に係る所得税
(2) 地方税法(昭和25年法律第226号)に基づく特別徴収に係る道府県民税及び市町村民税
(3) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合掛金及び貸付金の返済金等
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和44年法律第84号)に基づく保険料
(5) 今金町職員の給与の一部控除に関する条例(昭和59年今金町条例第22号)に基づき給与から控除することとされているもの
(6) その他法令の規定により給与等から控除することとされているもの
(相殺額のある経費の支出命令)
第56条 前条の規定は、民法(明治29年法律第89号)の規定により町の債務と私人の債務との間に相殺のあった場合について準用する。
(資金前渡のできる経費)
第57条 政令第161条第1項第17号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 賃金
(2) 証紙をもって納付しなければならない経費
(3) 直接現金で支払をしなければ事務の取扱いに支障を及ぼすと認められる経費
(4) 証人、参考人、立会人、講師その他これに類する者に現金で支給することを必要とする経費
(5) 即時支払をしなければならない物品の購入費、通信運搬費、調査活動費、保険料、使用料及び賃借料並びに手数料
(6) 交際費
(7) 供託金
(8) 前各号に掲げるもののほか、即時支払をしなければ物件の購入等が不能又は困難なものに要する経費
(資金前渡の手続及び限度額)
第58条 予算執行者は、政令第161条第1項及び第2項の規定により資金前渡の方法により経費を支出しようとするときは、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定し、当該職員を債権者として、第52条の規定の例により経費を処理しなければならない。
2 資金前渡の方法により経費を支出するときは、支出調書に代えて前渡資金請求書(第28号様式)を用いるものとする。
3 資金を前渡する場合においては、次の各号に掲げるところにより資金を交付するものとする。
(1) 常時の費用に係るものは、毎1箇月分以内の金額を予定して交付する。
(2) 臨時の費用に係るものは、所要の金額を予定し、事務上差し支えのない限り、なるべく分割して交付する。
(前渡資金の保管)
第59条 資金前渡職員は、その保管に属する現金を会計ごとに区分し、銀行その他確実な金融機関に預託しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 資金前渡職員は、その手元に保管する現金については、これを最も確実な方法で保管しなければならない。
3 資金前渡職員は、その保管に属する現金を私金と混同してはならない。
(預託金の利子)
第60条 資金前渡職員は、預託金に利子が生じたときは、町の歳入に納付しなければならない。
(前渡資金の支払)
第61条 資金前渡職員は、支払をするときは、第52条の規定に準じ必要な書類について調査の上、これを決定し、前渡資金整理簿にその旨を記載して支払をし、債権者から領収証書を徴しなければならない。ただし、領収証書を徴し難いものについては、支払を証明するに足りる書類を債権者から徴さなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定により関係書類の提出を受けたときは、直ちに、関係帳簿を整理して会計管理者に送付しなければならない。
(概算払のできる経費)
第63条 政令第162条第6号に規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 委託費
(2) 臨時に電灯又は電力の供給を受けるのに要する工事費及びその従量制による電灯電力料の予納金
(3) 交通事故等に係る損害賠償金
(概算払の手続)
第64条 予算執行者は、政令第162条に規定する経費について、概算払の方法により支出しようとするときは、第52条の規定の例により処理しなければならない。
(概算払の精算)
第65条 予算執行者は、概算払を受けた者をして、当該経費に係る債務が確定したとき、又は当該債務の履行期が到来したときは、直ちに、概算払精算書(第31号様式)を提出させなければならない。
2 予算執行者は、前項の規定による精算の結果、過払金があるときは、当該過払金を返納させなければならない。
3 予算執行者は、概算払精算書が提出されたときは、関係帳簿を整理するとともに会計管理者に送付しなければならない。
(前金払のできる経費)
第66条 政令第163条第8号の規定する規則で定めるものは、次の各号に掲げる経費とする。
(1) 訴訟に要する経費
(2) 諸謝金
(3) 借入金の利子
(前金払の手続)
第67条 予算執行者は、政令第163条又は附則第7条の規定により前金払の方法により支出しようとするときは、第52条の規定の例により処理しなければならない。
(前金払の整理)
第68条 予算執行者は、前金払をした者からその対象とされた事務、事業又は給付の一部又は全部について給付等があったときは、その給付等に相当する金額について整理しなければならない。
第3節 支出命令の審査
(支出命令の審査)
第69条 会計管理者は、予算執行者から支出命令書の送付を受けたときは、次に掲げる事項を審査しなければならない。
(1) 会計年度、所属区分及び予算科目に誤りがないか。
(2) 法令の規定又は予算の目的に反しないか。
(3) 予算額及び予算配当額を超過しないか。
(4) 債権者及び支出すべき金額に誤りがないか。
(5) 契約締結方法等は適切であるか。
(6) 支払方法及び支払時期が適法であるか。
(7) その他必要な事項
2 会計管理者は、前項の規定による審査をするに当たっては、予算執行者から支出命令書の送付を受けた際、関係書類を提出させ、これに基づき審査をしなければならない。
第4節 支出の方法
(直接払)
第70条 会計管理者は、債権者に対し、直接支払をしようとするときは、現金の交付に代え、指定金融機関を支払人とする小切手を交付しなければならない。
(官公署等に対する支払)
第72条 会計管理者は、官公署又は鉄道事業者、電気通信事業者、電気事業者等で指定金融機関に預金口座を設けているもの(以下「官公署等」という。)に対して支払う経費を当該官公署等の収納機関に払い込む場合においては、支払案内書を指定金融機関に交付し、これを支払わせることができる。この場合においては、支払案内書に官公署等が発行する納入通知書、納付書、支払請求書又はこれらに相当する書類を添付するものとする。
(給与等からの控除額の払込み)
第73条 会計管理者は、第55条の控除額を払い込もうとするときは指定金融機関をして、これを支払わせなければならない。
(1) 第55条第1号の控除額 国税通則法施行規則(昭和37年大蔵省令第28号)第16条に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和40年大蔵省令第11号)第80条に規定する計算書
(2) 第55条第2号の控除額 当該市町村別の納付書及び納入内訳書
(3) 第55条第3号の控除額 払込通知書
(4) 第55条第4号の控除額 納入告知書
(5) 第55条第5号の控除額 納付金内訳書、納付書等
第74条の2 会計管理者は、電気料金、水道料金その他これに類する料金(以下「公共料金等」という。)及びクレジットカード利用料金(職員が支出の手続にクレジットカード(それを提示し、又は通知して商品を購入すること、役務の提供を受けること等ができるカードをいい、町長が認めたものに限る。)を用いることで請求される経費をいう。)を町の預金口座から債権者が指定した期日までに自動的に引き落とす方法により支払うこと(以下「口座自動振替払」という。)ができる。
2 公共料金等の口座自動振替払に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(口座振替のできる金融機関の指定)
第75条 政令第165条の2に規定する町長が定める金融機関は、次の各号に掲げる金融機関とする。
(1) 指定金融機関の加入している手形交換所に加入している金融機関及び当該金融機関に手形交換を委託している金融機関
(2) 指定金融機関と為替取引のある金融機関
(隔地払)
第76条 会計管理者は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、隔地払送金通知書(第35号様式)を指定金融機関に交付し、送金の手続をさせなければならない。
2 会計管理者は、前項の手続をしたときは、支払通知書を債権者に送付しなければならない。
3 会計管理者は、前項の通知をした後、債権者からその支払通知書を添えて支払場所の変更の請求を受けた場合において、相当の理由があると認めたときは、支払通知書に記載した支払場所を訂正し、これを債権者に返付しなければならない。
4 会計管理者は、前項の規定により支払場所を変更したとき、又は当該変更について通知を受けたときは、直ちに、支払場所を変更した旨を指定金融機関に通知しなければならない。
(1) 他会計又は同一会計の歳入に収入すべき支出をするとき。
(2) 歳計剰余金を翌年度に繰り越し、又は基金に資金を繰り入れるための支出をするとき。
(3) 歳入から歳入歳出外現金に、又は歳入歳出外現金から歳入に移換するとき。
2 前項の規定は、歳入の戻出と歳出の戻入との公金振替の場合について準用する。
(領収証書の徴収)
第78条 会計管理者は、債権者に小切手を交付したとき、又は現金払をしたときは、領収証書を徴さなければならない。指定金融機関に対して、支払案内書等又は公金振替書を交付した場合においても、同様とする。
2 隔地払の方法により支出を行った場合は、会計管理者は、正当債権者の領収証書を徴せず、指定金融機関の代理受領を証する書面をもってこれに代えるものとする。
3 口座振替払をした場合における債権者から徴する領収証書については、前項の規定を準用する。
(繰替払の通知)
第78条の2 歳入徴収者は、政令第164条の規定により会計管理者又は指定金融機関をして繰替払をさせようとするときは、繰替払の方法により支払う経費の内容、金額、繰り替えて使用する収入金の予算科目等を、あらかじめ、会計管理者又は指定金融機関に通知しなければならない。
(繰替払の整理)
第78条の3 会計管理者又は指定金融機関は、前条の規定により繰替払をしたときは、その支払の証拠となるべき書類を徴するとともに、納入通知書等の表面余白に「繰替払済」と記載して繰替払額を注記し、当該納入通知書等に係る領収済通知書に領収印を押さなければならない。
3 会計管理者は、前項に規定する繰替払整理書及び指定金融機関から送付された繰替払整理書をとりまとめ、その内容を調査し、誤りのないことを確認したときは、当該整理書を歳入徴収者を経て支出負担行為者に送付しなければならない。
4 支出負担行為者は、前項の規定により繰替払整理書を受けたときは、当該繰り替えて使用した金額を歳出として、支出命令の手続により会計管理者に送付しなければならない。
(支出事務の委託)
第78条の4 第38条第1項の規定は、政令第165条の3第1項の規定により、私人に支出事務の委託をする場合について準用する。
第5節 小切手の方式等
(小切手の方式)
第79条 会計管理者の振り出す小切手は、持参人払式の小切手とする。
(小切手の作成)
第80条 小切手には、次の各号に掲げる事項を正確明瞭に記載しなければならない。
(1) 支払金額
(2) 会計年度及び会計名
(3) 小切手番号
(4) 振出年月日
(5) その他必要な記載事項
2 前項の場合において、支払金額の記載は、会計管理者の指定する印字器により行わなければならない。
3 第1項の場合において、振出年月日の記載及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときでなければ、これを行ってはならない。
(小切手の記載及び押印)
第81条 会計管理者は、その公印の保管及び小切手の記載並びに押印は、自らこれをしなければならない。ただし、会計管理者が特に必要があると認めるときは、会計管理者の指定する職員に行わせることができる。
(小切手帳の管理)
第82条 会計管理者は、小切手帳及び公印をそれぞれ別の容器に厳重に保管しなければならない。ただし、必要があるときは、会計管理者の指定する職員をしてこれを保管させることができる。
2 前項ただし書の規定により小切手帳及び公印を保管させるときは、特段の事情がある場合のほか、小切手帳及び公印について、それぞれ別の職員を指定しなければならない。
(小切手の振出済の通知)
第83条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
(小切手の交付及び交付後の確認)
第84条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受取権限のある者であることを確認した上でなければ、これを交付してはならない。
2 小切手は、当該小切手の受取人に交付するときでなければ、これを小切手帳から切り離してはならない。
3 会計管理者は、各日について、速やかにその振り出した小切手と当該小切手の受取人から徴した領収書とを照合し、それらの金額及び受取人について相違がないことを確認しなければならない。
(小切手の再交付の禁止)
第85条 会計管理者は、小切手の受取人又はその譲渡を受けた者から小切手の亡失又は盗難を理由に再交付の請求があっても、次条に規定する場合を除くほか、当該小切手に係る債務について改めて小切手を振り出してはならない。
(小切手の償還)
第86条 会計管理者は、振出日付から1年を経過した小切手の所持人から償還の請求を受けたとき、又は小切手を紛失した債権者から次の各号に掲げる書類を添えて償還の請求を受けたときは、これを調査し、償還すべきものと認めたときは、その償還の手続をしなければならない。ただし、償還請求書により原因が明らかなものは、証明書類の添付を要しないものとする。
(1) 原債権発生の原因の証明
(2) 除権判決の正本
(3) その他償還するにつき必要な書類
(小切手の記載事項の訂正)
第87条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。
2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上方余白に訂正した文字の数を記載して会計管理者の公印を押さなければならない。
(書き損じ小切手の処理)
第88条 書き損じ等による小切手を廃棄しようとするときは、当該小切手に斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。
(小切手用紙の確認)
第89条 会計管理者は、小切手帳を使用したときは、小切手整理簿に、小切手帳の用紙枚数、小切手の振出枚数、廃棄枚数及び残存用紙の枚数その他必要な事項を記載し、これらの内容と当該事実に相違がないかどうかを確認しなければならない。
第6節 支出の更正等
(支出の更正)
第90条 予算執行者は、支出命令書を会計管理者に送付した後において、所属年度、会計区分又は歳出科目等に誤りがあるときは、歳出更正決定書(第37号様式)により、会計管理者に対し、更正命令を発しなければならない。
2 会計管理者は、前項の更正命令を受けたときは、直ちに、更正の手続をしなければならない。
3 会計管理者は、第1項の更正命令(歳出科目に係るものを除く。)に係る通知を受けたときは、更正通知書を指定金融機関に送付しなければならない。
(精算金等の返納等)
第91条 予算執行者は、資金前渡若しくは概算払をし、若しくは私人に支出事務を委託した場合の精算金を返納させるとき、又は前金払をした場合においてその全部若しくは一部を返納させるときは、収入の手続の例により、これを支出した経費に戻入しなければならない。この場合において、予算執行者は、返納人に対し返納通知書(第38号様式)を送付するものとする。
2 前項の規定は、歳出の誤払又は過渡しとなった金額を返納させる場合について準用する。
(過年度支出)
第92条 予算執行者は、政令第165条の8の規定による過年度支出をする必要があるときは、これに係る予算の配当を受けてから支出しなければならない。
(支出未済資金の報告)
第93条 会計管理者は、第172条の規定により指定金融機関から小切手支払未済資金繰越報告書の送付を受けたときは、速やかに、小切手支払未済資金調書を作成し、予算執行者に通知しなければならない。
第5章 決算
(決算の調製)
第94条 会計管理者は、毎会計年度の出納閉鎖後、速やかに、次の各号に掲げる報告書等に基づき、当該年度の歳入歳出決算書並びに歳入歳出決算事項別明細書、実質収支に関する調書及び財産に関する調書を作成し、町長に提出するものとする。
(1) 歳入歳出事項別明細書の節ごとの支出内訳
(2) 公有財産現在高報告書
(3) 債権現在高報告書
(4) 基金現在高報告書
2 会計管理者は、必要と認めるときは、課長等から決算に必要な資料の提出を求めることができる。
(主要な施策の成果の説明書の提出)
第95条 課長等は、毎会計年度の終了後、速やかに、財務主管課長の定めるところにより、その所掌に属する事務に係る歳入歳出予算の執行の結果について、主要な施策の成果を説明する書類を作成し、財務主管課長を経て、町長に提出しなければならない。
(歳計剰余金の処分の通知等)
第96条 財務主管課長は、毎会計年度、歳計剰余金の処分の決定がされたときは、速やかに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(翌年度歳入の繰上充用)
第97条 政令第166条の2の規定により翌年度歳入の繰上充用を必要とするときは、財務主管課長は、直ちに翌年度の歳入歳出予算の補正案を作成し、町長に提出しなければならない。
2 財務主管課長は、翌年度歳入の繰上充用に係る当該支出命令を、当該年度の出納閉鎖期日までにこれをしなければならない。
3 財務主管課長は、翌年度の歳入歳出予算に基づき歳入の繰上充用をしようとするときは、町長の指示を受けて第77条の規定により処理しなければならない。
第6章 契約
第1節 一般競争入札
(入札の参加者の資格の審査等)
第98条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合には、その定めるところにより、定期又は随時に、一般競争入札に参加しようとする者の申請を受けて、その者が当該資格を有するかどうかを審査するものとする。
2 町長は、前項の規定による審査の結果を当該申請者に通知するとともに、資格を有する者の名簿を作成するものとする。
(入札の公告)
第99条 町長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、町広報、新聞紙、掲示その他の方法をもって公告しなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項
(3) 契約条項を示す場所及び期間に関する事項
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札保証金に関する事項
(6) 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便による入札の可否
(7) 電子入札(電子情報処理組織(契約担当者等の使用に係る電子計算機と入札をしようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続したものをいう。)を使用して行う入札をいう。)の可否
(8) 契約書作成の要否
(9) 入札参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札を無効とする旨を明らかにした事項
(10) 議会の議決に付すべき契約であるときは、その旨
(11) その他入札に関し必要と認める事項
(入札保証金の額)
第101条 政令第167条の7第1項に規定する入札保証金の額は、当該入札に参加しようとする者の見積もる契約金額の100分の5以上の額とする。
(入札保証金の納付の免除)
第102条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険証券を提出したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、政令第167条の5第1項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国(公団を含む。以下この章において同じ。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行したものであり、当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札保証金に代える担保)
第103条 政令第167条の7第2項に規定する町長が確実と認める担保は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 前号の規定に該当するものを除くほか、日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社等に関する法律(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券(以下「公社債」という。)
(3) 確実と認められる社債で町長の指定するもの
(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形
(6) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権
(7) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証
2 契約担当者は、前項第6号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行又は町長の指定する金融機関の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。
3 契約担当者は、第1項第7号の銀行又は町長の指定する金融機関の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該保証をした銀行又は町長の指定する金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。
(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額
(2) 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び確実と認められる社債で町長の指定するもの 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額
(3) 銀行又は町長の指定する金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手金額
(4) 銀行又は町長の指定する金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1箇月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、当該手形金額を一般の金融市場における割引率によって割り引いた金額)
(5) 銀行又は町長の指定する金融機関に対する定期預金債権 当該債権証書に記載された債権金額
(6) 銀行又は町長の指定する金融機関の保証 その保証する金額
(入札保証金の還付)
第105条 入札保証金は、落札者以外の者に対しては落札者が決定した後、落札者に対しては契約が確定した後にこれを還付するものとする。ただし、落札者の納付に係る入札保証金については、当該落札者の同意を得て契約保証金の全部又は一部に充当することができる。
(予定価格の決定)
第106条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札に付する事項につき、当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定価格を定めなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定により定めた予定価格を他に漏らしてはならない。
3 契約担当者等は、町長が指定する工事の請負契約及び工事に係る業務の委託契約については、入札の執行前又は執行後にその予定価格を公表することができる。
4 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。
5 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正に定めなければならない。
(予定価格調書の作成等)
第107条 契約担当者は、予定価格を定めたときは、第1項の規定による予定価格調書を作成しなければならない。
2 前項の予定価格調書は、封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。
3 契約担当者は、予定価格調書の作成後、開札までの間、これを適切な方法で保管しなければならない。開札の後においても、また同様とする。
(入札の方法)
第108条 一般競争入札において入札をしようとする者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記し、契約担当者の指定する日時に、その指定の場所に提出しなければならない。
2 代理人において入札をする場合には、入札前に、契約担当者にその委任状を提出しなければならない。
3 郵便による入札を認める一般競争入札において、第1項の入札書を郵送して入札しようとする者は、その封筒に「何々(入札に付する事項)入札書」と朱書し、配達証明郵便で提出しなければならない。
(無効入札)
第109条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 入札書の記載金額その他入札用件が確認できない入札
(2) 入札書の記載金額を加除訂正した入札
(3) 入札書に記名押印がない入札
(4) 入札保証金が不足した者のした入札
(5) 一の入札者又はその代理人が同一事項について2以上の入札をしたときの入札
(6) 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札
(7) 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札
(8) 郵便による入札で所定の日時までに到着しなかったもの
(9) 無権代理人がした入札
(10) その他入札に関し不正の行為があった者のした入札
(最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)
第110条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとする場合において、政令第167条の10第1項の規定を適用する必要があると認めるときは、当該契約の相手方となるべき者の申込みに係る価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められる場合にはその調査の結果及び自己の意見を記載した書面を、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められる場合にはその理由及び自己の意見を記載した書面を町長に提出し、その者を落札者としないことについてその承認を求めなければならない。
2 契約担当者は、前項の承認があったときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした者を落札者とせず、予定価格の制限内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とするものとする。
(最低制限価格を設ける契約の手続)
第111条 契約担当者は、工事又は製造の請負の契約をしようとする場合において、特に当該契約の履行の確保を図る必要があるときは、町長の承認を得て、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設けて一般競争入札に付することができる。
2 前項の規定により最低制限価格を定めた場合は、予定価格調書にその最低制限価格を併記しなければならない。
(再度入札)
第112条 予算執行者は、政令第167条の8第4項の規定により再度の一般競争入札に付する必要があると認めるときは、当初に入札した入札者のうち、現に開札の場所にとどまっている者に入札させるものとする。再度の入札をしてもなお同じときは、政令第167条の2第1項第8号の規定により随意契約をすることができる。
(再度入札公告)
第113条 町長は、入札者若しくは落札者がない場合又は落札者が契約を結ばない場合において、更に一般競争入札に付そうとするときは、第99条の公告期間を3日前までに短縮することができる。
(落札の決定の通知)
第114条 契約担当者は、一般競争入札の落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者(第110条第2項の規定により落札者を決定した場合にあっては、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者)に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対して適宜の方法により落札者の決定があった旨を知らせなければならない。
(落札の取消し)
第115条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、落札を取り消すことができる。
(1) 落札者が正当な理由なく指定の期間内に契約の締結をしないとき。
(2) 落札者が不正の入札をし、又はさせたと認められるとき。
2 前項の規定により落札の取消しをしたときは、その旨を落札者に通知しなければならない。
(入札結果の公表)
第116条 町長は、毎年度実施した入札の結果について、翌年度の9月30日までに町公報、告示等の方法により、住民に公表しなければならない。
2 前項の規定により公表する事項については、町長が別に定める。
第2節 指名競争入札
(指名競争入札の参加者の資格等の審査等)
第117条 第98条の規定は、政令第167条の11第2項の規定により町長が指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めた場合について準用する。
(指名基準)
第118条 町長は、契約担当者が指名競争入札により契約を締結しようとする場合における入札参加者の指名についての基準を定めるものとする。
(指名選考委員会等の設置)
第118条の2 町長は、指名競争入札の参加者の指名選考のため、その指定する職にある者をもって組織する指名選考のための委員会等を設置するものとする。ただし、指名選考のための委員会等の設置が必要ないものと認めるときは、この限りでない。
(指名競争入札の参加者の指名)
第119条 契約担当者は、指名競争入札に付するときは、政令第167条の11の規定による資格を有する者のうちから、第118条の指名基準により入札に参加する者を少なくとも3人以上指名しなければならない。ただし、当該入札に参加させることができる者が3人に達しない場合にあっては、その参加させることができる者によって指名競争入札を行うことができる。
3 前項の規定による通知は、入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに発するものとする。ただし、急を要する場合等においては、その期間を3日前までに短縮することができる。
第119条の2 契約担当者は、前条第1項の指名に当たっては、指名選考委員会等において選考された者のうちから指名するものとする。
第3節 随意契約及びせり売り
(1) 工事又は製造の請負 200万円
(2) 財産の買入れ 150万円
(3) 物品の借入れ 80万円
(4) 財産の売払い 50万円
(5) 物品の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円
(予定価格の決定)
第122条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、あらかじめ、第106条の規定に準じて、予定価格を定めなければならない。
(見積書の徴取)
第123条 契約担当者は、随意契約の方法により契約を締結しようとするときは、2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、契約の性質又は目的上2人以上の者から見積書を徴することができない場合は、1人の者から見積書を徴することができる。
(1) 法令の規定により価格が定められているものについて契約するとき。
(2) 図書、定期刊行物その他市場価格をそのまま予定価格として採用して差し支えない物品を買い入れるとき。
(3) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(4) 1件の予定価格が10万円未満の契約するとき。
(5) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(せり売り)
第125条 政令第167条の3の規定により動産の売払いについて特に必要があると認めるときは、この章第1節の規定に準じ、せり売りをすることができる。
第4節 契約の締結
(契約書の作成)
第126条 契約担当者は、一般競争入札若しくは指名競争入札により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、契約書を作成しなければならない。
(1) 契約履行の場所
(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法
(3) 再委託等の制限
(4) 監査及び検査
(5) 履行の遅滞その他債務不履行の場合における遅延利息、違約その他の損害金
(6) 危険負担
(7) 瑕疵(かし)担保責任
(8) 契約に関する紛争の解決方法
(9) その他必要な事項
(1) 契約金額が第121条各号に規定する額を超えない契約をするとき。
(2) せり売りに付するとき。
(3) 物件を売り払う場合において、買受人が代金を即納してその物件を引き取るとき。
(4) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(5) 単価契約に基づく給付を受けるための契約をするとき。
(契約保証金の額)
第129条 政令第167条の16第1項に規定する契約保証金の額は、契約金額の100分の10以上の額とする。
2 前項に規定する契約保証金は、契約締結の際納付されなければならない。
(契約保証金の納付の免除)
第130条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が、町を被保険者とする履行保証保険証券を提出したとき。
(2) 契約の相手方が、政令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により町長が定めた資格を有する者で、過去2年間に国又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらを全て誠実に履行したものであり、かつ、当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(3) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されるとき。
(4) 国又は地方公共団体と契約をするとき。
(5) 指名競争入札又は随意契約の方法により契約を締結する場合において、町長が、契約保証金の納付の必要がないと認めるとき。
(議会の議決に付すべき契約の取扱い)
第132条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約を締結しようとする場合において、当該契約が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、町長に報告して、その指示を受けなければならない。
2 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会の議決を得たときに本契約を締結する旨を記載した仮契約書を作成しなければならない。
3 契約担当者は、前項の規定により仮契約を締結したときは、速やかに、町長に仮契約書の写しその他必要な書類を提出しなければならない。
4 契約担当者は、前項の契約について議会の議決があったときは、直ちに当該契約の相手方にその結果を通知しなければならない。
第5節 契約の履行
(違約金)
第133条 契約の相手方が、契約期間内に契約を履行しない場合には、契約で定めるところにより、履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額につき年3.3パーセント(金銭の給付を目的とする債権の場合は、当該債権額につき年10.75パーセント)の割合による違約金を徴収することができる。ただし、違約金額が500円未満であるときは、この限りでない。
2 前項の違約金は、契約の相手方に対して支払うべき代金があるときは、これと相殺し、なお不足があるときは、これを追徴する。
3 相手方に返還すべき契約保証金がある場合において、その者から第1項の違約金を徴収すべきときは、あらかじめ相手方の承諾を得て、当該契約保証金からこれを差し引くことができる。
(監督又は検査)
第134条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が指定する監督員又は検査員が行う。
2 契約担当者は、前項の指定をするに当たっては、特別の必要がある場合を除き、監督を行った監督員をして当該監督の対象となった工事、製造その他についての請負契約(以下「請負契約」という。)に係る給付の完了の確認のための監査員を兼ねさせてはならない。
(監督員の一般的職務)
第135条 監督員は、必要があるときは、請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行の監督上必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約の相手方が作成したこれらの書類を審査して承認をしなければならない。
2 監督員は、必要があるときは、請負契約の履行について、立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。
3 監督員は、監督の実施に当たっては、契約の相手方の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(監督の実施についての報告)
第136条 監督員は、契約担当者と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者の要求に基づき、又は随時に、監督の実施についての報告をしなければならない。
(検査員の一般的職務)
第137条 検査員は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 前2項の場合において特にその必要があるときは、破壊し、若しくは分解し、又は試験して検査を行うものとする。
(検査調書の作成)
第138条 検査員は、検査を完了した場合においては、検査調書(第40号様式)を作成し、契約担当者に提出しなければならない。
2 検査員は、検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであるときは、その措置についての意見を前項の検査調書に記載しなければならない。
(監督又は検査の委託)
第139条 契約担当者は、あらかじめ町長の承認を受けて、政令第167条の15第4項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせることができる。
2 契約担当者は、前項の規定により町の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合においては、当該監督又は検査の結果を確認の上、確認書を作成しなければならない。
(部分払の限度額)
第140条 請負契約に係る既済部分又は物件の買入れ契約に係る既納部分については、あらかじめ特約のある場合に限り、その完済前又は完納前に当該既済部分又は既納部分に対する代価の全部又は一部を支払うことができる。
2 前項の規定による支払(以下「部分払」という。)をする場合における当該支払額は、請負契約にあってはその既納部分に対する代価の10分の9、物件の買入れ契約にあってはその既納部分に対する対価を超えることができない。ただし、性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の全額までを支払うことができる。
3 前金払をした請負契約の既済部分に対して部分払をする場合には、前金払の金額に前項の部分払すべき金額の契約金額に対する割合を乗じて得た金額をその部分払すべき金額から控除しなければならない。
(部分払の回数等)
第141条 請負契約に係る部分払については、契約金額が、200万円以上であり、かつ、既済部分が30パーセント以上でなければ、これをすることができない。
(1) 500万円未満 1回
(2) 500万円以上1,000万円未満 2回
(3) 1,000万円以上5,000万円未満 3回
(4) 5,000万円以上1億円未満 4回
(5) 1億円以上 5回
第7章 現金及び有価証券
第1節 歳計現金の管理等
(歳計現金の管理)
第142条 会計管理者は、歳計現金の出納及び保管を行うに当たっては、第175条の規定により指定金融機関から送付された毎日の現金に係る収支日計表等に基づき、常に歳計現金の現況を把握の上、計画的かつ効率的に歳計現金を管理しなければならない。
(一時借入金)
第144条 財務主管課長は、一般会計において、支出のための歳計現金に不足を生じ、銀行等から一時借入金を借り入れるときは、借入れの決定をしなければならない。
2 財務主管課長は、前項の決定をしたときは、速やかに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(会計相互間の歳計現金の融通又は一時借入金の借入れの措置)
第145条 課長等は、その主管に係る会計において、支出のための歳計現金に不足を生じ、他会計から歳計現金の融通を受け、又は一時借入金を借り入れる必要があるときは、資金計画書(第40号の2様式)を添え、財務主管課長に対し、他会計からの歳計現金の融通又は一時借入金の借入れの申請をしなければならない。
2 財務主管課長は、前項の申請があったときは、これを審査し、融通又は借入れの決定をするものとする。
3 財務主管課長は、前項の決定をしたときは、速やかに、その旨を会計管理者及び関係課長等に通知しなければならない。
(歳計現金の年度間の融通)
第146条 会計管理者は、年度の当初において当該年度の歳計現金に不足があるとき、又は出納整理期間中において、前年度の歳計現金に不足があるときは、前年度の歳計現金又は当該年度の歳計現金を融通して使用することができる。
(一時借入金の償還)
第147条 財務主管課長は、第144条の規定により借り入れた一時借入金を償還すべきときは、償還の決定をしなければならない。
(融通金の返戻及び一時借入金の償還)
第148条 課長等は、第145条の規定により融通を受けた歳計現金又は一時借入金を返戻し、又は償還すべきときは、資金計画書を添え、財務主管課長に申請しなければならない。
2 財務主管課長は、前項の規定による申請を受けたときは、融通を受けた歳計現金の返戻又は一時借入金の償還の決定をしなければならない。
第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の年度区分)
第150条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、現に当該歳入歳出外現金又は保管有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。
(歳入歳出外現金及び保管有価証券の整理区分)
第151条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 担保
ア 指定金融機関の公金取扱事務担保
イ その他担保
(2) 保証金
ア 入札保証金
イ 契約保証金
ウ その他保証金
(3) 公売代金等
ア 差押物件公売代金
イ 差押金銭
ウ 交付要求配当金
(4) 受託金
ア 受託徴収金
イ その他受託金
(5) 保管金
ア 所得税
イ 道町民税
ウ その他保管金
(歳入歳出外現金、保管有価証券の受入れ及び払出し)
第152条 歳入歳出外現金、保管有価証券の受入れ及び払出しの手続については、収入及び支出並びに物品の出納に関する規定を準用する。
第8章 指定金融機関等における公金の取扱い
第1節 通則
(公金の収納及び支払の事務の取扱い)
第153条 指定金融機関等における町の公金の収納又は支払事務は、法令及びこの規則によるほか、別に契約で定める。
2 指定金融機関等の名称及び位置並びにその店舗において取り扱わせる事務の範囲は、町長が定めて告示する。これを変更したときも、同様とする。
(公金事務の取扱時間)
第154条 指定金融機関等の店舗における公金の収納又は支払の事務の取扱時間は、当該金融機関の営業時間とする。
(公金の整理区分)
第155条 指定金融機関は、その取り扱う公金を次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 歳入金
(2) 歳出金
(3) 一時借入金及び融通金
(4) 基金に属する現金
(5) 歳入歳出外現金
(1) 一般会計 その歳入金
(2) 特別会計 その歳入金
(3) 歳入歳出外現金 その保管金
(4) 基金に属する現金 その収入金
(5) 未払金 その保管金
(6) 支払未済繰越金 その収入金
第2節 歳入金の取扱い
(歳入金の収納)
第157条 指定金融機関等は、納入者から納入通知書その他納入又は払込みに関する書類(以下この節において「納入通知書等」という。)により現金(証券を含む。)を収納したときは、納入通知書等の各葉の所定欄に出納印を明瞭に押印し、領収証書を当該納入者に交付しなければならない。
2 指定金融機関等は、納入者から口座振替の方法により歳入を納付する旨の申出があったときは、口座振替を行わなければならない。
(証券による収納)
第158条 指定金融機関等は、証券で納付を受けたとき(納入金の一部について証券による納付を受けた場合を含む。)は、当該証券が政令第156条第2項に該当する場合を除き、納入通知書等に「証券」と朱書し、かつ、証券の種類、証券番号及び券面金額を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。
2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受理したときは、速やかに、その支払人に提示して現金の支払を受けなければならない。
3 指定金融機関等は、出納員等の払込みに係る証券について支払の拒絶があったときは、直ちに、支払がなかった金額に相当する領収済額を取り消し、その旨を会計管理者に対し、通知しなければならない。
(納入通知書等の返付)
第159条 指定金融機関等は、納入通知書等が次の各号のいずれかに該当するものであるときは、納入者にその理由を告げ、これを返付しなければならない。
(1) 所定の書式に相違するとき。
(2) 金額が訂正されているとき、又は汚損して金額が不明瞭であるとき。
(3) 各葉の記載金額又は記載事項が一致しないとき。
(収納済通知書の送付)
第160条 指定金融機関は、歳入金を収納したとき、及び収納代理金融機関からその収納した歳入金の払込みがあったときは、速やかに、収納済通知書を会計管理者に送付しなければならない。
(公金振替の取扱い)
第161条 指定金融機関は、会計管理者から第77条第1項の規定による公金振替書の交付を受けたときは、速やかに、振替の手続をしなければならない。
(収入の更正の手続)
第162条 指定金融機関は、会計管理者から第40条第2項の規定による更正通知書の送付を受けたときは、速やかに、更正の手続をしなければならない。
(歳入金の戻出の手続)
第163条 歳入金の戻出の手続については、歳出金の支払の手続の例による。
第3節 歳出金の取扱い
(直接払の取扱い)
第165条 指定金融機関は、会計管理者が第70条の規定により、直接払のため振り出した小切手の提示を受けたときは、次の事項を調査し、その支払をしなければならない。
(1) 小切手は、合式であるか。
(2) 会計管理者に交付した小切手用紙を使用したものか。
(3) 小切手振出人の印影が届出の印鑑に符合するか。
(4) 小切手が、その振出日付から1年を経過したものでないか。
(5) 小切手が毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日後に提示されたものであるときは、その券面金額が歳出支払未済繰越金として整理されたものであるか。
2 指定金融機関は、前項の規定により調査した結果、支払をすることができないと認めるときは、当該小切手を提示した者にその理由を告げて支払を拒み、その旨を会計管理者に通知しなければならない。
(直接払の特例の取扱い)
第166条 指定金融機関は、会計管理者から第71条の規定による現金払のための支払案内書の交付を受けたときは、当該支払案内書により債権者の住所、氏名及び支払金額を確認の上、現金を支払わなければならない。
(口座振替払の取扱い)
第168条 指定金融機関は、会計管理者から第74条第1項の規定により口座振替払に係る口座振替払通知書の交付を受けたときは、速やかに、当該通知書により町の預金口座から当該債権者の預金口座に振替をしなければならない。
(隔地払の取扱い)
第169条 指定金融機関は、会計管理者から第76条第1項の規定により隔地払に係る隔地払送金済通知書の交付を受けたときは、速やかに、送金の手続をしなければならない。
(支出の更正の手続)
第170条 指定金融機関は、会計管理者から第90条第3項の規定による更正通知書の送付を受けたときは、速やかに、更正の手続をしなければならない。
(歳出支払未済繰越金への整理)
第172条 指定金融機関は、会計管理者が振り出した小切手で毎会計年度所属歳出金の出納閉鎖期日までに支払を終わらないものの金額を、小切手振出通知書により算出し、その金額を前年度所属歳出金として払い出し、これを歳出支払未済繰越金として整理するとともに、小切手支払未済資金繰越報告書を会計管理者に送付しなければならない。
第4節 雑則
(指定金融機関に対する印鑑等の通知)
第174条 会計管理者は、指定金融機関に対し、その振り出した小切手等の照合のため、印鑑票(第41号様式)によりその公印の印影及び職氏名を通知しなければならない。
(収支日計表等の提出)
第175条 指定金融機関は、毎日の収納及び支払の状況について、現在高につき作成した収支日計表(第42号様式)を翌日までに会計管理者に提出しなければならない。この場合においては、収納済通知書等を添付しなければならない。
2 前項に定めるもののほか、会計管理者は、必要があるときは、指定金融機関から公金の管理のため必要な報告を求めることができる。
(証拠書類の整理保存)
第176条 指定金融機関等は、公金の収納又は支払に関する書類を整理し、年度経過後5年間保存しなければならない。
第9章 公有財産
第1節 通則
(公有財産の分類)
第177条 公有財産は、これを行政財産と普通財産とに分類する。
2 行政財産を分けて、次の各号に掲げる2種類とする。
(1) 公用財産 町の事務若しくは事業の用に供し、又は供することと決定したもの
(2) 公共用財産 町において直接公共の用に供し、又は供することと決定したもの
3 普通財産とは、行政財産以外の一切の公有財産をいう。
(公有財産の事務の総括)
第178条 管財主管課長は、公有財産に関する事務を統一し、及びその取得、管理及び処分の適正を期するため必要な調整を行うものとする。
2 管財主管課長は、公有財産につき、その現況に関する記録を備え、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
3 管財主管課長は、公有財産の効率的運用及び管理の適正を図るため必要があるときは、課長等に対し、その所掌に属する公有財産について、その状況に関する資料又は報告を求め、実施について調査し、又はその結果に基づいて必要な措置を講ずべきことを求めることができる。
(公有財産に関する事務)
第179条 公有財産に関する事務は、次の各号に定めるところによる。
(1) 行政財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該事務又は事業を所掌する課長等が行う。
(2) 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、管財主管課長が行う。
(3) 公有財産の管理について、特別の事情があると認めるものについては、前2号の規定にかかわらず、町長が別に定めることができる。
(公有財産の事務の合議)
第180条 課長等は、公有財産の取得、管理又は処分について、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管財主管課長に合議しなければならない。
(1) 公有財産を取得及び処分しようとするとき。
(2) 公有財産を第195条の規定により使用を許可しようとするとき。
(3) 行政財産の用途を変更しようとするとき。
第2節 公有財産の取得
(取得前にとるべき措置)
第181条 購入、交換又は寄附により財産を取得しようとする場合において、当該財産に質権、抵当権、賃借権その他の所有権以外の権利又は特殊な義務があるときは、あらかじめ、これらの権利又は義務を消滅させた後でなければ、当該財産を取得してはならない。ただし、これらの権利又は義務の附帯が当該財産の使用収益処分上支障がないものであって、町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(公有財産の取得)
第182条 課長等は、公有財産を取得しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した調書を町長に提出して、その承認を受けなければならない。ただし、当該財産の性質によりその一部を省略することができる。
(1) 取得しようとする理由
(2) 取得の方法(新築、新設、増築、増設、購入、交換又は寄附の受入れ等の別)
(3) 相手方
(4) 物件の所在及び地番
(5) 土地にあっては地目及び地積、建物にあっては種類、構造及び床面積
(6) 取得しようとする物件が建物である場合であって、当該建物の敷地が借地であるときは、当該土地の地積、借地料及び所有者
(7) 用途及び利用計画
(8) 予算額及び経費の歳出科目
(9) その他参考となるべき事項
2 前項の調書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。
(1) 契約書案
(2) 評価調書の写し
(3) 登記事項証明書
(4) 相手方の承諾書の写し
(5) 取得しようとする物件が建物である場合であって、当該建物の敷地が借地であるときは、土地所有者の土地使用についての承諾書の写し
(6) 取得しようとする物件が土地である場合にあっては位置図及び実測図、建物である場合にあっては位置図、配置図及び平面図
(7) 寄附によるときは、寄附申込書
(工作物等の取得)
第183条 前条の規定は、土地に定着する工作物(建物を除く。)並びに法第238条第1項第2号に掲げる船舶その他の動産及び同項第3号に掲げる従物の取得について準用する。
(公有財産に属する権利の取得)
第184条 財産管理者は、契約等により法第238条第1項第4号、第5号、第7号又は第8号に掲げる権利を取得したときは、速やかに、その旨及び内容並びに取得年月日を管財主管課長に通知しなければならない。
2 管財主管課長は、前項の規定による通知を受けたときは、当該権利を公有財産として整理しておかなければならない。
(公有財産に属する有価証券の取得)
第185条 財産管理者は、契約等により公有財産に属する有価証券を取得したときは、速やかに、その旨を管財主管課長に通知しなければならない。
2 管財主管課長は、前項の規定による通知を受けたときは、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。
(取得に係る公有財産の登記等)
第186条 財産管理者は、取得に係る公有財産について、法令に基づく登記又は登録を要するときは、遅滞なく、その手続をとらなければならない。
(1) 契約書の写し
(2) 法令の規定により登記し、又は登録したものにあっては、登記済証の写し又は登録の事実を証する書面の写し
(3) 附属図面の写し
第3節 公有財産の管理
(公有財産の管理の原則)
第188条 課長等は、その管理する公有財産の現況を把握し、特に次の各号に掲げる事項に注意し、管理のため必要があるときは、直ちに、適切な措置をとらなければならない。
(1) 公有財産の維持、保存及び利用の適否に関する事項
(2) 土地の境界に関する事項
(3) 公有財産の登記又は登録に関する事項
(4) 公有財産台帳及び附属書類等に関する事項
(境界標の設置)
第189条 財産管理者は、その所掌に属する公有財産である土地と隣地との境界には、境界標(第43号様式)を設置し、常にその境界を明らかにしておかなければならない。この場合において、境界標は、当該土地の実測に基づき、境界線上及び屈曲点ごとに設置するものとする。
(所属替え)
第190条 課長等は、その所掌に係る事務のため、他の課等に所属する公有財産を必要とするときは、当該財産の管理をする他の課長等及び管財主管課長と協議の上、これをその所属に移し替えることができる。
2 課長等は、前項の規定による移替え(以下「所属替え」という。)をしようとするときは、所属替えの決定をし、所属替えを受ける課長等に対し、当該公有財産を引き継ぐとともに必要な整理をしておかなければならない。
(異なる会計間の所属替)
第191条 課長等は、その所掌に係る事務のため、その所掌に属する公有財産を、所属を異にする会計に所属替えをし、又は所属を異にする会計をして使用させようとするとき(以下この条において「異なる会計間の所属替え等」という。)は、町長の承認を受けなければならない。
2 異なる会計間の所属替え等をするときは、有償として整理するものとする。ただし、町長が有償として整理することが不適当と認めた場合は、この限りでない。
(用途変更)
第192条 財産管理者は、その所掌に係る事務のため、その所掌に属する公有財産の用途を変更しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した調書により、管財主管課長と協議の上、町長の決定を受けなければならない。
(1) その公有財産の表示
(2) 現在までの使用目的
(3) 変更後の使用目的
(4) 用途を変更する理由
(1) その行政財産の表示
(2) 用途を廃止しようとする理由
(3) その他参考となるべき事項
(用途廃止による引継ぎ)
第194条 課長等は、その所掌に属する行政財産の用途を廃止したときは、当該用途廃止によって生じた普通財産を、直ちに、管財主管課長に引き継がなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、この限りでない。
(1) 取壊し、伐採等(取壊し等を条件として売り払う場合を含む。)の目的をもって用途を廃止したもの
(2) 交換の目的をもって用途を廃止したもの
(3) 法令に基づく譲与の目的をもって用途を廃止したもの(当該財産を相手方が引き続き同一の使用目的に供する場合に限る。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、引継ぎを受けて管理することが技術上困難であると管財主管課長が認めたもの
2 前項の規定は、法第238条の2第3項の規定により教育委員会が用途を廃止した教育財産を町長に引き継ぐ場合について準用する。
(行政財産の使用許可)
第195条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、町長の承認を得て、その使用を許可することができる。
(1) 直接又は間接に町の便宜となる事業又は施設の用に供するとき。
(2) 国又は他の地方公共団体が町の事務に直接関連のある事務を行うための用に供するとき。
(3) 運輸事業、水道、電気又はガス供給事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき(特に必要やむを得ないと認めるものに限る。)。
(4) 社会教育法(昭和24年法律第207号)に基づく社会教育のための利用に供するとき。
(5) 公の学術調査、研究、公の施策等の普及宣伝その他の公共目的のため、講演会、講習会、研修会等の用に短期間供するとき。
(6) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。
(7) その他特に町長が必要と認めたとき。
3 第1項の規定により許可をする場合は、必要な条件を付することができる。
(行政財産の使用の許可申請)
第196条 財産管理者は、行政財産の使用の許可に際しては、あらかじめ、行政財産を使用しようとする者に行政財産使用許可申請書(第45号様式)を提出させなければならない。
(教育財産の使用許可の協議)
第197条 法第238条の2第2項の規定により、教育委員会が教育財産の使用を許可する場合は、あらかじめ、町長に協議しなければならない。
(普通財産の貸付け)
第198条 財産管理者は、普通財産を貸し付けようとするときは、あらかじめ、普通財産を借り受けようとする者に普通財産貸付申請書(第46号様式)を提出させなければならない。
(1) 貸付財産の明細
(2) 使用目的
(3) 貸付期間
(4) 貸付料の額
(5) 貸付料納付の時期及び方法
(6) 使用上の制限
(7) 損害賠償に関する事項
(8) 契約の解除に関する事項
(9) その他必要と認める事項
2 前項の規定は、貸付契約を更新する場合について準用する。
(普通財産の貸付期間)
第200条 普通財産の貸付けは、次の各号に定める貸付期間を超えてはならない。
(1) 一時使用のため土地を貸し付けるときは、1年
(2) 堅固な建物所有の目的で土地を貸し付けるときは、30年
(3) 堅固な建物以外の建物所有の目的で土地を貸し付けるときは、20年
(4) 前3号に掲げる場合を除くほか、土地を貸し付けるときは、10年
(5) 一時使用のため建物を貸し付けるときは、1年
(6) 前号を除くほか、建物を貸し付けるときは、20年
(7) 土地及び建物以外の普通財産を貸し付けるときは、10年
(普通財産の貸付料)
第201条 普通財産の貸付料(以下「貸付料」という。)は、土地にあっては行政財産の使用料の例により、その他の普通財産にあっては時価により町長が定める。
2 貸付料は、物価の変動その他の事情の変化により、貸付料の額が時価に比して不相当となったときは、随時に改定するものとする。
3 町長は、公益の用に供する等、特に必要があると認めたときは、貸付料を減免することができる。
(貸付料の計算)
第202条 貸付料は、建物にあっては月額、土地にあっては年額をもって単位とする。ただし、土地の借受者から月額をもって単位としたい旨の申出があった場合は、この限りでない。
2 土地及び建物の貸付料については、貸付期間が1年に満たないときは、日割りをもって計算する。ただし、耕作又は採草を目的とする土地の貸付けについては、1年に満たない期間の貸付けであっても年額を徴収する。
(転貸及び譲渡の禁止)
第203条 財産の借受者は、町長の承認を受けた場合を除くほか、借受物件を転貸し、又はその権利を譲渡することができない。
(貸付財産の返還)
第204条 財産管理者は、普通財産の貸付けを受けた者が、当該借受けに係る財産を返還しようとするときは、その者から当該返還の日までに、その旨を記載した文書を提出させなければならない。
2 財産管理者は、貸し付けた普通財産の返還を受けようとするときは、相手方の立会いを求め、当該財産について、実地に検査をしなければならない。
(行政財産である土地の貸付け等)
第204条の2 課長等は、行政財産である土地を貸し付け、又はこれに対し地上権(政令第169条の2第1号から第3号までに掲げる施設(附属設備を含む。)の用に供するために設定するものに限る。)を設定しようとするときは、あらかじめ、普通財産貸付申請書及び普通財産貸付調書に第199条の規定により作成した契約書案を添えて、町長に提出し、その承認を受けなければならない。
3 行政財産である土地に対する地上権の設定期間は、30年を超えてはならない。
4 前項の期間は、更新することができる。この場合においては、更新の日から30年を超えることができない。
(公有財産の災害報告)
第206条 課長等は、その所掌に属する公有財産について、天災その他の事故によりこれを滅失し、又は損傷したときは、直ちに、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添え、管財主管課長を経て町長に報告しなければならない。
(1) 滅失又は損傷の原因及び事故発生の日時
(2) 被害物件の種類、数量及び被害の程度
(3) 当該財産の公有財産台帳記載事項
(4) 被害物件の関係図面及び写真
(5) 損害見積価格及び復旧可能のものについては、復旧費の見込額
(6) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置
(7) 平素における管理状態
(8) その他参考となるべき事項
(管理に係る公有財産の登記等)
第207条 第186条の規定は、管理に係る公有財産の登記又は登録について準用する。
(1) 土地
(2) 建物
(3) 工作物
(4) 立木
(5) 動産
(6) 物権
(7) 無体財産権
(8) 有価証券
(9) 出資による権利
(1) 位置図
(2) 実測図
(3) 配置図
(4) 平面図
(5) 前各号に掲げるもののほか、管財主幹課長が必要があると認めるもの
(1) 購入 購入価額
(2) 交換 交換当時における評定価額
(3) 収用 補償価額
(4) 寄附 受納時における評価額
(5) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債務の額
(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得 次に掲げる公有財産の区分に応じ、次に定める額
ア 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額
イ 建物及びその従物、工作物その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評価額)
ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評価額)
エ 物権及び無体財産権 取得価額(取得価額によることが困難なものにあっては、評価額)
オ 有価証券 額面金額
カ 出資による権利 出資金額
第4節 公有財産の処分
(普通財産の処分)
第211条 管財主管課長は、普通財産を売却、譲与又は交換等により処分しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 処分する理由
(2) 指名競争入札又は随意契約の方法によろうとするときは、その旨及び理由並びに相手方
(3) 処分する財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細
(4) 処分代金及びその納入の期限、方法等(減額譲渡をしようとする場合及び処分代金の延納を認める場合にあっては、その内容)
(5) 処分の条件(取壊し、伐採等を条件として処分する場合にあっては、その旨及び理由並びに内容)
(6) 用途指定をしようとする場合にあっては、その旨及び理由、用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間
(7) 相手方の利用計画
(8) 経費の歳入科目
(9) その他参考となるべき事項
(1) 相手方の申請書(随意契約の方法による場合に限る。)
(2) 評価調書
(3) 契約書案
(4) 関係図面
第211条の2 財産管理者は、財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例(昭和39年今金町条例第11号)第3条の規定により普通財産を時価より低い価格で譲渡しようとするときは、相手方に対して、用途及びその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。時価で譲渡しようとする場合において、必要があると認めるときも、同様とする。
(普通財産の取壊し等)
第211条の3 課長等は、普通財産の取壊し(取壊しを条件として売り払う場合及び自ら取壊しを行う場合を除く。)をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に第211条第2項第4号に掲げる図面を添えて町長の承認を受けて取壊しの決定をし、当該公有財産につき、必要な整理をしておかなければならない。
(1) 取り壊そうとする理由
(2) 取り壊そうとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細
(3) 取壊しの方法
(4) 取壊しに要する費用、予算額及び経費の歳出科目
(5) 取壊し後の処理
(6) その他参考となるべき事項
2 課長等は、普通財産を自ら取り壊そうとするときは、町長の承認を受けて取壊しの決定をし、当該普通財産の取壊しを行った上、当該公有財産につき必要な整理をしておかなければならない。
3 前項の規定は、立木たる普通財産の伐採等について準用する。
(普通財産の廃棄)
第211条の4 前条第2項の規定は、普通財産の廃棄について準用する。
(普通財産の譲与)
第211条の5 課長等は、財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例第3条の規定により普通財産を譲与しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に第211条第2項各号に掲げる書類及び図面を添えて、町長の承認を受けて譲与の決定をし、当該普通財産につき、必要な整理をしておかなければならない。
(1) 譲与しようとする理由
(2) 相手方
(3) 譲与しようとする財産の公有財産台帳記載事項及びその部分の明細
(4) 相手方の利用計画又は事業計画
(5) 附帯条件を定める場合にあっては、その旨及び内容
(6) その他参考となるべき事項
2 前項の規定は、議会の議決を経て行う普通財産の譲与について準用する。
第211条の6 財産管理者は、財産の交換・譲与・無償貸付等に関する条例第3条の規定により普通財産を譲与しようとするときは、相手方に対して、用途及びその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。ただし、同条第3号に該当する場合は、この限りでない。
(売払代金等の延納の特約)
第212条 管財主管課長は、政令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金又は交換差金の延納の特約をしようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けなければならない。
(1) 相手方の住所及び氏名(法人の場合は、所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 売払代金又は交換差金の額
(3) 延納しようとする金額
(4) 売払代金又は交換差金を一時に支払うことが困難である理由
(5) 延納期限、毎期の納付額及び延納利率
(6) 延納のため提供させる担保の種類
(7) その他延納に関し必要な事項
(延納利息)
第213条 政令第169条の7第2項の規定による利息は、次の各号に掲げる利率により計算した額とする。ただし、町長が特別の事由があると認めるときは、これを軽減することができる。
(1) 譲渡を受けた者が国又は他の地方公共団体その他の公共団体であるときは、年5パーセント
(2) その他の者であるときは、年10パーセント
(延納の場合の担保)
第214条 政令第169条の7第2項の規定による担保は、第103条第1項各号に掲げるもののほか、次の各号に掲げる物件のうちから提供させなければならない。
(1) 土地又は建物
(2) その他町長が確実と認めるもの
2 前項の担保については、町長において第1順位の質権又は抵当権を設定することができるものとする。
3 町長は、担保物件の価額が減少したと認めるとき、又は担保物件が減少したときは、第1項に掲げる物件を、増担保又は代わりの担保として提供させなければならない。
4 町長は、延納に係る売払代金又は交換差金が完納されたときは、担保を解除しなければならない。
(公有財産に属する有価証券の処分)
第215条 課長等は、契約等により公有財産に属する有価証券を処分したときは、速やかに、その旨を管財主管課長に通知しなければならない。
2 管財主管課長は、前項の規定による通知を受けたときは、当該公有財産につき必要な整理をしなければならない。
(処分に係る公有財産の登記等)
第216条 第186条の規定は、処分に係る公有財産の登記又は登録について準用する。
第5節 公有財産たる有価証券の出納
(公有財産に属する有価証券の年度区分)
第217条 公有財産に属する有価証券は、現に当該有価証券の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。
(公有財産に属する有価証券の受入れ)
第218条 管財主管課長は、第185条第1項の規定による通知を受けたときは、受入れの決定をし、会計管理者に対し受入れの通知をしなければならない。
(公有財産に属する有価証券の保管)
第219条 公有財産に属する有価証券の保管については、保管有価証券の例による。
(公有財産に属する有価証券の払出し)
第220条 管財主管課長は、第215条第1項の規定による通知を受けたときは、払出しの決定をし、会計管理者に対し払出しの通知をしなければならない。
第6節 雑則
(議会の議決に付すべき財産の取得及び処分の取扱い)
第221条 管財主管課長は、公有財産の取得又は処分をしようとする場合において、当該取得又は処分が議会の議決に付すべきものであるときは、あらかじめ、町長に報告して、その指示を受けなければならない。
(購入代金等の支払時期)
第222条 購入又は交換により取得した公有財産の購入代金又は交換差金は、登記又は登録を要するものにあっては第186条の規定による登記又は登録を完了した後、その他のものにあっては当該財産の引渡しを受けた後でなければ支払ってはならない。ただし、相手方が国又は地方公共団体である場合その他特別の理由があると町長が認める場合は、この限りでない。
(公有財産現在高報告書の提出)
第223条 管財主管課長は、公有財産について毎会計年度の終了後、公有財産現在高報告書(第50号様式)を作成し、速やかに会計管理者に提出しなければならない。
第10章 物品
(物品の年度区分)
第224条 物品は、現に当該物品の出納をした日の属する会計年度により、整理しなければならない。
2 年度末現在における物品は、翌年度に繰り越して整理しなければならない。
(物品の分類)
第225条 物品は、会計別に、種別及び類別を別表第3の定めるところにより分類するものとする。
2 物品の出納をしたときは、別表第4の区分により整理するものとする。
(物品の調達)
第227条 物品は、課長等の要求に基づき、財務主管課長が調達する。ただし、次の各号に掲げる物品は、その事務又は事業を所管する課長等が調達できるものとする。
(1) 公の施設又は特別会計で使用するもの
(2) 災害救助等における応急措置に使用するもの
(3) 車両の維持管理に使用するもの
(4) 式典その他行事の会場で使用するもの
(5) 原材料及び補助事業に係るもの
(6) その他町長が指定するもの
第228条 削除
(物品の出納)
第229条 物品供用員は、出納員等が保管する物品の交付を受けようとするときは、その都度又は定期に物品管理者に要求するものとする。
2 物品管理者は、前項の規定による要求があった場合において、その供用の必要があると認めるときは、出納員等に対して、払出しの申出をするものとする。
3 物品供用員は、所管する供用物品で不必要となったもの、使用できないもの又は公有財産に編入すべきものがあるときは、物品管理者に返納の申出をしなければならない。
4 物品管理者は、前項の申出があった場合において、その返納の必要があると認めるときは、会計管理者に対して、物品の返納をしなければならない。
(1) 公有財産を物品に編入する場合
(2) 物品を公有財産に編入する場合
(3) 物品の寄附を受ける場合
(4) 物品の生産があった場合
(5) 物品を貸し付ける場合
(6) その他物品について出納を要する場合
6 出納員等は、物品を払い出したときは、物品払出整理簿に必要事項を記載するものとする。
7 買入れに係る物品を受け入れるとき、又はその物品を直ちに供用するときは、第5項の規定にかかわらず、物品購入決定書により出納員等に対し、受入れの通知をしなければならない。
(使用物品の管理)
第230条 課長等は、その所管に属する使用中の物品を管理する。
第231条 削除
第232条 削除
(物品の保管)
第233条 物品は、常に良好な状態で供用、貸付け又は処分をすることができるように整理、保管又は使用をしなければならない。
(供用不適品の報告)
第234条 出納員等は、保管中の物品のうち供用することができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあるときは、その旨を物品管理者に通知しなければならない。
2 物品を使用する職員は、使用中の物品に修繕又は改造を要するものがあるときは、物品管理者に対し修繕又は改造を求めなければならない。
(修繕又は改造)
第235条 物品管理者は、前条第1項の規定による通知を受けたときは、出納員等に対し他の者に引き渡すための払出通知をしなければならない。
(管理換)
第236条 物品管理者は、物品の効率的な供用又は貸付け等のため必要があるときは、その管理する物品を他の物品管理者と協議してその所属に移し替えることができる。
3 出納員等は、前項の規定により物品管理換通知書を受けたときは、その物品を受け入れる物品管理者に払い出し、その受領印を徴さなければならない。
(不用の決定)
第237条 物品管理者は、供用の必要がないと認める物品又は供用することができないと認める物品があるときは、不用の決定をすることができる。この場合において、物品の購入価格又は評定価格が別に定める額を超えるときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことができるものについては売り払う旨の決定をし、売り払うことができないものについては、廃棄する旨の決定をするものとする。
3 前項の規定により物品を処分をしたときは、その旨を出納員等に通知しなければならない。
(廃棄)
第238条 物品管理者は、廃棄の決定をした物品を廃棄するときは、立会人を付して執行させ、その確認をしなければならない。
(譲受けを制限しない物品)
第239条 政令第170条の2第2号の規定により町長が指定する物品は、売却評定価格10万円未満とする。
(占有動産)
第240条 会計管理者は、政令第170条の5第1項各号に掲げる動産については、この章の規定により管理しなければならない。
第11章 債権
(債権管理の原則)
第241条 債権(法第240条第4項に規定するものを除く。以下この章において同じ。)の管理に関しては、法令の定めるところに従い、債権の発生原因及び内容に応じて、最も町の利益に適合するように処理しなければならない。
(債権管理者の事務の範囲)
第242条 債権管理者の事務の範囲は、町の債権について、町が債権者として行うべき保全、取立て、内容の変更及び消滅に関する事務のうち、次の各号に掲げるものを除いたものとする。
(1) 収入決定権者が行うべき事務
(2) 滞納処分をする職員が行うべき事務
(3) 弁済の受領に関する事務
(4) 担保として提供を受けた現金、有価証券その他の物件の保管に関する事務
(1) 契約担当者 債権の発生の原因となるべき契約を締結したとき及び当該契約に関して債権が発生したことを知ったとき。
(2) 支出決定権者 支出負担行為によって返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(3) 出納機関 支払金の誤払又は過渡しによって、返納金に係る債権が発生したことを知ったとき。
(4) 財産管理者 その管理に係る公有財産に関して債権が発生したことを知ったとき。
(5) 物品管理者 その管理に係る物品に関して債権が発生したことを知ったとき。
(納入の通知等の請求)
第244条 債権管理者は、その管理する債権について、履行を請求するため、歳入徴収者(前条第2号の債権については支出命令者)に対し、納入又は返納の通知をすべきことを請求しなければならない。
(督促の請求等)
第245条 債権管理者は、その管理する債権について、その全部又は一部が履行期限を経過してもなお履行されていない場合には、歳入徴収者又は支出命令者(以下「歳入徴収者等」という。)に対し、履行の督促をすべきことを請求しなければならない。
(保全及び取立て)
第246条 債権管理者は、管理する債権について政令第171条の2から第171条の4までの規定に基づき、その保全又は取立ての措置をとる必要があると認めるときは、町長の決定を受け、これを行わなければならない。ただし、政令第171条の4第1項の規定により、債権の申出をするときは、町長の決定を受けないですることができる。
2 債権管理者は、前項の規定により債権の保全又は取立ての措置をとったときは、その結果を歳入徴収者等に通知しなければならない。
(徴収停止の手続)
第248条 債権管理者は、管理する債権について、政令第171条の5の規定により徴収停止をするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により、町長の決定を受けるとともに、その旨を歳入徴収者等に通知しなければならない。
(1) 徴収停止をしようとする債権の表示
(2) 政令第171条の5各号のいずれかに該当する理由
(3) 徴収停止をすることが債権管理上必要であると認める理由
2 債権管理者は、徴収停止をした場合において、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったときは、直ちに、その措置を取り消し、その旨を歳入徴収者等に通知しなければならない。
(履行延期の特約等の手続)
第249条 政令第171条の6の規定による履行延期の特約等は、債務者からの履行延期の申請に基づいて行うものとする。
(1) 債務者の住所及び氏名
(2) 債権金額
(3) 債権の発生原因
(4) 履行期限の延長を必要とする理由
(5) 延長に係る履行期限
(6) 履行期限の延長に伴う担保及び利息に関する事項
(7) 第251条に掲げる趣旨の条件を付することを承諾すること。
3 債権管理者は、債務者から履行延期の申出があった場合において、政令第171条の6第1項各号のいずれかに該当し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権の管理上必要であると認めるときは、その旨を記載した書面に申請書その他関係書類を添えて、町長の決定を受けなければならない。
4 債権管理者は、前項の場合において必要があるときは、債務者又は保証人に対し、業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他参考となるべき資料の提出を求める等の調査を行うものとする。
5 債権管理者は、履行延期の特約等をするときは、債務者及び歳入徴収者等にその旨通知しなければならない。
(履行延期の期間)
第250条 債権管理者は、履行延期の特約をする場合には、履行期限から5年以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、延長に係る履行期限後引き続いて延期すべき事情がなお存在する場合には、更に履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る措置)
第251条 債権管理者は、政令第171条の6の規定により履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、同条第1項第1号に該当する場合その他特別の事情のある場合には、この限りでない。
(免除の手続)
第252条 政令第171条の7の規定による債権及びこれに係る損害賠償金等の免除を受けようとする者は、債務免除申請書(第57号様式)を町長に提出しなければならない。
2 債権管理者は、債務者から前項の規定により債務の免除の申出があった場合において、政令第171条の7第1項又は第2項の規定に該当し、かつ、当該債権等を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その該当する理由及びやむを得ないと認める理由を記載した書類に当該申請書を添え、町長の決定を受けなければならない。
3 債権管理者は、債権等の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び政令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。
(債権の消滅通知)
第253条 債権管理者は、その管理する債権について、弁済があったとき、消滅時効が完成したとき、政令第171条の7の規定により債権の免除をしたとき、地方自治法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき、今金町債権管理条例(平成30年3月13日条例第4号)第14条の規定により債権を放棄したとき及びその他の事由により債権の全部又は一部が消滅したときは、それぞれ整理し、遅滞なくその旨を当該債権に係る債権管理者に通知しなければならない。
第12章 基金
(基金管理の基準)
第254条 基金管理者は、基金管理簿(第57号の2様式)を備え、所管に係る基金の管理及び運用の状況を常に明らかにしておかなければならない。
(基金に属する現金及び有価証券の年度区分)
第254条の2 基金に属する現金及び有価証券は、現に当該現金又は有価証券の出納をした年度の属する会計年度により、整理しなければならない。
(基金に属する現金の管理)
第254条の4 基金に属する現金は、条例に特別の定めのある場合を除くほか、指定金融機関その他確実な金融機関へ預金するものとする。
(基金に属する現金の運用)
第254条の5 課長等は、その主管に係る基金の運用のため、条例の定めるところにより有価証券を買い入れようとするときは、あらかじめ、財務主管課長を経て、町長の承認を受けなければならない。
(基金に属する現金の繰替運用等)
第254条の6 課長等は、その主管に係る基金に属する現金につき、条例の定めるところにより歳計現金に繰り替えて、又は歳入に繰り入れて運用しようとするときは、あらかじめ、財務主管課長を経て、町長の承認を受けなければならない。
(基金現在高報告書の提出)
第255条 基金管理者は、その所管に係る基金について、毎会計年度の終了後、速やかに、基金現在高報告書(第58号様式)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。
(基金運用状況調書の提出)
第256条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金の運用について、基金の額並びに基金に属する財産の、1年間の増減異動状況及び年度末における現在高を示す当該年度の運用状況について、基金運用状況調書(第59号様式)を作成し、町長に提出しなければならない。
第257条 削除
第13章 帳票帳簿及び証拠書類等
(帳票帳簿の備付け)
第258条 この規則の定めるところにより、財務に関する事項を管理する者は、別表第5に掲げる帳票帳簿を備えなければならない。ただし、必要に応じて補助カード又は補助簿を備えることができる。
(帳簿の記載)
第259条 帳簿は、その記載すべき事由の発生の都度関係書類に基づき次項の規定により正確に記載しなければならない。
2 帳簿の記載については、毎月末に月計、2箇月以上にわたるときは累計を付さなければならない。
(証拠書類)
第260条 納入通知書、現金等払込書、返納通知書、領収証書その他金額の収支の証拠となるべき書類(以下この章において「証拠書類」という。)に金銭を表示する場合において、アラビア数字を用いるときは金額の頭初に「¥」の記号を、漢数字を用いるときは「一」、「二」、「三」及び「十」の数字は、「壱」、「弐」、「参」及び「拾」の字体を用いるものとする。
(首標金額の訂正の禁止及び証拠書類の訂正)
第261条 収入又は支出に関する証拠となる証書の首標金額は、訂正することができない。
2 首標金額以外の金額又は数量等を訂正しようとするときは、2線を引いて押印し、その右側又は上側に正書するとともに、訂正した数字等を明らかに読むことができるようにしておかなければならない。
(割印)
第262条 数葉をもって1通とする請求書、見積書、契約書等には、債権者又は当事者の印による割印がなければならない。
第14章 補則
(職員の賠償責任)
第263条 法第243条の2第1項の規定により損害の賠償をしなければならない職員は、同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員が当該行為をし、又はすべき場合において、当該行為につきその職員を直接に補助する職員とする。
(亡失又は損傷の届)
第264条 法第243条の2第1項前段に規定する職員が同項前段に掲げる行為によって、町に損害を与えたときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面に関係書類を添えて、会計管理者の事務を補助する職員にあっては会計管理者、資金前渡職員にあっては予算執行者、物品を使用している職員又は占有動産を保管している職員にあっては物品管理者を経て、直ちに、町長に届け出なければならない。
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与えた日時及び場所
(3) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の金額及び数量
(4) 損害を与えた原因である事実
(5) 損害を与えた事実を発見した後にとった処置
(1) 損害を与えた現金、有価証券、占有動産又は物品の平素の保管の状況
(2) 損害を与えた事実の発見の動機
(3) 損害を与えた職員の責任の有無及び補塡の範囲
(4) 町が受けた損害の範囲
(1) 損害を与えた職員の職名及び氏名
(2) 損害を与える結果となった行為又は不作為の内容
(3) 損害の内容
(4) その他参考となる事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第116条<入札結果の公表>の規定については、平成14年4月1日から適用する。
(今金町財務規則の廃止)
2 今金町財務規則(平成4年今金町規則第9号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際、現に従前の財務規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
4 この規則の施行の際、現に従前の財務規則の規定に基づいて作成されている帳票等がある場合においては、この規則による改正後の規則の規定にかかわらず、当分の間使用することを妨げない。
附則(平成14年1月15日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成13年6月1日から適用する。
2 この規則による改正後の今金町財務規則及び今金町建設工事執行規則(昭和63年今金町規則第10号)の規定は、入札その他の契約の申込みの期限が平成13年6月1日以後である契約について適用し、当該期限が同日前である契約については、なお従前の例による。
3 今金町建設工事執行規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年10月21日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月1日規則第21号)
この規則は、平成16年12月1日から適用する。
附則(平成17年9月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月21日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の今金町財務規則第133条第1項の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に公告その他の契約の申込みの誘引が行われる契約について適用し、施行日前に契約の申込みの誘引が行われた契約については、なお従前の例による。
附則(平成21年3月23日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月14日規則第10号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であつてこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の今金町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の今金町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の今金町職員に対する児童手当事務取扱規則、第4条の規定による改正前の町税に関する文書の様式を定める規則、第5条の規定による改正前の今金町財務規則、第6条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第7条の規定による改正前の今金町基準該当居宅支援事業者の登録等に関する規則、第8条の規定による改正前の今金町児童手当事務取扱規則、第9条の規定による改正前の今金町身体障害児に係る補装具の交付等に関する規則、第10条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第11条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第13条の規定による改正前の今金町身体障害者更生援護施設入所措置等に要する費用の徴収に関する規則、第14条の規定による改正前の今金町国民健康保険施行規則、第15条の規定による改正前の今金町養育医療の給付等に関する規則、第16条の規定による改正前の今金町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則、第17条の規定による改正前の今金町やすらぎ霊園条例施行規則、第18条の規定による改正前の今金町企業立地促進条例施行規則及び第19条の規定による改正前の今金町公共下水道事業受益者負担金に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年3月27日規則第14号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月1日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年11月1日規則第14号)
この規則は、令和7年11月1日から施行する。
附則(令和8年4月1日規則第3号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第50条関係)
支出負担行為の整理区分表(甲)
節又は細節の区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |
1 報酬 | 支出決定のとき | 支出しようとする当該の額 | 支出調書 |
|
(法令の規定に基づかない特別職の報酬) | 任命、委嘱又はそれに準ずる行為をするとき | 支出しようとする額 | 支出調書 |
|
2 給料 | 支出決定のとき | 支給しようとする当該期間の額 | 支出調書 |
|
3 職員手当等 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 支出調書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書、失業証明書、退職所得の受給に関する申告書 |
|
4 共済費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書 |
|
5 災害補償費 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 本人、病院等の請求書、戸籍謄本又は抄本、死亡届書 |
|
6 恩給及び退職年金 | 支出決定のとき | 支給しようとする額 | 請求書、履歴書 |
|
7 賃金 | 雇入れのとき | 賃金単価、雇用人員及び雇用期間の積算額 | 雇入決議書、賃金支出調書 |
|
(長期雇用職員賃金) | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 就労証明書 | 例 3箇月以上引き続いて雇入れの場合 |
8 報償費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出調書 |
|
(製作品の奨励のための買上金) | 買上げ決定のとき | 買上げに要する額 | 支出調書 |
|
9 旅費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、出張命令簿 |
|
(実費弁償、法令の規定に基づかない特別職の職員、臨時講師に対する旅費) | 旅行依頼のとき | 旅行に要する旅費の額 | 出張依頼簿 | 臨時講師、議会等の関係人の出頭旅費(法207) |
10 交際費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、支出決議書 |
|
11 需用費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(見積書、請書) |
|
(燃料費、光熱水費) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書 | 単価の定まっているもの |
12 役務費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(見積書、請書)払込通知書 |
|
(手数料、通信費、保管料、各自の保険料) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 | 単価の定まっているもの又は定額のもの |
(郵便切手、はがき) | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 契約書 |
|
13 委託料 | 委託契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(見積書、請書) |
|
14 使用料及び賃借料 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書(見積書) |
|
(継続的契約による使用料、賃借料) | 請求のあったとき | 請求のあった金額 | 請求書、払込通知書 | 単価の定まっているもの |
15 工事請負費 | 契約締結のとき | 契約金額 | 契約書 |
|
16 原材料費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 契約書(見積書) | 単価の定まっているものにあっては、請求書 |
17 公有財産購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 契約書(見積書) |
|
18 備品購入費 | 購入契約締結のとき | 購入契約金額 | 契約書(見積書) |
|
19 負担金、補助及び交付金 | 請求のあったとき又は交付決定のとき | 請求のあった金額又は交付決定金額 | 請求書、交付決定書の写し、内訳書の写し |
|
20 扶助費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 請求書、扶助決定書の写し |
|
21 貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けを要する額 | 貸付申請書、契約書、確約書 |
|
22 補償、補填及び賠償金 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 請求書、支払決定調書、判決書謄本 |
|
23 償還金、利子及び割引料 | 支出決定のとき又は支払期日 | 支出しようとする額 | 借入書類の写し、小切手又は支払拒絶証書 |
|
24 投資及び出資金 | 出資又は払込み決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書、申込証 |
|
25 積立金 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 支出決定に関する書類 |
|
26 寄附金 | 寄附決定のとき | 寄附しようとする額 | 申込書 |
|
27 公課費 | 支出決定のとき | 支出しようとする額 | 公課令書の写し |
|
28 繰出金 | 繰出決定のとき | 繰出しようとする額 | 繰出決定に関する書類 |
|
別表第2(第50条関係)
支出負担行為の整理区分表(乙)
区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な書類 | 備考 |
1 資金前渡 | 資金前渡するとき | 資金前渡に要する額 | 資金前渡内訳書 |
|
2 繰替払 | 現金払命令を発するとき | 現金払命令をしようとする額 | 内訳書 |
|
3 過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 請求書、内訳書 | 過年度支出の旨の表示をすること。 |
4 繰越し | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 | 繰越しの旨表示すること。 |
5 過誤払返納金の戻入 | 現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき | 戻入する額 | 内訳書 | 翌年度5月31日以前に戻入があり、6月1日以降に通知があれば( )書による。 |
6 債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 契約書その他関係書類 |
|
別表第3(第225条関係)
物品分類基準表
分類 | 説明及び品目例 | |
機械器具 |
| 重要な機械、器具、工作物で1個又は1組の取得価格(取得価格が不明又は特殊な条件において取得したもの及び委託を受け又は借用したもの等においては市場価格を基礎として評定した価格)が30万円以上のものにあって、おおむね次に掲げるもの |
電気機械 | 電気ろ(本体)、発電用の蒸気缶、電動機、発電機、変圧器、電動工具、電気ボイラーその他の電気機械工具 | |
通信機械 | 有線、無線の電話、送受信機、交換器等 | |
工作機械 | 旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形削盤、鋸盤、ブローチ盤等 | |
木工機械 | 製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸及び目立機械等、木工工具 | |
土木機械 | 砕石機、道路転圧機、掘削機等 | |
試験及び測定器 | 金属材料試験機、光学検査機、度量衡器その他の各種測定器(電気測定機器なども含む。)等 | |
荷役運搬機械 | 起重機、巻上機、天上走行起重機、コンベアー、索道等 | |
産業機械 | 蒸気タービン、蒸気機械、製鉄機械、鋳型、化学機械、汎用機、風力機、印刷機械、製版用機械、製本用機械等 | |
車両 | 自動車 | |
雑機械及び器具 | 他の種目に属しない機械器具 | |
工作物 | 冷暖房装置、通風装置、通信装置(私設電話、電鈴等設備)、かまど、原動装置(発電装置、発動装置等)、変電装置(変流装置、変圧装置、蓄電装置等)、伝動装置(電動装置、シャフチング等)等 | |
備品 |
| 比較的長期の(通常の状態でおおむね3年以上程度)使用に堪える物品であって、おおむね次に掲げるようなものとし、かつ、その取得単価(取得単価が不明又は特殊な条件において取得したもの及びその委託を受け、又は借用したもの等にあっては、市場価格を基礎として評定した単価)がおおむね2万円以上のもので機械器具とはされない物品(ただし、性質は、消耗品に属するものであっても標本陳列品等として保管するものを含む。) |
医療、試験、研究機械 | 医療、診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)機械器具の類 | |
測量、測定 | 測量、観測、計量、建築用機械器具の類、アリダート、圧力計、安全灯 | |
観測機械 | 雨量計、温度計、寒暖計、各種コンパス、各種ゲージ、各種レベル、各種はかり、各種升、気圧計、クリノメーター、高度計、硬度計、湿度計、真空計、写真乾燥機、水準器、雪量計、双眼鏡、側高器、トランシット、日照計、日射計、ノギス、箱尺、引伸器、プラニメーター、風速計、風向計、風力計、風圧計、平板測量器、マイクロメーター、速度計、六分儀等 | |
農業土木機械 | 他の種別に属さない農業用、土木工事用機械器具の類 | |
諸器具機械 | 他の種別に属さない諸器具、機械の類 裁断機、受電盤、写真製版機、水洗乾燥機、水分検査機、炊飯器、整流器、巻取機、扇風機、送風機、脱水機、蓄電器、通風機、電動機、電話機、テレフォンアーム、電話交換機、時計、発動機、配電盤、パン製造機械、針金機械、パーコレーター、フィルム接合機、フィルム巻換器、変圧器、ポンプ、施設以外のボイラー、ミシン、無線電話機、無線電信機、冷蔵庫等 | |
木製器具 | 木製部を主体とした調度品、器具の類で他の種別に属さないもの 机類―両袖机、片袖机、丸机、平机、長机、座机、会議用机、脇机、食卓、教卓、タイプ机、生徒用机等 椅子類―普通椅子、丸椅子、長椅子、肘掛椅子、回転椅子、長腰掛(ベンチ)、折畳み椅子(木製、金属製の別を問わない。)等 戸棚類―重ね戸棚、戸棚、陳列棚、隅棚、食器棚、本棚(戸のあるもの)、整理棚等 棚類―戸及び扉のない棚 箱類―書箱、決裁箱、印箱、カード箱、カルテ箱、手文庫、工具箱、標本箱、長持、下駄箱、靴箱等 たんす類―洋だんす、和だんす、書類たんす、茶だんす等 標札類―表看板、名札掛等 おけ類―風呂おけ、手おけ、洗いおけ、たらい、肥えおけ、水おけ、漬物おけ等 黒板類―黒板、掲示板、行事予定表、スコアボード、時間割板等 台類―講演台、製図台、実験台、足場台、踏み台、舞台、きゃたつ等 | |
金属製器具 | 金属製部を主体とした器具の類で他の種別に属さないもの 洗いおけ、アイロン、青写真用円筒、鑵、金だらい、鐘、金庫、金属製箱、水槽、ストーブ、鉄製書庫、鉄瓶、天火、鉄製台、手洗器、パン焼器、蒸器、湯沸等 | |
事務用器具 | 事務用文具及び器具の類、金額転字器、金銭登録器、計算器、事務用キャビネット、数取器、製図板、タイムレコーダー、パントグラフ、複写機、輪転機等 | |
公印 | 庁印、職印、焼印、金属製の検査証印 | |
寝具、被服 | 寝具及び常備被服の類(職員に支給するものを除く。) 布団、毛布、寝台、座布団、布団袋、かっぱ、着物、帯、消毒衣、帽子、頭巾、靴、外套、皮製手袋、潜水服、バンド、作業衣、枕等 | |
車両 | 原動機付自転車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、配膳車、手押車等 | |
工具 | 工具類、ツルハシ、ジャッキ、くわ、石割石、刀、おの、バール、棒刀錐、電気小手、金てこ、かんな、ドリル、滑車、万力、金床等 | |
標本、見本 | 各種標本見本、模型の類 動物剥製、人体骨格標本、鉱業製品の見本、商品見本等 | |
教養、娯楽 | 他の種別に属さない教養、娯楽、演芸、体育用器具の類 CD等、映写機、映写幕、映写フィルム、各種楽器、楽譜立て、楽器台、楽器ケース、碁、将棋、増幅機、幻灯機、地球儀、ステレオ、テレビ、マイクロホン、ラジオ、録音機等 | |
体育用品 | 拡声器、グローブ、審判台、スキー、スキー靴、ストック、スケート靴、スポットライト、ストップウオッチ、体育用マット、体育用ネット、卓球台、跳び箱、ハンマー、バット、踏板、平均台、砲丸、ミット等 | |
図書 | 各種書籍、画帳、地図帳、写真帳、図鑑の類 | |
雑品 | 他の種別に属さない調度品及び器具の類 青焼写真枠、給水タンク、シート、天幕、カーテン、額縁、彫刻像、びょうぶ、置物、床掛軸、香炉、テーブル掛、椅子カバー、たばこセット、鏡、リュックサック、トランク、ボストンバッグ、鞄、各種ケース、電気スタンド、蛍光灯、コンロ等 | |
消耗品 |
| 1回限りの使用で消耗する物品、その他短期間に消耗する物品、短時間に消耗することはないが、その性質上長期間使用することに適しない物品及び備品類似のものではあるが備品とはされない物品 |
郵便切手、印紙 | 郵便はがき、郵便切手、収入印紙の類 | |
印刷物 | 各種印刷物の類 | |
諸帳簿 | 各種帳簿の類 | |
雑書 | 定期刊行物、地図及び冊誌の類 官報、道公報、新聞、年鑑、法令の図書の加除追録、地図、カタログ、写真、職員録、人名簿の類 | |
紙製品 | 紙製品で他の種別に属しないもの トレーシングペーパー、カーボン紙、厚紙、セロハン紙、クロース紙、吸取紙、厚表紙、クロス表紙、封筒、便箋、フルースカップ及びけい紙、原稿用紙、インデックス、巻紙、のし、水引、紙テープ、紙ひも、書類袋、図画袋、荷札、方眼紙、感光紙、ノート、手帳、ファイル、名刺帳、折紙、色紙、卓上カレンダー、メモ、付箋、セロテープ、紙ヤスリ、伝票、スクラップブック、印刷用紙、製図用紙等 | |
事務用文具類 | 事務用消耗品及び消耗器具の類 インクスタンド、印鑑立て、ペン皿、筆入れ、ペン立て、鉛筆、毛筆、はけ、ほうき、インク、墨、墨汁、朱汁、朱肉、肉池、スタンプ台、絵の具、クレヨン、菊皿、消しゴム、字消器、インク消し、虫ピン、海綿、絵画、ゼムクリップ、紙ばさみ、カード、リング、ゴムバンド、つづりひも、ペン先、ペン軸、黒板ふき、チョーク、修正液、のり、セメダイン、書類籠、バインダー、下敷き、ナイフ、はさみ等 | |
被服 | 職員に支給する被服及び備品類似のものではあるが、備品とはされない被服の類 | |
燃料 | ガス、重油、軽油、ガソリン、モビールの類 | |
油脂 | 燃料以外の油脂及び油脂製品の類 | |
食糧品 | 主食品、副食品、調味料、嗜好品の類 | |
写真、電気用品 | 写真材料及び電気器具補修材料の類 フィルム、乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、閃光粉、閃光球、写真電球、コンセント、プラグ、ソケット、タップ、ブラックテープ、がいし(碍子)、ケーブル、コード、ホルダー、ブラウン管、電球、ネオン管、乾電池、スイッチ、コード自在器等 | |
医療、試験研究用品 | 医療・診療、治療、試験、研究用(獣医用を含む。)、消耗器材の類(原材料に属するものを除く。) | |
| アルコールランプ、アンプール、X線フィルム、温度計 ガス調節器、各種ろ過器、各種試験管、かくはん棒、カルシウム管、カノセロール、各種皿類、各種ゴム管、各種カテーテル、各種針、眼帯、ガーゼ、硝子円筒、各種かん子、開口器、救急箱、金網、薬つぼ、三角布、酸度計、酸度検定器、試験紙、色盲検査表、試視力表、たんつぼ、脱脂綿、注射器、注射針、沈でん管、氷のう、氷のうつり、ビーカー、フラスコ、分溜器、秤量瓶、ほう帯、マスク、氷枕、るつぼ、ろ過紙、実験用動物等 | |
薬品 | 医療、化学、農業、工業その他用の各種薬品(原材料に属するものを除く。) | |
雑印 | 雑品に属さない雑印の類 日付印、金額印、地名印、回転日付印、数字印、受付印、科目印 | |
消耗工具 | 損耗度の甚だしい工具の類 各種機械替刃、のこぎり、ハンマー、バール、スパナ、やすり、きり、カッター、ハンドソー、バイト、くわ、鎌、なた、スコップ、掛矢、もっこ、ちょうな、たがね、のみ、墨つぼ、小手、ドライバー等 | |
肥料、飼料 | 肥料、飼料、土壌改良資材の類 | |
土壌改良資材 | 肥料・化学肥料、きゅうたい肥、骨粉、魚かす、油かす等 飼料・穀類、いも類、牧草、わら、ぬか、ふすま、野菜類 土壌改良資材、炭酸カルシウム等 | |
報償接待用品 | 記念品等に充てるため取得した物品 | |
雑品 | 他の種別に属さない消耗品 油差し、揚物網、洗剤、糸、針、椅子カバー、うちわ、裏ごし、おろしがね、おしぼり入れ、ぜん、傘、釜敷き、かん切り、皮むき、急須、き章、くず籠、クレンザー、熊手、靴敷きマット、靴べら、くし、こも(薦)、コンロ、ゴムホース、コップ、皿、杯、新聞ばさみ、スリッパ、線香、CD盤、雑巾、たわし、竹ざお、卓上ガラス板、ちりとり、茶わん、茶ほうじ、茶こし、茶たく、つま楊子、手拭掛、丼、荷造りひも、荷造りなわ、荷造り用紙、布地、はたき、旗ざお、鉢、バッチ、灰皿、箸、箸立て、はけ、バケツ、ピン、ピンセット、布巾、布団カバー、風呂敷き、へら、弁当箱、ほうき、ボール、盆、マッチ、水差し、むしろ、モップ、もっこ、焼網、楊子立て、量水標、録音テープ、綿、腕章等 | |
原材料 |
| 工事、工作、医療、生産、加工のための材料の類 |
工事用原材料 | 工事用の原料、資材の類 電気工事材料、鉄鋼材、合金素材、木材、屋根材、壁材、金具材料、セメント、石材、ガラス、わら及びわら製品、パイプ、鉄線、蛇籠、ヒューム管、鉄管、土管、ブロック、石綿、ワイヤロープ等 | |
医療材料 | 薬品、診療、治療用消耗器材(病院又は診療所において業務上直接使用されるものに限る。)の類 | |
生産品 | 生産加工素材種苗 | 業務上生産、加工のために使用する材料及び種苗の類 |
賄材料 | 業務上使用する給食用賄材料 | |
部品 | 財産又は器具機械の部品 生産、製造、製作、収穫、捕獲等により生じた物品 | |
修繕解体部品 | 財産又は器具機械の修繕、解体等により生じた物品で利用価値のあるもの | |
動物 |
| 実験用動物以外の動物 |
獣類 | 使役、生産、観賞用各種獣類 | |
鳥類 | 使役、生産、観賞用各種鳥類 | |
魚類 | 生産用、観賞用各種魚類 | |
その他の動物 | 蜜蜂その他の動物 | |
不用品 |
| 第237条の規定により物品管理者が不用の決定をした物品 |
備考 本表の「説明及び品目例」の欄に掲げる物品の品目は、類例を示すものである。したがって、本表に掲げていない物品又は本表に掲げてはあるが、2以上の分類に該当する物品は、当該物品の属性、取得目的、取得価格等により相当の分類に所属させるものとする。
別表第4(第225条関係)
物品の整理区分
受入 | 払出 | ||
受入区分 | 説明 | 払出区分 | 説明 |
1 機械器具及び備品 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | ||
譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 | ||
借受 | 借り受けたことにより受け入れる場合 | ||
貸与 | 貸し付けたことにより払い出す場合 | ||
修繕受 | 修繕又は改造をしたことにより受け入れる場合 | ||
修繕渡 | 修繕又は改造をすることにより払い出す場合 | ||
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | ||
分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 | ||
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | ||
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付物品の返還により受け入れる場合 | ||
返還 | 借受物品を整理する場合 | ||
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属さない場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属さない場合 | ||
2 消耗品及び原材料 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 消費 | 職員の使用に供すため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | ||
譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 | ||
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | ||
分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 | ||
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | ||
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
返納 | 既に払い出した物品を返納されたことにより受け入れる場合 | ||
売払 | 売払いのために払い出す場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属さない場合 | ||
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属さない場合 | ||
3 生産物(製作品) | |||
生産 | 生産したことにより受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 |
製作 | 製作したことにより受け入れる場合 | ||
譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 | ||
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | ||
分類換払 | 他の分類に移すため払い出す場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属さない場合 | ||
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属さない場合 | ||
4 動物 | |||
購入 | 購入により受け入れる場合 | 供用 | 職員の使用に供するため払い出す場合 |
受贈 | 贈与を受けたことにより受け入れる場合 | ||
譲与 | 譲与したことにより払い出す場合 | ||
借受 | 借り受けたことにより受け入れる場合 | ||
返還 | 借受動物を返還することにより払い出す場合 | ||
返納 | 供用の廃止若しくは中止又は貸付動物の返還の結果受け入れる場合 | ||
亡失 | 死亡又は逃亡等により亡失した動物を整理する場合 | ||
生産 | 出生により受け入れる場合 | ||
所管換受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | ||
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属さない場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属さない場合 | ||
5 不用品 | |||
分類換受 | 他の分類から受け入れる場合 | 売払 | 売払いのために払い出す場合 |
所管替受 | 他の出納機関から受け入れる場合 | ||
廃棄 | 廃棄のために払い出す場合 | ||
亡失 | 亡失した物品を整理する場合 | ||
所管換払 | 他の出納機関に引き渡すため払い出す場合 | ||
雑件 | 以上のいずれにも属さない場合 | ||
別表第5(第258条関係)
帳票・帳簿名及び所管者区分
様式番号 帳票・帳簿名 所管者区分
第60号 削除
第61号 収支決算日報…歳入徴収者
第62号 資金前渡、概算払整理簿…資金前渡職員
第63号 前金払整理簿…課長等
第64号 歳入内訳票…出納員等
第65号 収支決算日報…〃
第66号 有価証券出納簿…〃
第67号 総合振込受入票…〃
第68号 削除
第69号 支払拒絶証券整理簿…〃
第70号 財産異動・出納整理簿…課長等
第71号 歳計現金保管状況調…会計管理者
第72号 領収証書つづり受払簿…〃
第73号 公債台帳…財務主管課長
第74号 一時借入金整理簿…〃
第75号 債権管理簿…債権管理者
第76号 債権(貸付金)管理台帳…〃
第77号 債務負担行為整理簿…課長等
様式目次
様式番号 名称 規定条項
第1号 予算見積書…第6条
第1号の2 債務負担行為調書…第6条の2
第2号 収入計画書…第11条
第3号 事業実施計画書…第11条
第4号 予算執行計画書…第11条
第5号 歳出予算配当書…第12条
第6号 予算流用調書…第14条
第7号 予備費充当調書…第15条
第8号 弾力条項適用調書…第16条
第9号 繰越見積書(継続費)調書…第17条
第10号 削除
第11号 調定書…第19条
第12号 領収書…第26条
第13号 削除
第14号 証券還付通知書…第35条
第15号の1 領収書…第36条
第15号の2 領収書…第36条
第16号 身分を示す収納事務受託者証票…第39条
第17号 現金引継書…第39条
第18号 歳入更正決定書…第40条
第19号 戻出命令書…第41条
第21号 過誤納金還付(充当)通知書…第43条
第22号 督促状…第44条
第23号 不納欠損決議書…第46条
第24号 収入未済額繰越調書…第47条
第25号 支出負担行為決定書…第49条
第26号 支出命令書…第52条
第27号 緊急払申出書…第53条
第28号 前渡資金請求書…第58条
第29号 前渡資金精算書…第62条
第30号 削除
第31号 概算払精算書…第65条
第32号 支払案内書…第71条
第33号 総合振込依頼書…第74条
第34号 口座振込通知書…第74条
第36号 公金振替書…第77条
第36号の2 繰替払整理書…第78条の3
第37号 歳出更正決定書…第90条
第38号 返納通知書…第91条
第39号 請書…第128条
第40号 検査調書…第138条
第41号 印鑑票…第174条
第42号 収支日計表…第175条
第43号 境界標…第189条
第44号 土地の境界標柱確認に関する覚書…第189条
第45号 行政財産使用許可申請書…第196条
第45号の2 行政財産使用許可書…第196条
第45号の3 行政財産使用不許可決定書…第196条
第46号 普通財産貸付申請書…第198条
第47号 普通財産貸付調書…第198条
第47号の2 普通財産貸付許可書…第199条
第48号 公有財産異動報告書…第208条
第49号 公有財産台帳…第209条
第50号 公有財産現在高報告書…第223条
第51号 備品台帳…第226条
第52号 備品標識票…第226条
第53号 削除
第54号 物品管理換決定通知書…第236条
第55号 債権発生(帰属)通知書…第243条
第56号 督促状…第245条
第57号 債務免除申請書…第252条
第58号 基金現在高報告書…第255条
第59号 基金運用状況調書…第256条
第60号 削除
第61号 収支決算日報…別表第5
第62号 資金前渡、概算払整理簿…別表第5
第63号 前金払整理簿…別表第5
第64号 歳入内訳票…別表第5
第65号 収支決算日報…別表第5
第66号 有価証券出納簿…別表第5
第67号 総合振込受入票…別表第5
第68号 削除
第69号 支払拒絶証券整理簿…別表第5
第70号 財産異動・出納整理簿…別表第5
第71号 歳計現金保管状況調…別表第5
第72号 領収証書つづり受払簿…別表第5
第73号 公債台帳…別表第5
第74号 一時借入金整理簿…別表第5
第75号 債権管理簿…別表第5
第76号 債権(貸付金)管理台帳…別表第5
第77号 債務負担行為整理簿…別表第5


















第10号様式 削除


第13号様式 削除























第30号様式 削除


















































第53号様式 削除







第60号様式 削除








第68号様式 削除













