○今金町職員の給与の一部控除に関する条例

昭和59年10月1日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、今金町職員(以下「職員」という。)の給与を支払う場合、地方公務員法第25条第2項により控除して支払う事項を定め、もつて職員の福利厚生等に関する給与事務を能率的に運営することを目的とする。

(控除の範囲)

第2条 職員に給与を支払う場合においてその給与から控除できるものは、法律に定めのあるもののほか、次に掲げるものとする。

(1) 保険事業法に基づく団体生命保険等の保険料

(2) 町有住宅使用料

(3) 北海道市町村職員共済組合の共済積立金及び償還金並びに各種金融機関の積立貯金

(4) 財団法人北海道市町村職員福祉協会、財団法人北海道公立学校教職員互助会会員の掛金及び償還金

(5) 職員が加入する職員団体に納付する納入金

(控除の申出)

第3条 前条の控除については、本人の申出によらなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月29日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

今金町職員の給与の一部控除に関する条例

昭和59年10月1日 条例第22号

(平成17年9月29日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和59年10月1日 条例第22号
平成17年9月29日 条例第22号