○今金町会計管理者の事務補助組織設置規則

平成19年3月26日

規則第8号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定により、会計管理者の権限に属する事務を処理させるための補助組織設置については、この規則の定めるところによる。

(室の設置)

第2条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため会計室(以下「室」という。)を置く。

2 室の職員は、出納員及びその他の会計職員をもつてこれに充てる。

(室の分掌事務)

第3条 室の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。

(2) 現金及び財産の記録管理に関すること。

(3) 決算の作成に関すること。

(4) 出納員及びその他の会計職員に関すること。

(5) 指定金融機関(収納代理金融機関を含む。)の検査指導に関すること。

(6) 会計事務の検査指導に関すること。

(7) 歳入金の収納に関すること。

(8) 支出命令書の審査及び支出負担行為の確認に関すること。

(9) 収入及び支出の更正に関すること。

(10) 小切手の振り出しに関すること。

(11) 一時借入金(経理資金に限る。)に関すること。

(12) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。

(13) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。

(14) 会計経理及びその他会計事務一般に関すること。

(室の職制)

第4条 室の組織に置く役職及び職務は、次のとおりとする。

役職

職務

室長

上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

次長

上司の命を受け、室の事務を整理し、室長を補佐する。

主幹

上司の命を受け、担任する事務を掌理する。

係長

上司の命を受け、担任する事務を処理する。

主査

2 前項に規定する役職以外の職及び職務は、次の表のとおりとする。

職務

主事

上司の命を受け、一般事務に従事する。

主事補

上司の命を受け、一般事務の補助に従事する。

(職の任命)

第5条 前条に掲げる役職及び職は、必要に応じて置くものとし、職員のうちから町長が任命する。

2 室長の任には、会計管理者を充てることができる。

(事務の代決)

第6条 会計管理者が不在でかつ緊急を要する場合の事務は、室長が代決する。

2 会計管理者及び室長が不在でかつ緊急を要する場合の事務は、上席の職員が代決することができる。

3 代決した事項は、すみやかに後閲をうけるものとする。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(代決の制限)

第7条 前条の規定により代決しようとする事項のうち、特に重要若しくは異例と認められるもの又は疑義の生ずる恐れがあるものについては、これを代決することができない。

(会計管理者の事務の代理)

第8条 法第170条第3項の規定に基づき会計管理者に事故あるときの事務を代理する職員は、室長とする。ただし、第5条第2項の規定により会計管理者が室長の任に充たる場合は、上席の職員がその事務を代理することができる。

2 前項の規定により会計管理者の事務を代理する場合において、代理しようとする事務のうち、特に重要若しくは異例と認められるもの又は疑義の生ずる恐れがあるものについては、当該事務について副町長と協議することができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(今金町収入役の事務補助組織設置規則の廃止)

2 今金町収入役の事務補助組織設置規則(平成15年今金町規則第19号)は、廃止する。

今金町会計管理者の事務補助組織設置規則

平成19年3月26日 規則第8号

(平成19年4月1日施行)