○今金町病院規則
昭和38年7月1日
規則第5号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、今金町病院事業の設置等に関する条例(昭和42年今金町条例第8号)並びに今金町国保病院使用料及び手数料条例(平成4年今金町条例第10号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 今金町国保病院(以下「病院」という。)は、規則第1条に定める目的達成のため、次の事項を行い、地域社会福祉の向上に寄与するものとする。
(1) 本町国民健康保険事業の一環として国民健康保険の健全なる運営に寄与すること。
(2) 本町における医療機関の中核として、医療の遂行と福祉の向上に寄与すること。
(3) 本町における保健施設として、住民の健康維持、増進に寄与すること。
(4) 営利を目的とすることなく適正な経営のもとに、高度の医療を普及すること。
(備付簿冊)
第3条 病院に次の帳簿及び書類を備付ける。
(1) 病院日誌
(2) 職業名簿及び履歴書綴
(3) 分掌命令簿
(4) 文書綴
(5) 出勤簿
(6) 超過勤務命令簿
(7) 収入証拠書類
(8) 在庫品出納書
(9) 麻薬台帳及び製剤簿
(10) 備品台帳
(11) 診療簿
(12) 往診簿
(13) 入院患者名簿
(14) エックス線照射録
(15) 臨床検査票綴
(16) 手術簿
(17) 献立表
(18) 看護日誌
(19) 処方箋綴
(20) 予算経理簿控
(21) 出張命令簿
(22) 外勤命令簿
(23) その他必要な書類
第2章 組織
(組織)
第4条 病院に病院長及び副院長をおく。
2 病院の組織は、診療部門及び事務部門とする。
3 診療部門に次の各科をおく。
(1) 診療各科
(2) 診療放射線科
(3) 臨床検査科
(4) 理学療法科、理学診療科
(5) 薬局
(6) 看護科
(7) 給食科
4 事務部門に次のグループをおく。
(1) 庶務グループ
(2) 医事・健診グループ
(3) 地域医療連携グループ
第5条 削除
第3章 職制並びに職員
(職種)
第6条 病院に次の職種をおく。
技術職 医師・薬剤師・看護師・助産師・准看護師・栄養士・診療放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・作業療法士・柔道整復師・介護福祉士・ボイラー技師・その他の技術職員
事務職 主事・主事補・その他の事務職員
労務職 公務補・調理員・その他の労務職員
2 診療、事務部門に次の長をおくことができる。
(1) 診療各科 医長
(2) 薬局 薬局長、科長及び係長
(3) 臨床検査科 科長及び係長
(4) 看護科 看護師長、看護副師長及び看護係長
(5) 診療放射線科 科長及び係長
(6) 理学療法科、理学診療科 科長及び係長
(7) 給食科 科長及び係長
(8) 事務部門 事務長、事務次長、主幹、係長及び主査
第7条 病院長が必要と認めるときは、町長の承認を得て前条に定める以外の職員及び職種をおき、又はその一部をおかないことができる。
(病院長)
第8条 病院長は、医師である職員のうちから町長が任命する。
2 病院長は、所属職員を指揮監督し、病院管理運営の責に任ずる。
(意見具申)
第9条 病院長は、次の事項につき、町長に意見具申する。
(1) 職員の任免、進退、賞罰、昇給、減給に関する事項
(2) 病院に関する条例、規則の制定、改廃に関する事項
(3) その他必要な事項
(委任専決事項)
第10条 病院長への委任専決事項は、次のとおりとする。
(1) 1件の金額が500万円以下の支出負担行為決裁及び支出命令、契約価格130万円以下の契約に関すること。
(2) 1件の金額が300万円未満の物件の取得、交換及び処分の支出負担行為決裁及び支出命令に関すること。
(3) 臨時職員の雇用に関する事項
(4) 病院の財産管理に関する事項
(5) 職員の出張、休暇、忌引、欠勤並びに公休に関する事項
(6) 職員の業務分掌並びに服務に関する事項
(7) 職員の時間外勤務並びに当直に関する事項
(8) 病院内部の儀式に関する事項
(9) 患者の診療並びに入退院に関する事項
(10) 届出、報告、調査に関する事項
(11) 火災予防、消防等、非常災害対策に関する事項
(12) 給食に関する事項
(13) 診療報酬、一部負担金、その他料金の請求に関する事項
(14) 規則第3条並びに第4条に関する事項
(15) 臨時休診に関する事項
(16) 出張診療の実施に関する事項
(17) 医学研究並びに発表に関する事項
(18) その他町長が特に指定したる事項
2 事務長への委任事項は、次のとおりとする。
(1) 1件の金額が300万円以下の支出負担行為決議、報酬、給料、賃金、諸手当等定例によるもの、出張旅費一部送料、電話料、水道料及び1件300万円以下の支出命令並びに契約価格50万円以下の契約に関すること。
(2) 現金支出の伴わない決議伝票に関すること。
(承認)
第11条 次の事項については、病院長は、町長の承認を受けなければならない。
(1) 病院長の1週間以上に亘る出張、休暇及び欠勤
(2) 処務規程の制定、改廃に関する事項
(3) その他特に重要なる事項
(副院長)
第12条 副院長は、医師である職員のうちから町長が任命する。
2 副院長は、病院長を補佐し、病院長事故あるときは、その職務を代理する。
(事務長)
第13条 事務長は、職員のうちから町長が任命する。
2 事務長は、事務部門の長として病院事務管理の責に任ずる他病院長、副院長共に事故あるときは、その職務を代理する。
(医長)
第14条 医長は、医師である職員のうちから町長が任命する。
2 医長は、上司の命を受け、所属職員を指揮し診療部門を担当する。
(薬局長)
第15条 薬局長は、薬剤師である職員のうちから町長が任命する。
2 薬局長は、上司の命を受け、薬局管理の責に任ずる。
(臨床検査科長)
第15条の2 臨床検査科長は、臨床検査技師である職員のうちから町長が任命する。
2 臨床検査科長は、上司の命を受け、臨床検査に関する業務を掌理する。
(診療放射線科長)
第15条の3 診療放射線科長は、診療放射線技師である職員のうちから町長が任命する。
2 診療放射線科長は、上司の命を受け診療放射線に関する業務を掌理する。
(理学療法科長、理学診療科長)
第15条の4 理学療法科長、理学診療科長は、理学療法士・作業療法士、按摩・マツサージ師、指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師である職員のうちから町長が任命する。
2 理学療法科長、理学診療科長は、上司の命を受け理学療法、作業療法等に関する業務を掌理する。
(給食科長)
第15条の5 給食科長は、栄養士である職員のうちから町長が任命する。
2 給食科長は、上司の命を受け栄養指導管理、食事療法、調理等に関する業務を掌理する。
(調剤科長)
第15条の6 調剤科長は、薬剤師である職員のうちから町長が任命する。
2 調剤科長は、上司の命を受け調剤に関する業務を掌理する。
(看護師長)
第16条 看護師長は、看護師である職員のうちから町長が任命する。
2 看護師長は、上司の命を受けて看護師の長として看護に関する業務を掌理する。
(看護副師長)
第16条の2 看護副師長は、看護師である職員のうちから町長が任命する。
2 看護副師長は、上司の命を受け、看護に関する業務を掌理する。
(事務次長)
第16条の3 事務次長は、職員のうちから町長が任命する。
2 事務次長は、上司の命を受け、病院事務管理に従事し、事務長事故あるときはその職務を代理する。
(主幹)
第16条の4 主幹は、職員のうちから町長が任命する。
2 主幹は、上司の命を受け、主管の事務を掌理する。
(係長及び主査)
第17条 係長及び主査は、職員のうちから町長が任命する。
2 係長及び主査は、上司の命を受け係の業務を掌理する。
(看護係長)
第17条の2 看護係長は、看護師である職員のうちから町長が任命する。
2 看護係長は、上司の命を受け、看護師長及び看護副師長を補佐し、看護に関する業務を掌理する。
(調剤係長、薬剤管理係長)
第17条の3 調剤係長、薬剤管理係長は、薬剤師である職員のうちから町長が任命する。
2 調剤係長、薬剤管理係長は、上司の命を受け係の業務を掌理する。
(検査係長、検査第一係長)
第17条の4 検査係長、検査第一係長は、臨床検査技師である職員のうちから町長が任命する。
2 検査係長、検査第一係長は、上司の命を受け係の業務を掌理する。
(診療放射線係長)
第17条の5 診療放射線係長は、診療放射線技師である職員のうちから町長が任命する。
2 診療放射線係長は、上司の命を受け係の業務を掌理する。
(理学療法係長、理学診療係長)
第17条の6 理学療法係長、理学診療係長は、理学療法士・作業療法士、按摩・マツサージ師、指圧師、はり師、きゆう師、柔道整復師である職員のうちから町長が任命する。
2 理学療法係長、理学診療係長は、上司の命を受け係の業務を掌理する。
(給食係長)
第17条の7 給食係長は、栄養士である職員のうちから町長が任命する。
2 給食係長は、上司の命を受け係の業務を掌理する。
(主任看護師)
第18条 主任看護師は、看護師又は准看護師のうちから病院長がこれを命ずる。
2 主任看護師は、上司の命を受け、看護師長、看護副師長、看護係長を補佐し、看護に関する業務を掌理する。
(職員)
第19条 職員は、上司の命を受け、院務に従事する。
第4章 業務分掌
(診療部門)
第20条 診療部門は、次の事項を取扱う。
(1) 診療、看護(助産及び屍体検案を含む。)に関する事項
(2) 診断書、その他診療に関する各種証明に関する事項
(3) 診療実地訓練に関する事項
(4) 部内の清潔整頓及び秩序保持に関する事項
(5) 所属物品の保管整理に関する事項
(6) 看護師の当直に関する事項
(7) 看護師の業務に関する事項
(8) 臨床検査に関する事項
(9) エツクス線、理学検査、理学療法に関する事項
(10) 医学の研究及び発表に関する事項
(11) 技術職員の研修に関する事項
(12) 患者の収容、看護に関する事項
(13) 患者並びに附添人に対する衛生指導に関する事項
(14) 診療看護の記録に関する事項
(15) 日誌の保管整理に関する事項
(16) 出張診療に関する事項
(17) 予防対策に関する事項
(18) 診療関係、届出、報告に関する事項
(19) 病棟及び附属施設の管理に関する事項
(20) 給食に関する事項
(21) その他診療業務に関する事項
(事務部門)
第21条 事務部門各グループは、次の事項を取扱う。
(1) 庶務グループ
ア 庶務に関する事項
イ 経理に関する事項
ウ 施設維持に関する事項
エ 各種報告、届出及び施設基準等管理に関する事項
オ その他、他の所管に属さない事項
(2) 医事グループ
ア 医療事務全般に関する事項
イ 各種健診の受付、相談、契約、調整に関する事項
ウ 未収金の管理、徴収及び処理に関する事項
オ その他医事に関する事項
(3) 地域医療連携グループ
ア 入退院の支援、相談に関する事項
イ 在宅患者等の支援、相談に関する事項
ウ 各種サービス利用に関する支援、相談に関する事項
エ 地域連携に関する事項
オ その他必要な事項
第22条 削除
(分掌命令)
第23条 この規則に定めるもののほか、業務の分掌は、病院長の命ずるところによる。
第5章 事務処理
(決裁)
第24条 事務は、町長の決裁を経て処理するものとする。ただし、病院長への委任専決事項については、この限りでない。
第25条 緊急を要し前条の手続の時間的余裕がないときは、病院長は、これを専決し、遅滞なく町長の承認を受けなければならない。
(代決)
第26条 事務の代決は、次のとおりとする。
(1) 病院長事故あるときは副院長
(2) 病院長、副院長ともに事故あるときは事務長
(3) 主務の長事故あるときは上席の職員が順次その事務を代決する。
第27条 前条により代決した事務は、遅滞なく上司の後閲を経なければならない。
(事務処理)
第28条 事務の処理は、文書を以つて行うことを原則とし、事務長、副院長を経て病院長の決裁を受け、施行するものとする。ただし、急を要するものは、口頭又は電話により処理することができる。
(事務長の専決事項)
第29条 軽易な事務は、事務長が専決する。
2 専決する事務の種類は、病院長が別に定める。
第6章 経理
(予算)
第30条 病院長は、毎会計年度のはじめに事業計画とともに予算案を町長に提出しなければならない。
(納入期日)
第31条 条例第2条に定める使用料及び手数料は、次により徴収する。
(1) 外来患者、往診患者にあつてはその都度
(2) 入院患者にあつては毎月月末とする。ただし、中途退院する患者は、退院の日とする。
(未収金)
第32条 未収金は、随時督励し、収納に努めなければならない。
(在庫品)
第33条 在庫品の保管出納責任者は、次のとおりとする。
(1) 薬品衛生材料にあつては薬局長
(2) 一般物品、消耗品、給食材料にあつては事務長
第34条 前条の保管出納責任者は、常に担当職員を監督し、保管出納の適正を期さなければならない。
第7章 診療
(診療の範囲)
第35条 第2条に定める診療は、次のとおりとする。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診療及び必要な検査
(4) 薬剤又は治療材料の投与並びに支給
(5) 処置手術、その他の治療
(6) 患者の収容
(患者受付)
第36条 外来患者の診療受付時間は、次のとおりとする。
(1) 平日 午前8時30分より11時まで及び午後1時より3時まで
(急患)
第37条 急患その他事情やむを得ないと認められるものは時間外診療を行う。
第38条 夜間、休日等の急患並びに重症患者の取扱は、原則として当直医師とする。
(順位)
第39条 診療の順位は、受付順とする。ただし、急を要すると認められるものは、この限りでない。
(入院の許可)
第40条 病院長は、診療上必要と認めたものについては、連帯保証人と連署のうえ入院誓約書及び保証書(様式第1号)を提出させて、入院を許可することができる。
(入院患者)
第41条 入院患者又はその付添人は、病院に関する規定を守り、職員の指示に従い、専心療養に努めなければならない。
第42条 患者又はその付添人は、病院の施設及び物品の取扱については周到なる注意を払い、愛護節約に努めなければならない。
(証明提示)
第43条 初診患者は、患者受付係に被保険者証等の証明書を提示しなければならない。
2 証明書類の提示のない場合は、一般自費患者として取扱う。
3 診療の中途より証明書を提示した場合は、その提示した日より資格を認定する。
(診療券)
第44条 初診患者に対しては、診療券を交付する。
2 診療券は、受診の都度これを提示しなければならない。
(休診)
第45条 国民の祝日、土曜日、日曜日及び町長の定める休日には、外来患者の診療を休止する。
2 臨時休診の場合、病院長は、予め適宜の方法をもつて周知しなければならない。
(出張診療)
第46条 出張診療については、町長、病院長、協議のうえこれを行う。
(変更)
第47条 特に必要があると認めた場合、病院長は、診療日、診療時間につき変更をすることができる。
(面会時間)
第48条 入院患者又はその付添人に対する面会時間は、毎日午前11時より午後8時までとする。
2 緊急用務のため前項以外の時間に面会を請うものがあるときは、病院長は、時間を限り面会を許可することができる。
3 前項の場合、面会人は、速かに用務を終り退出しなければならない。
(面会の拒否)
第49条 次の場合、病院長は、面会を許可しない。
(1) 診療上必要と認められるとき
(2) 面会人が飲酒酩酊し、他に影響を与えると認められるとき
(3) その他特に必要があると認められるとき
(外出の許可)
第50条 入院患者が外出(外泊)を願い出たときは、病院長は、診療上支障ない場合に限り、これを許可することができる。
2 前項の場合、患者は、速かに用務を終了し、帰院しなければならない。
(予納金)
第51条 病院長が必要と認めるときは、入院患者又はその保護者に対し推定費用額の100分の50以内の予納金を納入させることができる。
2 前項の予納金は、患者退院の時還付する。ただし、未収金のある場合は、これを控除するものとする。
(連帯保証人)
第52条 連帯保証人は、独立の生計を営む成年者でなければならない。
2 前項の連帯保証人がその資格を欠き、又は病院長が不適当と認めたときは、更に連帯保証人をたてなければならない。
3 連帯保証人の極度額は、入院患者が非課税者、生活保護受給者、公費適用者の場合は10万円とし、それ以外の者については、30万円とする。ただし、無保険者等は、病院長の判断で極度額を決め、連帯保証人に提示して、保証書に極度額を明記し、その保証書に基づき記名させることができるものとする。
(退院の承認)
第53条 患者が退院しようとするときは、患者又は関係者から病院長に申し出て承認を受けなければならない。
(指示)
第54条 病院長は、患者及び関係者に対して、診療上又は院内秩序保持のため必要な事項を指示することができる。
(弁償の義務)
第55条 患者及び付添人又は関係者並びに来訪者等が病院の設備物件、医療機械、器具等を破損亡失、汚損したときは、これを弁償しなければならない。ただし、特別の事情があるものについては、病院長は、弁償の義務を免除し、又はその額を軽減することができる。
2 前項の額は、病院長が決定する。
第8章 薬事
(取扱)
第56条 病院長は、患者に対し、医師の処方箋をもつて調剤した薬剤及び治療材料を投与し、又は交付しなければならない。
2 前項以外の方法をもつて、薬剤又は治療材料を請うものがあるときは、関係法令に基づき診療上支障ない場合に限り、その取扱をすることができる。
(院外処方)
第57条 院外処方を請うものがある場合は、病院長は、これを交付することができる。
(薬剤)
第58条 製剤をしたときは、製剤簿により処理しなければならない。
第9章 看護
(看護師)
第59条 看護師及び准看護師は、患者に対する療養上の世話又は診療の補助に関する業務に従事する。
(看護補助者)
第60条 看護補助者は、看護師及び准看護師の指示を受けて、療養上の世話に関する業務に従事する。
第61条から第63条まで 削除
第10章 給食
(原則)
第64条 病院における給食は、原則として患者食とする。
(患者食)
第65条 患者食は、疾病の治療を促進するため医師の指示に基づき専門的に調理され、提供されるものでなければならない。
(献立)
第66条 献立は、医師の指示に基づき作成され、患者の病状、嗜好に適したものでなければならない。
(運営)
第67条 給食運営については、次の事項に意を用いなければならない。
(1) 適正なる給食を実施する。
(2) 材料の購入にあたつては、品質並びに価格の適正を期さなければならない。
(3) 材料の格納保全、取扱器具の保持清掃に注意しなければならない。
(4) 経費の節約に努めなければならない。
(5) 衛生管理の徹底を期さなければならない。
第11章 服務
(勤務時間)
第68条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までにおいて、休憩時間を除き午前8時30分から午後5時15分までとする。
(休憩)
第69条 前項の勤務時間中に正午から1時間の休憩時間をおく。
2 業務の都合により前項の休憩時間中に休憩することができない場合、病院長は、別の時間に休憩を与えなければならない。
3 窓口事務に服する職員及び病棟勤務に服する職員のうち1名は、休憩時間中であつても、勤務に服さなければならない。
4 前項の勤務に服した職員については、病院長は、別の時間に休憩を与えなければならない。
第70条 病院長は、必要により勤務時間を変更し、臨時に休憩を与え、又は勤務時間外に勤務を命ずることができる。
(特例)
第71条 特殊勤務者及び夜勤に関しては、病院長が別に定める。
(休日)
第72条 職員の休日は、次のとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日
(3) 町長の定める休日
2 病院長は、前項に定める休日を与えることが業務の運営に支障があると認める場合は、これに対し勤務を命じ別の日に休日を与えることができる。
(当直)
第73条 勤務時間以外の時間における業務を処理するため、病院に当直をおく。
第74条 当直は、日直及び宿直とし、その勤務時間は、次のとおりとする。
(1) 日直 休日において平日の出勤時限から退庁時限まで
(2) 宿直 当日の退庁時限から翌日の登庁時限まで
第75条 当直は、次の区分により当直命令簿により病院長がこれを命ずる。
(1) 休日当番医指定日の日直 医師、看護師、薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師とする。
(2) 前号の日以外の当直 医師、看護師とする。
2 病院長が必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、臨時に当直者を増減し、又は従事者の職種を変更し、医師の当直を宅直とすることができる。
(当直者の業務)
第76条 当直者は、次によりその業務を担当する。
(1) 医師当直は、患者の診療、その他医療業務に従事する。
(2) 病室当直者は、病室の規律及び安全保持に努め、入院患者の看護に従事するとともに急患の処理にあたる。
(3) 薬剤師、診療放射線技師、臨床検査技師及び事務日直者は、病院が北部檜山医師会より休日当番医として指定された日に、それぞれの業務に従事する。
第12章 医療社会事業
(業務)
第77条 病院における医療社会事業は、次のとおりとする。
(1) 医療費を負担できない患者若しくはその家族に対して、各種社会保障制度の適用を受ける方途を指導し、又はその方法によつて費用の調達、公的援助の方法を講ずる。
(2) 社会福祉事業団体への斡旋連絡を講ずる。
(3) 患者の社会的条件、家族の生活状態等を調査し、患者に精神的、社会的治療を行う。
(4) 入退院手続の指導及び代行
第13章 日誌及び診療記録
(日誌)
第78条 各係においては、日誌又は日報を記載し、毎日病院長の閲覧に供さなければならない。
(1) 庶務グループ 病院日誌
(2) 当直者 当直日誌
(3) 看護科 看護日誌
(4) 給食科 給食日誌
(5) 薬局 薬事日報
(6) 放射線科 日報
(7) 臨床検査科 日報
(8) 理学療法科 日報
(診療記録)
第79条 診療科においては、診療記録を作成しなければならない。
第14章 会議
(会議)
第80条 病院の管理運営に資するため、院内会議をおく。
(院内会議)
第81条 院内会議は、次のものをいう。
(1) 管理会議
(2) 診療会議
(3) 職員会議
(4) 給食委員会
(管理会議)
第82条 管理会議は病院長、副院長及び事務長をもつて組織し、病院管理運営に関する全般事項を審議する。
(診療会議)
第83条 診療会議は、診療関係各部門の連絡及び診療内容の向上をはかることを目的とし、病院長の諮問機関とする。
2 診療会議は病院長、又は病院長の命じたものが主管し、その構成員は次のとおりとする。
(1) 医師全員
(2) 診療放射線科、臨床検査科、理学療法科、理学診療科の主任者
(3) 薬局の主任者
(4) 看護師、看護係長、主任看護師
(5) 給食部門の主任者
(6) 医療事務を担任する職員
3 病院長が必要と認めるときは、前項にかかわらず、臨時に構成員を変更することができる。
4 診療会議において審議する事項は、次のとおりとする。
(1) 総合診療態勢の確立に関する事項
(2) 診療業務上の連絡並びに各部門の緊密化に関する事項
(3) 診療内容の向上に関する事項
(4) その他診療に関する事項
(職員会議)
第84条 職員会議は、病院管理運営に関する全般事項を審議し、病院長が主管する。
2 職員会議の構成員は病院職員全員とし、院内各部門の連絡を緊密にし、病院の管理運営に資するものとする。
(給食委員会)
第85条 病院給食の運営向上をはかるため、給食委員会をおく。
2 給食委員長は、病院長の命ずる職員をもつて構成し、病院給食に関する全般事項を審議する。
3 給食委員会は、病院長の諮問機関とする。
第86条 病院長、副院長、事務長は、必要により総ての会議に出席し、その構成員となることができる。
第15章 雑則
(委任規定)
第87条 この規則の施行について必要な事項は、病院長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年1月16日から適用する。
附則(昭和45年7月1日規則第10号)
この規則は、昭和45年7月1日から施行する。
附則(昭和51年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年3月30日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年4月23日規則第11号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年5月15日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和60年8月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年3月24日規則第3号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、第6条第2項第8号及び第17条の改正規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月30日規則第14号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年4月1日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月7日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成16年3月26日規則第5号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年10月1日規則第17号)
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年5月23日規則第16号)
この規則は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成18年6月26日規則第19号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月30日規則第11号)
この規則は、平成20年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月15日規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月1日規則第15号)
この規則は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成26年7月14日規則第10号)
この規則は、平成26年8月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第15―2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月18日規則第19号)
この規則は、令和2年10月8日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
