○今金町国保病院使用料及び手数料条例
平成4年3月12日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、今金町病院事業の設置等に関する条例(昭和42年今金町条例第8号)の規定により診療した者の使用料及び手数料について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用料及び手数料の算定)
第2条 使用料及び手数料の額は、診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)、入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第99号)及び保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定方法(平成18年厚生労働省告示第496号)(以下「算定方法等」という。)により算定した額とする。ただし、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定による損害賠償の適用となる者にあつては、算定方法等の1点単価を20円として算定した額とし、公務災害の適用となる者にあつては、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定による労災診療費算定基準(昭和51年基発第72号)により算定した額とする。
(使用料及び手数料の徴収)
第3条 使用料及び手数料は即納とする。ただし、町長が相当の事由があると認めたときは、この限りでない。
(使用料及び手数料の減免)
第4条 町長は特別な事情により第2条に規定する使用料及び手数料を負担する資力がないと認めた場合において、これを減免することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、使用料及び手数料に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。
2 今金町国保病院使用条例(昭和34年今金町条例第23号)は、廃止する。
附則(平成6年9月30日条例第24号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成12年3月1日条例第16号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月7日条例第12号)抄
この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成14年9月27日条例第23号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行する。
2 この条例による改正後の今金町国保病院使用料及び手数料条例(以下「改正後の条例」という。)第2条第2項の規定の適用については、平成14年10月1日から平成15年9月30日までの間においては、同項の表中「100分の15」とあるのは「100分の5」とし、平成15年10月1日から平成16年9月30日までの間においては同表中「100分の15」とあるのは「100分の10」とする。
3 改正後の条例第2条第2項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間においては、同項の表中次の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
平成14年10月1日から平成15年9月30日まで | 告示第88号第4号に規定する者 | 告示第88号第4号に規定する者及び平成14年9月30日以前の入院が入院期間に通算されることとなる者 |
平成15年10月1日から平成16年3月31日まで | 180日 | 180日(平成14年9月30日以前の入院が入院期間に通算されることとなる者については3年) |
平成16年4月1日から平成16年9月30日まで | 180日 | 180日(平成14年9月30日以前の入院が入院期間に通算されることとなる者については2年) |
附則(平成21年3月13日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月15日条例第6号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成24年12月20日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月13日条例第12号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月12日条例第27号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月10日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
使用料
区分 | 基準 | 金額(円) | 摘要 | ||
電気使用料 | 自動販売機 | 1カ月 | 実費 | 子メーターにより算出 | |
売店使用料 | 1カ月 | 12,000 |
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冷蔵庫使用料 | 1日 | 70 |
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テレビ使用料 | 1日 | 50 |
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洗濯機使用料 | 1回 | 150 |
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乾燥機使用料 | 1回 | 100 |
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プロパン使用料 | 10分 | 100 |
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寝具使用料 | 1日 | 200 |
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付添者用ベッド使用料 | 1日 | 100 | |||
病衣 | 1日 | 60 |
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車代 | 今金町内 | 1回 | 無料 | ||
今金町以外 | 1回 | 1,000 | 直線半径16km以内の範囲 | ||
付添給食料 | 朝食 | 1食 | 400 |
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昼食 | 1食 | 500 |
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夕食 | 1食 | 500 |
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医療材料使用料 |
| 実費 |
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特別長期入院料 |
| 選定療養及び特定療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等(平成14年厚生労働省告示第88号。以下「告示第88号」という。)第3号に規定する通算対象入院料に相当する点数に100分の15を乗じて得た点数に、10円を乗じて得た額 | 告示第88号第3号の規定により計算した入院期間が180日を超えた日以後の入院料(告示第88号第4号に規定する者に係るものを除く。) | ||
別表第2(第2条関係)
手数料
区分 | 金額(円) | 摘要 | |||
死体検案料 | 一般死体 | 3,300 |
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変死体 | 11,000 | ||||
死体処置料 | 普通死体 | 5,500 |
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複雑死体 | 11,000 | ||||
新型コロナウイルス感染症検査料 | PCR検査 | 30,140 | 自費検査 | ||
文書料 | 普通診断書 | 死亡・特老入院時 就労・その他診断書 | 1,100 |
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健康診断書 | 身体検査書 免許用診断書 その他健康診断書 | 1,100 |
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証明書 | 出生・死産 入院・通院 その他証明書 | 1,100 |
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要介護認定主治医意見書 | 在宅者 | 新規申請者 | 5,500 |
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継続申請者 | 4,400 |
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施設入所者 | 新規申請者 | 4,400 |
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継続申請者 | 3,300 |
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死体検案書 | 2,200 |
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身体障害者診断書 | 5,500 |
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障害年金廃疾認定診断書 | 5,500 |
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生命保険料被支給時の複雑な死亡診断書及び証明書 | 5,500 |
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自賠責保険料被支給時の診断書及び同請求書 | 5,500 |
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新型コロナウイルス感染症PCR検査結果証明書 | 5,500 | 自費検査 | |||
1 死体検案料及び死体処置料は、それぞれ1体の金額とする。 2 文書料はそれぞれ1枚の金額とし、様式の内容が同一の診断書等で、同時に2枚以上にわたる場合は、2枚目以上のものについて、それぞれこの表に掲げる額の2分の1とする。 | |||||