○今金町病院事業の設置等に関する条例
昭和42年3月25日
条例第8号
(病院事業の設置)
第1条 町民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
(名称及び位置)
第2条 前条により設置する施設を、今金町国保病院(以下「国保病院」という。)という。
2 国保病院は、今金町字今金17番地の2におく。
(経営の基本)
第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 外科
(3) 小児科
(4) リハビリテーション科
(5) 整形外科
(6) 婦人科
(7) 精神科
(8) 眼科
3 病床数は、一般病床33床とする。
(重要な資産の取得及び処分)
第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正に対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産又は動産の買入又は譲渡(土地については1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(業務状況説明書類の作成)
第5条 町長は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
(会計事務の処理)
第6条 法第34条の2ただし書の規定に基づき病院事業の出納その他の会計事務のうち、次の各号に掲げるものに係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
(1) 公金の収納又は支払に関する事務
(2) 公金の保管に関する事務
(会計事務及び決算の処理)
第7条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、病院事業の出納その他の会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。
附則
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 今金町国保病院設置条例(昭和33年今金町条例第9号)は、廃止する。
附則(昭和47年2月1日条例第1号)
この条例は、許可の日から施行する。
附則(昭和47年3月15日条例第10号)
この条例は、許可の日から施行する。
附則(昭和55年12月18日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行し、許可の日から適用する。
附則(昭和60年3月12日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月27日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、許可の日から適用する。
附則(平成15年6月20日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年6月20日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、許可の日から適用する。
附則(平成17年1月21日条例第1号)
この条例は、平成17年4月1日から施行し、許可の日から適用する。
附則(平成19年3月15日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月13日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。