○今金町公園施設の管理及び使用に関する規則

平成12年3月13日

教委規則第10号

(目的)

第1条 この規則は、今金町都市公園条例施行規則(以下「規則」という。)第8条に定める公園施設の管理運営について必要な事項を定めるものとする。

(使用の許可)

第2条 施行規則第8条第2項の規定による使用の許可を受けようとする者は、使用日の前月の10日までに、今金町教育委員会(以下「委員会」という。)に使用申請書(第1号様式)を提出して許可を受けなければならない。

2 委員会は、前項の申請が適当と認められたときは使用許可書(第2号様式)を交付するものとする。

3 個人の使用に係る使用の申請及び許可については、前2項の規定は適用しない。ただし、施設に利用者名簿が備えられている場合は、それに記入しなければならない。

4 使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は競技、大会運営に支障を及ぼさない範囲において、一般開放に供するよう配慮しなければならない。

(使用期間)

第3条 規則第8条第2項の公園施設の使用期間は、4月1日から11月10日までとする。

(使用時間)

第4条 公園施設の使用時間は、次のとおりとする。

(1) 野球場、ソフトボール場、パークゴルフ場 午前5時30分から日没まで

(使用料)

第5条 公園施設の使用料は、無料とする。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可された施設の使用目的又は条件に違反しないこと。

(2) 許可なく火気等を使用しないこと。

(3) 飲食、又は喫煙は指定の場所を使用すること。

(4) 許可なく物品の販売、又は広告類の掲示若しくは配付をしないこと。

(5) 他人の迷惑となる行為はしないこと。

(6) 使用後は、施設の整備及び整理整頓を行うこと。

(出水時の措置)

第7条 委員会は、後志利別川河川緑地運動公園施設において、次の各号に掲げる時由が生じた時は、ただちに使用を禁止する。

(1) 豪雨の時、又は大雨に関する注意報、又は警報が発表された時。

(2) 後志利別川今金水位観測所の水位が、指定水位に達した時。

2 前項により使用を禁止したときは、すみやかに次の各号に掲げる措置を行うものとする。

(1) 駐車中の自動車について移動を指示すること。

(2) 駐車場への自動車の進入を遮断すること。

(免責事項)

第8条 公園施設における自動車の事故、盗難、及び災害等により使用者が受けた損害については、委員会はその賠償の責任を負わない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日教委規則第17号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成29年6月29日教委規則第3号)

この規則は、平成29年7月1日から施行する。

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今金町公園施設の管理及び使用に関する規則

平成12年3月13日 教育委員会規則第10号

(平成29年7月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成12年3月13日 教育委員会規則第10号
平成15年3月25日 教育委員会規則第17号
平成29年6月29日 教育委員会規則第3号