○今金町都市公園条例施行規則
平成5年3月30日
規則第8号
今金町都市公園条例施行規則(昭和55年今金町規則第1号)の全部を次のとおり改正する。
(目的)
第1条 この規則は、今金町都市公園条例(平成5年今金町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
3 前2項に規定する申請書は、それぞれ2通づつ提出しなければならない。
(1) 飲食物その他物品を販売するため、売店又は立売をする場合には販売品目、販売価格、販売時間及び販売従業員数
(2) 業として写真を撮影する場合には営業時間、料金及び撮影機の台数
(3) 業として映画等の撮影を行う場合には撮影時間、撮影のための人員、撮影のため使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(4) 興業を行う場合には興業時間、開催回数、収容予定人員、料金、興業のため使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名
(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合には料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所氏名
(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の種類、構造及び数量
カ 公園施設の管理の方法
キ 工事の実施方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ 都市公園の復旧方法
コ その他町長が指示する事項
(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理する公園施設
オ 管理の方法
カ その他町長の指示する事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項
ア 申請者の住所、氏名及び職業
イ 変更する事項
ウ 変更する理由
エ その他町長の指示する事項
(1) 申請者の住所、氏名及び職業
(2) 占用物件の管理の方法
(3) 工事の実施方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 都市公園の復旧方法
(6) その他町長の指示する事項
2 使用料の減免を許可したときは、前項の規定により提出された申請書のうち1通に許可印を押して申請者に交付する。
(使用料の免除)
第7条 公園施設の設置若しくは、管理、都市公園の占用、条例第3条第1項各号に掲げる行為(以下「都市公園の使用」という。)が次の各号に該当するときは使用料を免除する。
(1) 町の事務又は事業のため都市公園の使用をするとき。
(2) 町長が特に必要と認めたとき。
(公園施設の管理及び使用の許可)
第8条 条例第6条に規定する公園施設は、今金町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
2 公園施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。
(管理者への委任)
第9条 前条の管理者は、当該公園施設の管理運営について、必要な事項を定めることができる。
(その他)
第10条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月15日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月8日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。










