○今金町都市公園条例施行規則

平成5年3月30日

規則第8号

今金町都市公園条例施行規則(昭和55年今金町規則第1号)の全部を次のとおり改正する。

(目的)

第1条 この規則は、今金町都市公園条例(平成5年今金町条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可の申請)

第2条 条例第3条第2項第3条第1項第1号同項第2号及び第3条第2項に規定する申請書は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。

(1) 条例第3条第2項都市公園内行為許可申請書(第1号様式)

(2) 第3条第1項第1号公園施設設置許可申請書(第2号様式)

(3) 第3条第1項第2号公園施設管理許可申請書(第3号様式)

(4) 第3条第2項都市公園占用許可申請書(第4号様式)

2 条例第3条第3項、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第2項後段又は同法第6条第3項本文の規定により、許可を受けた事項を変更しようとするときは、変更許可申請書(第5号様式)を提出しなければならない。

3 前2項に規定する申請書は、それぞれ2通づつ提出しなければならない。

4 条例第3条第2項に規定するその他町長が別に定める事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 飲食物その他物品を販売するため、売店又は立売をする場合には販売品目、販売価格、販売時間及び販売従業員数

(2) 業として写真を撮影する場合には営業時間、料金及び撮影機の台数

(3) 業として映画等の撮影を行う場合には撮影時間、撮影のための人員、撮影のため使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(4) 興業を行う場合には興業時間、開催回数、収容予定人員、料金、興業のため使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所及び氏名

(5) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しをする場合には料金又は会費、参集予定人員、競技会等のために使用する主な物品及び機械並びに現場責任者の住所氏名

(申請書の記載事項)

第3条 条例第8条に規定する法第5条第2項の規定に基づく申請書の記載事項は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名及び営業種目とする。以下同じ。)

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の種類、構造及び数量

 公園施設の管理の方法

 工事の実施方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長が指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項

 申請者の住所、氏名及び職業

 変更する事項

 変更する理由

 その他町長の指示する事項

2 条例第8条に規定する法第6条第2項の規定に基づく申請書の記載事項は、それぞれ次の各号に掲げるものとする。

(1) 申請者の住所、氏名及び職業

(2) 占用物件の管理の方法

(3) 工事の実施方法

(4) 工事の着手及び完了の時期

(5) 都市公園の復旧方法

(6) その他町長の指示する事項

(許可)

第4条 条例第3条第1項、法第5条第2項又は法第6条第1項若しくは第3項の規定により公園内行為、公園施設の設置若しくは管理、公園の占用を許可したときは、当該申請書のうち1通に許可印(第6号様式)を押して申請者に交付する。

(届出)

第5条 条例第13条の規定による届出は、それぞれ次の各号に掲げる書類により行わなければならない。

(1) 条例第13条第1号に該当するとき。公園施設設置(管理)工事完了届(第7号様式)

(2) 条例第13条第2号に該当するとき。公園施設設置(管理、占用)廃止届(第8号様式)

(3) 条例第13条第3号に該当するとき。公園原状回復届(第9号様式)

(4) 条例第13条第4号に該当するとき。指示工事完了届(第10号様式)

(使用料の減免申請)

第6条 条例第15条に規定する使用料の減免を申請しようとする者は、使用料減免申請書(第11号様式)を2通提出しなければならない。

2 使用料の減免を許可したときは、前項の規定により提出された申請書のうち1通に許可印を押して申請者に交付する。

(使用料の免除)

第7条 公園施設の設置若しくは、管理、都市公園の占用、条例第3条第1項各号に掲げる行為(以下「都市公園の使用」という。)次の各号に該当するときは使用料を免除する。

(1) 町の事務又は事業のため都市公園の使用をするとき。

(2) 町長が特に必要と認めたとき。

(公園施設の管理及び使用の許可)

第8条 条例第6条に規定する公園施設は、今金町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

2 公園施設を使用しようとする者は、教育委員会の許可を受けなければならない。

(管理者への委任)

第9条 前条の管理者は、当該公園施設の管理運営について、必要な事項を定めることができる。

(その他)

第10条 この規則の施行について必要な事項は、町長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月15日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月8日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成31年4月26日規則第10号)

1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。

2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

今金町都市公園条例施行規則

平成5年3月30日 規則第8号

(令和元年5月1日施行)