○今金町介護老人保健施設処務規則
平成9年1月20日
規則第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、今金町介護老人保健施設(以下「介護老健施設」という。)の所掌事務の範囲及び権限を明確にし、その所掌事務を能率的に遂行するため必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 組織
(職員の配置等)
第2条 介護老健施設に、所長の医師及び事務長、看護師長、その他必要な職員を置く。
2 介護老健施設に次の各号に掲げるグループ及び職種を置く。
(1) 庶務グループ 主事、主事補、支援相談員、介護支援専門員、技師、技師補
(2) 療養介護グループ 看護師、准看護師、介護福祉士、歯科衛生士
(3) リハビリテーショングループ 理学(作業)療法士
(4) 給食グループ 管理栄養士、調理員
3 町長が必要と認めたときは、前項に定める以外の職員及び職種を置き、又はその一部を置かないことができる。
(職務)
第3条 所長は、町長の命を受け所属職員を指揮監督し、介護老健施設管理運営の責に任ずる。
2 事務長及び看護師長は、所長の命を受けて所管業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 次長、主幹は、上司の命を受け所管業務を掌理し、事務長に事故ある時はその職務を代理する。
4 係長、主査は、上司の命を受け所管事務を遂行する。
5 主任は、看護師、准看護師、理学(作業)療法士又は介護福祉士のうちから所長がこれを命じ、上司の命を受け、所管する業務を掌理する。
6 副主任は、看護師、准看護師、理学(作業)療法士又は介護福祉士のうちから所長がこれを命じ、上司の命を受け、所管する業務を掌理する。
7 介護支援専門員は施設内で介護支援専門員の資格を持つ職員のうちから所長がこれを命じ、上司の命を受け、利用者等のケアマネジメント業務を掌理する。
(所長)
第4条 所長は、次の事項について町長に意見具申する。
(1) 職員の任免、進退、賞罰、昇給、減給に関する事項
(2) 施設に関する条例、規則の制定改廃に関する事項
(3) 固定資産の取得処分、設備の拡張、変更改廃に関する事項
(4) その他必要な事項
2 所長の委任事項は、次のとおりとする。
(1) 施設の財務管理に関する事項
(2) 火災予防、消防等非常災害対策に関する事項
(3) 入・通所者の給食に関する事項
(4) 療養の一部使用料、手数料の請求に関する事項
(5) その他町長が委任する事項
3 所長は、次の事項について町長の承認を受けなければならない。
(1) 所長の出張、休暇及び欠勤
(2) その他、特に重要な事項
第3章 業務分掌
(業務分掌)
第5条 グループの業務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庶務グループ
ア 事務の総合連絡調整に関すること。
イ 職員の人事、給与、服務、福利厚生、研修に関すること。
ウ 公印の管守に関すること。
エ 儀式及び賞罰に関すること。
オ 条例、規則、要綱に関すること。
カ 予算、決算及び財務会計に関すること。
キ 財産及び物品の取得、処分に関すること。
ク 施設の防火、維持管理に関すること。
ケ 訪問看護ステーションの事務処理に関すること。
コ 入・通(退)所(以下「入所等」という。)に関すること。
サ 入所等の支援相談に関すること。
シ 入・通所者(以下「入所者等」という。)の教養指導に関すること。
ス 高齢者在宅福祉及びデイケアの支援相談に関すること。
セ 入所者等の在宅支援相談に関すること。
ソ 利用者等のケアマネジメント業務に関すること。
タ その他庶務全般に関すること。
(2) 療養介護グループ
ア 入所者等の療養介護全般に関すること。
イ 入所者等の食事介助に関すること。
ウ 入所者等の入所等記録の整理、保管に関すること。
エ 療養介護職員の勤務計画、研修に関すること。
オ 施設内の清潔、整理整頓及び秩序保持に関すること。
カ 入所者等の娯楽、慰安行事の計画立案及び実施に関すること。
キ 入所者の口腔衛生管理に関すること。
(3) リハビリテーショングループ
ア 機能訓練室の機械、器材の管理に関すること。
イ 入所者リハビリテーションプログラムの作成及び実施に関すること。
ウ 入所者のリハビリテーション計画書の作成及び実施指導に関すること。
エ その他入所者の機能訓練に関すること。
(4) 給食グループ 給食、調理業務に関すること。
第4章 事務処理
(決裁)
第6条 事務は、町長の決裁を経て処理するものとする。ただし、所長及び事務長への委任専決事項は、今金町病院規則(昭和38年今金町規則第5号)第10条の規定を準用する。この場合において、同規則中「病院長」とあるのを「所長」と読み替える。
(専決)
第7条 所長及び事務長は、特に重要若しくは異例と認められる事項、新規な事項、又は疑義のある事項を除き、今金町事務決裁規程(昭和47年今金町規程第2号)の別表で定めるところによる。
(代決)
第8条 緊急を要する事項について、町長、副町長とも不在のときは、次の順序により代決する。
(1) 所長
(2) 事務長
2 代決した事項については、軽易なものを除き速やかに上司に報告しなければならない。
(備付帳簿)
第9条 介護老健施設に次に掲げる帳簿を備え付けるものとする。
(1) 管理に関する記録
ア サービスステーション管理日誌(様式第1号)
イ 職員勤務割予定表(様式第2号)
ウ 月間及び年間の事業計画及び事業実施状況に関する記録
(2) 入所等の判定に関する記録
ア 入所等の判定の経過及び結果に関する判定委員会記録(様式第3号)
イ 介護老健施設の施設及び備品、人員並びに運営に関する基準(昭和63年厚生省令第1号)第13条第5項に基づく定期的な判定の経過及び結果に関する判定記録(様式第4号)
(3) 施設療養その他のサービスに関する記録
ア 入所者記録台帳(病歴、生活歴、家族の状況等を記録したもの)(様式第5号)
ウ 診療録等、診療に関する記録
エ 献立及び食事に関する記録
(4) 構造及び設備、備品に関する記録
第5章 服務
(勤務時間等)
第10条 職員の勤務時間は、今金町職員の勤務時間及び休暇等に関する条例(平成7年今金町条例第2号)に定めるところによる。
2 所長は、必要により勤務時間を変更し、臨時に休憩を与え、又は勤務時間外に勤務を命ずることができる。
3 前項に定める勤務の割り振りは、その月の初日の14日前までに通知する。
第6章 財務
(予算)
第11条 所長は、毎事業年度の予算案を町長の指定する期日までに提出しなければならない。
(財政状況の公表書類の作成)
第12条 所長は、今金町財政状況の公表に関する条例(昭和60年今金町条例第21号)の定めるところにより、介護老健施設事業に関し、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2項に掲げるもののほか介護老健施設事業の経営状況を明らかにするため、町長が必要と認める事項
(利用料等の収納)
第13条 今金町総合福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成12年今金町条例第31号。以下「条例」という。)に定める利用料等は随時督励し、収納に努めなければならない。
(物品及び消耗品)
第14条 物品及び消耗品は、常に保管、出納に適正を期さなければならない。
(利用料)
第15条 入所者等は、条例で定める利用料等以外のものについては、個人で負担しなければならない。
第7章 会議
(入所等判定委員会)
第16条 条例及び規則に定める入所等に関し公正な判定をするため、入所等判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会の構成は、次のとおりとする。
(1) 北部桧山医師会の推薦による代表の医師
(2) 所長
(3) 事務長、看護師長、次長
(4) 支援相談員
(5) 地域包括支援センターの代表者
(6) 施設長、保健福祉課担当職員
3 委員会は、所長が必要の都度招集し、これを主宰する。ただし、その内容により、会議に代えて書面による協議をすることができる。
4 委員会の庶務は、庶務グループにおいて処理する。
(代表者会議)
第17条 介護老健施設事業の健全かつ効率的な管理運営を図るため、代表者会議を置く。
2 会議は、次の事項を検討する。
(1) 入所等(委員会にかかるものを除く。)に関すること。
(2) 介護老健施設基準の運用に関すること。
(3) 介護老健施設の管理運営に関すること。
3 会議の構成は、次のとおりとする。
(1) 施設長、所長、事務長、次長及び係長
(2) 前項第3号については、各施設管理部門の関係職員
(3) その他、所長が指名する者
4 会議は、所長が必要に応じて招集し、これを主宰する。
第8章 公印
(公印の種類及び管理責任者)
第18条 公印の種類、名称、ひな型、寸法及び管理責任者は、別表のとおりとする。
3 公印を管理場所以外に持ち出して使用するときは、公印携帯使用簿(様式第9号)に必要な事項を記入し、上司の承認を受けなければならない。
第9章 職員の心得
(心得)
第19条 職員は、介護老健施設の目的及び方針に基づき、入所者等の取り扱いについて深い愛情と理解をもつて接しなければならない。
2 職員は、相互に親和協力を深め、自ら医学、心理学等の科学的知識の啓発に努め、入所者等の心身の状況に応じて規律ある快適な生活に親しませ、明るい環境を醸成するよう努めなければならない。
3 職員は、それぞれの分担された業務に創意工夫を怠ることなく、常に積極的に意を用い、急を要する事態が生じたときは、担任業務に拘ることなく相互に進んで協力しなければならない。
(生活指導)
第20条 職員は、入所者等に深い理解と関心を持つて接し、常に相談の機会を与えるよう配慮するものとし、指導に当たつては、次の各号の事項を守らなければならない。
(1) 個人の尊敬を認識して接すること。
(2) 公平であつて偏見をもたないこと。
(3) 入所者等の立場、性格を理解すること。
(4) 計画的に指導を行うこと。
(給食)
第21条 職員は、入所者等の給食については健康の維持増進を図るため、次の事項に配意しなければならない。
(1) 栄養並びに入所者等の身体の状態及び嗜好を考慮したものとする。
(2) 計画的給食の実施を図るため、月間又は週間の予定給食献立表を作成して、見やすい場所に掲示すること。
(保健衛生)
第22条 職員は、常に次の各号の事項に留意し、入所者等の健康衛生管理に努めなければならない。
(1) 室内の通風、採光、保温、清潔整頓に留意すること。
(2) 入所者等の健康管理に関する記録を整理すること。
(教養娯楽)
第23条 職員は、入所者等のため図書、その他必要な教養、娯楽用具を備えるほか、レクリエーションを随時行わなければならない。
(機能回復訓練指導)
第24条 職員は、入所者等の回復意欲の向上に留意し、各人の症状に応じて、常に機能回復訓練を指導しなければならない。
(来訪者の応接)
第25条 職員は、介護老健施設の見学や慰問などの来訪者に対し、親切丁寧に応接し、施設の認識を深めるようにしなければならない。
第10章 入所者等の心得
(日課)
第26条 入所者等は、日常生活において、所長が定めた日課表に従い起居するものとする。
2 入所者等は、常に身体の鍛練に自ら配慮し、進んで団体生活の秩序を保ち、相互の親和に努めなければならない。
(規律)
第27条 入所者等は次の事項を守り、秩序ある快適な療養生活ができるよう努めなければならない。
(1) 職員の指導及び指示に従うこと。
(2) 相互の融和を図り、他人に迷惑をかけないこと。
(3) 相互に金銭及び物品の貸借をしないこと。
(4) 常に身の回りの清潔整頓を行うとともに衛生に注意すること。
(5) 食品衛生に十分注意し、常に手洗いを励行すること。
(6) 施設内の秩序、風紀に配慮し、備品等は丁寧に扱うこと。
第11章 管理及び取締まり
(施設に入ることの制限又は禁止)
第28条 所長は、次の各号の一に該当する者に対しては、施設に入ることを制限し若しくは禁止し又は必要に応じて退去を命ずることがある。
(1) 正当な理由がなくて凶器又は危険な物品を所有する者、粗野又は乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼす者、乱酔状態にある者、又は人身危害若しくは施設や設備を破損する恐れがあるとき。
(2) 面会を強要する者及び面会時刻を過ぎてなお施設内に長居している者
(3) この規則若しくはこの規則に基づく命令又は職員の指示に従わない者
(弁償)
第29条 所長は、入所者等が故意又は重大な過失によつて施設、備品等に損害を与えたときは、これを弁償させることができる。
第12章 補則
(準用規定)
第30条 この規則に定めるもののほか、今金町財務規則(平成13年今金町規則第1号)及び今金町が定めた他の規則、規定を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月22日規則第24号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月7日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
附則(平成17年3月31日規則第6―2号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月3日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
1 この規則は、令和元年5月1日から施行する。
2 この規則施行前にされた手続き、その他の行為は、改正後の規則によりされた手続き、その他の行為とみなす。
附則(令和3年4月1日規則第10号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和7年6月30日規則第11号)
この規則は、令和7年7月1日から施行する。
別表
介護老人保健施設の公印の種類、名称、ひな型
種類 | 名称 | ひな型 | 寸法(mm) | 管理責任者 |
庁印 | 施設印 |
| 24×24 | 事務長 |
職印 | 所長印 |
| 18×18 | 事務長 |











