○今金町総合福祉施設の設置及び管理に関する条例

平成12年3月10日

条例第31号

今金町総合福祉施設の設置及び管理に関する条例(平成8年今金町条例第11号)の全部を次のとおり改正する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、総合福祉施設の設置及び管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 町民の多様化する保健・医療・福祉ニーズに対応し、総合的かつ効率的なサービスを供する拠点施設として、今金町総合福祉施設(以下「総合福祉施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 総合福祉施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 今金町総合福祉施設 としべつ

(2) 位置 今金町字今金17番地の2

(施設の構成)

第4条 総合福祉施設内に、次の施設を置く。

(1) 介護老人保健施設

(2) 訪問看護ステーション

(3) 保健センター

(4) 地域包括支援センター

(5) デイサービスセンター

(6) ヘルパーステーション

(7) 給食サービスステーション

(管理運営)

第5条 総合福祉施設は、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に、かつ、法令その他に定めのあるものについては、その精神及び基準に適合して運営するものとする。

2 総合福祉施設の管理運営に関する総合的、共通的事務は、保健福祉課がこれを行う。

3 施設の管理等に当たつては、今金町役場庁舎管理規則(昭和43年今金町規則第5号)の規定を準用する。

(職員)

第6条 総合福祉施設の総括管理者として施設長を置くほか、各施設内に必要な管理責任者及び職員を置く。

2 職員の定数は、今金町職員定数条例(昭和25年今金町条例第3号)の定めるところによる。

(業務等の管理運営方法)

第7条 町長は、施設の設置の目的を効果的に達成するため必要があると認めるときは、社会福祉法人等がその業務の全部又は一部を管理運営することができる。

(利用時間及び休業日)

第8条 総合福祉施設内の介護老人保健施設を除く各センター及びステーションの利用時間及び休業日は、次のとおりとする。ただし、管理者が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 午前8時30分から午後5時15分まで。

(2) 休業日

 日曜日及び土曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 12月31日から翌年の1月5日まで。

(理容室等の許可)

第9条 施設の利用者の便宜を図るため管理者が指定する場所において、理容室等を営もうとするものについての使用許可は、地方自治法第238条の4第4項の規定による。

第2章 介護老人保健施設

(目的)

第10条 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第7条第22項に規定する介護老人保健施設は、施設サービスを希望する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことにより、居宅における生活への復帰を目指す施設とする。

(名称)

第11条 介護老人保健施設の名称は、今金町介護老人保健施設(以下「介護老健施設」という。)と称する。

(財務規定)

第12条 介護老健施設事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「地公企法」という。)第2条第3項の規定に基づく財務規定等を適用する。

(重要な資産の取得及び処分)

第13条 地公企法第33条第2項の規定により予算に定めなければならない介護老健施設事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売り払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が、7,000千円以上の不動産若しくは動産の買い入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買い入れ若しくは譲渡とする。

(議会の議決を要する負担附の寄附の受領等)

第14条 介護老健施設事業の業務に関し地公企法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附の寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価格が500千円以上のもの、及び法律上、町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が300千円以上のものとする。

(管理責任者)

第15条 介護老健施設に所長を置き、管理運営にあたる。

(利用者の定員)

第16条 施設の利用定員は、次のとおりとする。

(1) 入所者 定員80人

(2) 通所リハビリテーション(介護予防含む。) 定員10人

(施設介護療養等の内容)

第17条 介護老健施設は、利用者に対し必要な医療、身体の機能の維持回復のための訓練及びその他日常生活上必要な介護を行うほか、生きがいを助長するために教養、娯楽及びレクリエーション等の行事を行うものとする。

(利用対象者)

第18条 介護老健施設の利用対象者は、法の規定による要介護者(その治療の必要な程度につき厚生労働省令で定める者)とする。ただし、この法の施行の際現に入所している旧老人保健法第17条第2項に規定する老人医療受給対象者が、この法の施行の日以後引き続き当施設に入所している場合は、施設療養に相当するサービスを受けることができる。

(利用の許可)

第19条 介護老健施設を利用しようとするときは、あらかじめ介護老健施設所長の許可を受けなければならない。

(利用料及び手数料)

第20条 介護老健施設を利用する者は、法第41条第4項又は第48条第2項及び第53条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額、及び別表第1に定める利用料、手数料を納入しなければならない。

(利用料の減免)

第21条 町長は、町内に居住する者が次の各号の一に該当すると認めるときは、その申請により利用料を減免することができる。

(1) 生活が困窮しているため利用料を納めることが困難であると認められるとき。

(2) 災害等のため利用料を納めることが困難であると認められるとき。

(3) 町長が特に必要と認めるとき。

2 減免の額、その他申請の手続き等に関する事項は別に定める。

(町長が定める医療費の額)

第22条 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第26条でいう医療費の額は、平成12年3月31日厚生省告示第179号に定める額とする。

第3章 訪問看護ステーション

(目的)

第23条 訪問看護ステーションは、疾病等で長期病臥者となつている在宅療養者の生活を可能とするため、看護師等を派遣して日常生活能力の維持、回復や介護者に対しての看護技術指導等を適切に提供できる施設とする。

(名称)

第24条 訪問看護ステーションの名称は、今金町訪問看護ステーションと称する。

(利用対象者)

第25条 訪問看護(介護予防含む。)の利用対象者は、法の規定による要介護者及び要支援者、及び家庭において寝たきり又はこれに準ずる状態にある者で、医師が必要と認めた者とする。

(訪問看護の提供の方法)

第26条 訪問看護に当たつては、かかりつけの医師の訪問看護指示書等に基づく介護サービス計画により、看護師が訪問し、在宅においてサービスを提供するものとする。

(利用料)

第27条 訪問看護サービスを利用する者は、法第41条第4項及び健康保険法(大正11年法律第70号)等に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した利用料を納入しなければならない。

第4章 保健センター

(目的)

第28条 保健センターは、今金町における総合的健康づくり対策の推進を図るための相談、指導、研修等に供する施設とする。

(名称)

第29条 保健センターの名称は、今金町保健センター(以下「保健センター」という。)と称する。

(施設の使用)

第30条 保健センターは、設置目的の事業に使用するほか、町民が自主的な保健活動の場として使用することができる。

(使用料)

第31条 保健センターの使用料は、無料とする。

第5章 地域包括支援センター

(目的)

第32条 地域包括支援センターは、法第115条の46第1項の規定により地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のため必要な援助を行うことにより、その保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援することを目的に、地域包括ケアの中核機関として位置づけ設置する。

(名称)

第33条 地域包括支援センターの名称は、地域包括支援センター(以下「包括センター」という。)と称する。

(利用対象者)

第34条 包括センターの利用対象者は、町内に居住する概ね65歳以上の者で、第32条の目的遂行に該当する者又はその家族等とする。

(利用料)

第35条 包括センターの利用料は、無料とする。

第6章 デイサービスセンター

(目的)

第36条 デイサービスセンターは、利用者に対し、通所により入浴、給食、機能訓練及び介護方法の指導等のサービスを供する施設とする。

(名称)

第37条 デイサービスセンターの名称は、今金町デイサービスセンター(以下「デイセンター」という。)と称する。

(利用対象者)

第38条 デイセンターの利用対象者は、法第7条第2項から第4項に規定する状態の者で、かつ通所が可能な者とする。

(利用の許可)

第39条 デイセンターを利用する者は、あらかじめ町長又は本条例第6条に規定する管理責任者の許可を受けなければならない。

第7章 ヘルパーステーション

(目的)

第40条 ヘルパーステーションは、高齢者や障害者に対する在宅生活支障のためのホームヘルプサービス事業の拠点施設とする。

(名称)

第41条 ヘルパーステーションの名称は、今金町ヘルパーステーションと称する。

(利用対象者)

第42条 ホームヘルパーの利用対象者は、法第7条第2項から第4項に規定する状態の者とする。

第8章 給食サービスステーション

(目的)

第43条 給食サービスステーションは、一人暮らし老人や虚弱高齢者世帯に対して定期的に配食サービスを行い、食生活の改善による健康保持と地域社会との連帯を深めるためのサービスを供する施設とする。

(名称)

第44条 給食サービスステーションの名称は、今金町給食サービスステーションと称する。

(利用対象者)

第45条 配食サービスの提供を受けようとする者は、町内に居住する概ね65歳以上の者及び身体障害者で、身体が虚弱又は寝たきり若しくは痴呆等のため日常生活を営むのに支障がある者、又は一人暮らし高齢者及び高齢者夫婦世帯等とする。

(利用の許可)

第46条 配食サービスを受けようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(利用者負担)

第47条 配食サービスの提供を受ける者は、別表第2に定める調理原材料等の実費を負担するものとする。

第9章 総合推進協議会

(設置)

第48条 総合福祉施設の運営と保健・医療・福祉の総合的サービス事業の推進を図るため、今金町保健・医療・福祉総合推進協議会(以下「総合推進協議会」という。)を置く。

(所掌事項)

第49条 総合推進協議会は、町長の諮問機関として次の事項を審議し、又は意見を具申するものとする。

(1) 総合福祉施設の運営に関すること。

(2) その他保健・医療・福祉に関して必要な事項に関すること。

(組織)

第50条 総合推進協議会は、今金町保健福祉総合計画策定委員会の委員をもつて組織する。

(会長及び副会長)

第51条 総合推進協議会に、会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。

2 会長は、会務を総理し、今金町保健福祉総合計画策定委員会の委員長を兼ねるものとする。

3 副会長は、今金町保健福祉総合計画策定委員会の副委員長を兼ね、会長を補佐し会長事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第52条 総合推進協議会は、必要の都度会長が招集し、これを主宰する。

2 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところとする。

(庶務)

第53条 総合推進協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。

第10章 補則

(適用除外)

第54条 第4条第2号及び第3章の規定は、当分の間、適用しない。

(委任)

第55条 この条例に定めるもののほか、総合福祉施設の管理運営について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日条例第47号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年12月21日条例第60号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月8日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月1日から適用する。

(平成14年3月7日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。ただし、今金町総合福祉施設の設置及び管理に関する条例別表第1の改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年9月29日条例第23号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月9日条例第8号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月26日条例第30号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第2号)

この条例は、平成23年7月1日から施行する。

(平成27年3月13日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月11日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月12日条例第27号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月16日条例第14号)

この条例は、令和3年8月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年6月14日条例第25号)

この条例は、令和6年8月1日から施行する。

(令和8年3月13日条例第5号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第20条関係)

1 利用料

(1) 基本利用料

ア 施設サービス

区分

日額

摘要

食費

1,445円

1日あたり(おやつ代含む)

居住費

1,728円

個室

437円

多床室

日用品費

実費

タオル等

教養娯楽費

実費

行事費等

イ 居宅サービス

区分

日額

摘要

食費

1,445円

短期入所療養介護者(介護予防含む)

朝 408円

昼 535円(おやつ代含む)

夕 502円

535円

通所リハビリテーション利用者(介護予防含む)

昼食のみ(おやつ代含む)

居住費

1,728円

個室

437円

多床室

日用品費

実費

タオル等

教養娯楽費

実費

行事費等

(2) 加算利用料

区分

料金

摘要

室料

一人部屋

1日 1,000円

 

二人部屋

1日 600円

一人当たり

入浴料(特殊浴槽)

1回 300円

入所、通所者又はデイサービスの利用登録をしていない者

テレビ利用料

1日 50円

 

冷蔵庫利用料

1日 70円

 

紙おむつ

実費

居宅サービス利用者のみ

インフルエンザワクチン接種料

1回 1,000円

 

備考

加算料金は、それぞれ利用した場合のみ加算するものとする。

(3) 手数料

区分

料金

摘要

診断書発行料

各種保険、年金等の請求に係る複雑な診断書

2,200円

 

普通の診断書等

1,100円

 

証明書発行料

利用者等に係るもの

1,100円

 

要介護認定主治医意見書発行料

在宅者

新規申請者

5,500円

 

継続申請者

4,400円

 

施設入所者

新規申請者

4,400円

 

継続申請者

3,300円

 

備考

上記の料金は、それぞれ1通の金額とし、2通目以降は2分の1の額とする。

別表第2(第47条関係)

1 配食サービス利用料

区分

金額

摘要

1食当たり

600円

 

今金町総合福祉施設の設置及び管理に関する条例

平成12年3月10日 条例第31号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成12年3月10日 条例第31号
平成12年3月31日 条例第47号
平成12年12月21日 条例第60号
平成13年3月8日 条例第14号
平成14年3月7日 条例第12号
平成17年9月29日 条例第23号
平成18年3月9日 条例第8号
平成18年6月26日 条例第30号
平成23年3月15日 条例第2号
平成27年3月13日 条例第9号
平成28年3月11日 条例第16号
令和元年12月12日 条例第27号
令和3年6月16日 条例第14号
令和5年3月9日 条例第6号
令和6年6月14日 条例第25号
令和8年3月13日 条例第5号
令和8年6月12日 条例第11号