○今金町役場庁舎管理規則
昭和43年4月12日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、今金町役場庁舎(以下「庁舎等」という。)の管理に関する必要事項を定め、もつてその保全及び秩序の維持を図り、公務の円滑な遂行を期することを目的とする。
(庁舎管理等)
第2条 この規則を実施するため、次のとおり庁舎管理者を置く。
庁舎 管理者 今金町総務財政課長
2 庁舎管理者は、必要に応じて職員のうちから補助者を指定することができる。
(職員の協力義務)
第3条 職員は、この規則に基づいて庁舎管理者又は補助者が庁舎等の取締に関し必要の指示をしたときは、その指示を誠実に守らなければならない。
(許可を要する行為)
第4条 庁舎等において次の各号に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ庁舎管理者の許可を受けなければならない。
(1) 多数集合して庁舎等に入ること。
(2) 公務以外の目的をもつて、室その他設備を使用すること。
(3) 物品を販売し寄付金を募集し、署名し又はその他これらに類する行為をすること。
(4) ビラ、ポスターその他の文書図画を掲示すること。
2 庁舎管理者は、庁舎等における秩序の維持又は庁舎等の適正な管理並びに災害の防止に支障のないと認める限り、前項の許可をするものとする。この場合において、庁舎管理者は、条件を付すことができる。
(中止命令等)
第5条 庁舎管理者又は補助者は、次の各号の一に該当する者に対して、その行為の中止又は退去を命ずるものとする。ただし、庁舎管理者が正当な理由があると認める場合又は庁舎内の秩序の維持上支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 前条の規定による許可を受けるべき行為を許可を受けないで行つている者及び許可に付した条件に反して行つている者
(2) 庁舎等において職員の面会を強要する者
(3) 庁舎等において銃器、凶器、爆発物その他危険物を持ち込み、又は持ち込もうとする者
(4) 庁舎等において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚損する行為をし、又はこれ等の行為をしようとする者
(5) 庁舎等においてテント、なわばり、くい、その他これらに類する施設物を設置し、又は設置しようとする者
(6) 庁舎等において携帯拡声器を使用し、放歌高唱し、その他庁舎等の静穏を害する行為をしている者
(7) 庁舎等において、旗、幕、プラカードその他これらに類する物を掲げている者
(8) 庁舎内において、職務に関係のない文書図画を配布し、又は配布しようとする者
(9) 庁舎等において、座り込み、立ちふさがり、ねり歩きその他通行の妨害となる行為をしている者
(10) 庁舎等において職員の職務を妨害する者
(11) 庁舎等において金銭物品等の寄付を強要し、又は押し売りする者
(12) 庁舎等においてたき火等火災予防止危険を伴う行為をし、又はこれらの行為をしようとする者
(13) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害の防止に支障のある行為をする者
(2) 庁舎等に持ち込まれた銃器、凶器、爆発物その他の危険物
(3) 庁舎等に設置されたテント、なわばり、くいその他これに類する施設物
(4) 庁舎等に掲げられた旗、幕、プラカードその他これらに類する物
(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎等における秩序の維持、庁舎等の適正な管理又は災害防止に支障のある物
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月26日規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。