○今金町学校給食センター設置条例施行規則
平成6年11月11日
教委規則第3号
今金町学校給食センター設置条例施行規則(昭和53年今金町教委規則第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、今金町学校給食センター設置条例(昭和51年今金町条例第26号)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(給食の種類及び供給回数)
第2条 今金町学校給食センター(以下「給食センター」という。)が行う給食は、学校給食実施基準(昭和29年文部省告示第90号)に基づき完全給食とする。
2 給食の実施回数は、原則として週5回、年間180回から200回を基準にして実施する。
(供給の対象)
第3条 給食センターは、今金町立小学校・中学校に在籍するすべての児童生徒及びこれらの学校に勤務する教職員のほか給食センターに勤務する職員を対象として供給する。
(分掌事務)
第4条 給食センターに庶務業務グループ及び学校栄養職員を置く。
2 庶務業務グループは、次の事務を行う。
(1) 給食センター運営委員会その他諸会議に関すること。
(2) 給食計画と供給日数及び人数に関すること。
(3) 予算及び経理、決算に関すること。
(4) 学校給食納付金に関すること。
(5) 条例、規則、規程に関すること。
(6) 給食用物資の購入に関すること。
(7) 設備、その他物品の購入又は廃棄処分に関すること。
(8) 施設設備の維持管理に関すること。
(9) 職員の服務に関すること。
(10) 諸統計並びに諸帳簿の保存管理に関すること。
(11) 労務の安全並びに火気取り締まりに関すること。
(12) 調理並びに盛り付け、配食に関すること。
(13) 食缶、食器、その他食器等の洗浄、消毒、保管に関すること。
(14) 調理機械、その他用具等の洗浄、消毒、保管に関すること。
(15) 調理に必要な物資の保管並びに在庫管理と整理整頓に関すること。
(16) 食缶、食器、調理機械、その他の機器の管理並びに在庫管理と整理整頓に関すること。
(17) 残さい並びに廃棄材料、包装又は梱包資材の処分に関すること。
(18) 配送車等の運行並びに維持管理に関すること。
(19) 調理機械、その他の機器の定期点検、整備と維持管理に関すること。
(20) 蒸気ボイラーの操作並びに付帯設備の安全と維持管理に関すること。
(21) 浄化槽と付帯設備の維持管理に関すること。
(22) 作業の安全並びに衛生に関すること。
(23) 諸帳簿の管理保存に関すること。
(24) その他給食センターの運営に関すること。
3 学校栄養職員は、次の事務を行う。
(1) 学校給食の基本計画への参画に関すること。
(2) 献立並びに栄養管理に関すること。
(3) 学校給食の指導に関すること。
(4) 衛生管理に関すること。
(5) 検食等に関すること。
(6) 学校給食用物資の検収管理に関すること。
(7) 調査研究等に関すること。
(8) 諸帳簿、調査資料の管理保管に関すること。
(9) その他学校給食に係る専門的事項に関すること。
(職及びその職務)
第5条 今金町教育委員会行政組織規則(平成15年今金町教育委員会規則第5号。以下「行政組織規則」という。)第14条の規定による。ただし、条文中事務局長とあるのは所長に、事務局次長とあるのは次長に読み替えるものとする。
第7条 学校栄養職員の勤務を要しない時間又は日の指定は所長が行うものとする。
(学校給食納付金の決定)
第8条 学校給食納付金(以下「納付金」という。)は、学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項の規定により保護者の負担とする。
2 金額は、学校給食センター運営委員会の意見を聞いて教育委員会が定める。
3 納付金の額は、別表1のとおりとする。
(適用規定)
第9条 この規則に定めるもののほか、文章の取り扱い、職員の服務等については、行政組織規則、今金町文書事務取扱規程(平成13年今金町規程第1号)並びに今金町職員服務規程(昭和46年今金町規程第2号)を適用する。
(教育長への委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定めることができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年1月7日教委規則第1号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年2月26日教委規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月25日教委規則第9号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年7月28日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月12日教委規則第11号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年2月19日教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月24日教委規則第1号)
この規則は、令和5年7月1日から施行する。
別表1(第8条第3項)
納付金 学校区分 | 月額 | 年額 | 備考 |
小学校 | 4,300円 | 51,600円 | ・教職員の納付金の額は学校区分による。 ・給食センター職員の納付金の額は小学校区分による。 |
中学校 | 5,400円 | 64,800円 |