○今金町職員服務規程
昭和46年10月1日
規程第2号
(趣旨)
第1条 町における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原理)
第2条 職員は、町民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願・届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがある場合を除くほか、すべて町長あてとし、所属課長(室長、局長、事務長を含む。)を経由して総務財政課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となつた者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、すみやかに、その旨を届け出なければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課長(室長、局長、事務長を含む。)を経由して総務財政課長に提出し、その訂正を受けなければならない。
3 次条第2項ただし書きによるタイムレコーダー使用の職員の身分証明書については、ICカードとする。
(出勤の記録)
第6条 職員は、出勤したときは、自ら出勤簿(様式第2号)に押印し、これに出勤時刻を、退庁するときは退庁時刻を、その他所定の事項を記入しなければならない。
2 タイムレコーダー使用の職員については、出勤及び退庁の時間をタイムレコーダーにより記録しなければならない。ただし、カードリーダー(身分証明書に登録された内容を読み取る装置をいう。)を付属するタイムレコーダーを使用する職員については、身分証明書により、出勤及び退庁の時間を記録するものとする。
(遅刻、早退等の取扱い)
第7条 職員は、疾病その他の理由により出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時刻中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
(勤務時間中の離席)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第10条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第11条 職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は超過勤務等命令簿(様式第3号)により行うものとする。
(出張の復命)
第12条 出張した職員は、帰庁後すみやかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては口頭によることができる。
(事務引継)
第13条 職員が退職、休職、職任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあつては、口頭をもつて行うことができる。
2 職員は営利企業等に従事することをやめたときは、すみやかに営利企業等離職届を提出しなければならない。
(事故報告)
第15条 所属課長は、職員に重大な事故が生じたときは、すみやかにその旨を総務財政課長及び上司に報告しなければならない。
(火気取締り)
第16条 総務財政課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱い)
第17条 総務財政課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第18条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行つた後室の鍵を当直員に引継がなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第19条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所におき、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第20条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知つたときは、勤務時間外の場合であつても直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾にあたらなければならない。
(当直)
第21条 当直は、日直及び宿直とする。
2 当直の勤務時間は次のとおりとする。
(1) 日直 休日及び勤務を要しない日にあつては、8時50分より17時まで
(2) 当直 17時より翌日8時50分まで
(当直命令)
第22条 当直命令は、3日前までに行うものとする。
2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により、当直することができないときは直ちに、その旨を当直命令権者に届け出なければならない。
(当直者の職務)
第23条 当直者は、当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。
(1) 戸締り、火気点検等一切の取締りに関すること。
(2) 文書等の収受及び保管に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(当直の引継)
第24条 当直員は、次の各号に掲げる簿冊等を前の当直者又は主管課から引継ぎ、当直勤務終了後、主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。
(1) 当直日誌(様式第5号)
(2) 公印
(3) 特殊郵便処理簿
(4) 時間外庁舎出入簿(様式第6号)
(5) 埋火葬処理簿
(委任)
第25条 この規程に、定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務財政課長が定める。
附則
この規程は、昭和46年10月1日より施行する。
附則(平成18年8月25日規程第5号)
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月7日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月9日規程第6号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。





