○本別町老人福祉センター老人専用浴室の管理運営に関する規程

令和3年9月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、本別町老人福祉センター設置条例(昭和55年条例第6号。)及び本別町老人福祉センター管理規則(昭和55年規則第1号。以下「規則」という。)の規定に基づき、本別町老人福祉センター老人専用浴室(以下「浴室」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。

(運営日及び運営時間)

第2条 浴室の運営日及び運営時間は、規則第2条の規定に関わらず、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要あると認めたときは、これを変更することができる。

(1) 運営日 月曜日、水曜日及び金曜日とする。

(2) 運営時間 午後0時から午後4時までとする。

(使用の申請及び許可)

第3条 浴室を使用しようとするものは、受付において申し出し許可を受けなければならない。

(その他)

第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、令和3年9月1日から施行する。

本別町老人福祉センター老人専用浴室の管理運営に関する規程

令和3年9月1日 規程第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年9月1日 規程第1号