○本別町老人福祉センター老人専用浴室の管理運営に関する規程
令和3年9月1日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、本別町老人福祉センター設置条例(昭和55年条例第6号。)及び本別町老人福祉センター管理規則(昭和55年規則第1号。以下「規則」という。)の規定に基づき、本別町老人福祉センター老人専用浴室(以下「浴室」という。)の管理運営に関する事項を定めるものとする。
(運営日及び運営時間)
第2条 浴室の運営日及び運営時間は、規則第2条の規定に関わらず、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要あると認めたときは、これを変更することができる。
(1) 運営日 月曜日、水曜日及び金曜日とする。
(2) 運営時間 午後0時から午後4時までとする。
(使用の申請及び許可)
第3条 浴室を使用しようとするものは、受付において申し出し許可を受けなければならない。
(その他)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、令和3年9月1日から施行する。