○本別町老人福祉センター管理規則
昭和55年3月18日
規則第1号
注 令和3年8月から条文沿革を注記した
(目的)
第1条 この規則は、本別町老人福祉センター設置条例(昭和55年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(令3規則14―1・一部改正)
(使用時間)
第2条 本別町老人福祉センター(以下「センター」という。)の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。
(休館日)
第3条 センターの休館日は、本別町の休日を定める条例(平成3年条例第22号)第1条第1項第3号に規定する年末年始とする。ただし、町長が特に必要あると認めたときは、臨時に休館又は開館することができる。
(1) 削除
(令4規則18・一部改正)
2 前項の使用申請書は、使用する日の1月前から7日前までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が特に認めた場合はこの限りでない。
3 使用の許可を受けたもの(以下「使用者」という。)は使用許可書を携帯し、係員の要求があったときは、直ちに提示しなければならない。
(令3規則14―1・一部改正)
(使用者の遵守事項)
第5条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設の使用中の秩序を維持し、他人に危害を及ぼす行為又は迷惑となる行為はしないこと。
(2) 危険物及び危険の恐れのあるものを持ち込まないこと。
(3) 施設等を破損又は汚損しないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食、喫煙又は火気を使用しないこと。
(5) 前各号に掲げるほか、センターの管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(使用者の規制)
第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を禁止し、又は退去を命ずることができる。
(1) 条例第8条に違反したと認められるもの
(2) 泥酔者、又は公衆衛生上害を及ぼす恐れがあると認められるもの
(3) 公の秩序、又は風俗を乱す恐れがあると認められるもの
(行為の制限)
第7条 使用者は、施設及び敷地内で許可を受けずに物品の販売、営業行為又は広告宣伝に類する行為、若しくは金品等の寄付募金行為をしてはならない。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月15日規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第18号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月22日規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年8月31日規則第14―1号)
この規則は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年10月24日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
