○会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年11月29日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。
(給与)
第2条 前条の給与とは、法第22条の2第1項第2号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日給及び期末手当をいい、同項第1号の規定により採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては、報酬及び期末手当をいう。
2 給与は、他の条例に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、会計年度任用職員から申出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
3 公務について生じた費用の弁償は、給与には含まれない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(1) 行政職給料表(別表第1)
ア 行政職給料表(一)
イ 行政職給料表(二)
(2) 福祉職給料表(別表第2)
ア 福祉職給料表Ⅰ
イ 福祉職給料表Ⅱ
(3) 医療職給料表(別表第3)
ア 医療職給料表(二)
イ 医療職給料表(三)Ⅰ
ウ 医療職給料表(三)Ⅱ
(4) 教育職給料表(別表第4)
ア 教育職給料表Ⅰ
イ 教育職給料表Ⅱ
(フルタイム会計年度任用職員の号俸)
第4条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号俸は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。
(給料の支給)
第5条 職員の給与に関する条例(昭和26年条例第4号。以下「給与条例」という。)第5条及び第6条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第3項中「勤務時間等条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(通勤手当)
第6条 給与条例第9条の4の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(超過勤務手当)
第7条 給与条例第11条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下この条において「正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(宿日直手当)
第10条 給与条例第14条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。
(令5条例4・令7条例8・令8条例8・一部改正)
(特殊勤務手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、本別町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年条例第6号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。
2 次条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額をフルタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(給与の減額)
第15条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第8条の2第1項に規定する超勤代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した会計年度任用職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬)
第16条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。
2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を20で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。
3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を155.00で除して得た額とする。
4 前3項の「基準月額」とは、これらの規定に規定するパートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第3条及び第4条の規定を適用して得た額とする。
(パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務に係る報酬)
第17条 特殊勤務手当条例第3条から第15条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額を特殊勤務に係る報酬として支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の超過勤務に係る報酬)
第18条 当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、超過勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する超過勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第24条第1項に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間又はあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えてした勤務のうち、その勤務の時間と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が週38時間45分に達するまでの間の勤務に対するこの項の規定の適用については、「100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは、「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)」とする。
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第19条 祝日法による休日等及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(パートタイム会計年度任用職員に対する期末手当)
第22条 給与条例第15条の規定は、任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく少ない者として町長が別に定める者を除く。以下この条において同じ。)について準用する。この場合において、同条第2項中「100分の126.25」とあるのは、「100分の125.0」と、同条第4項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内の在職期間における報酬の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員の1会計年度内における任期の合計が6月以上に至ったときは、当該パートタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(令5条例4・令7条例8・令8条例8・一部改正)
(報酬の支給)
第23条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。
3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(1) 月額による報酬 第16条第1項の規定により計算して得た額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額
(2) 日額による報酬 第16条第2項の規定により計算して得た額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第25条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬額を減額する。
(給与からの控除)
第26条 給与条例第5条第3項の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(パートタイム会計年度任用職員に対する通勤に係る費用弁償)
第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第9条の4第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。
2 通勤に係る費用弁償の額(その支給の単位となる一定の期間における通勤の回数が少ない者についての減額の措置を含む。)、支給日及び返納については、給与条例第9条の4第2項から第8項までの規定の例による。
(パートタイム会計年度任用職員に対する公務のための旅行に係る費用弁償)
第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。
2 旅行に係る費用弁償の額は、職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第6号)の例による。
(委任)
第30条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(給料及び報酬の特例)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において本別町職員定数条例(昭和49年条例第56号)第2条に定める職員以外の一般職に属する職員で、地方自治法(昭和22年法律第67号)第172条第3項ただし書の規定による臨時の職員(以下「定数外臨時職員」という。)が、同日から引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員となった場合において、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める場合に該当するときは、当分の間、給料又は報酬支給額のほか、その差額に相当する額を給料又は報酬として支給する。
(1) 施行日前に月額で賃金を支給されていた定数外臨時職員 この条例の規定により支給される給料又は報酬の月額が施行日前に支給されていた賃金の月額を下回る場合
(2) 施行日前に日額で賃金を支給されていた定数外臨時職員 この条例の規定により支給される給料又は報酬の日額が施行日前に支給されていた賃金の日額を下回る場合
(3) 施行日前に時間額で賃金を支給されていた定数外臨時職員 この条例の規定により支給される給料又は報酬の時間額が施行日前に支給されていた賃金の時間額を下回る場合
附則(令和5年3月16日条例第4号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月13日条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第8号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月12日条例第8号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(令8条例8・全改)
行政職給料表(一)
号俸 | 給料月額 |
円 | |
5 | 200,300 |
6 | 202,000 |
7 | 203,600 |
8 | 205,200 |
9 | 206,700 |
10 | 208,400 |
11 | 210,000 |
12 | 211,600 |
13 | 213,100 |
14 | 214,800 |
15 | 216,500 |
16 | 218,200 |
17 | 219,400 |
18 | 221,000 |
19 | 222,600 |
20 | 224,100 |
21 | 225,600 |
22 | 227,200 |
23 | 228,800 |
24 | 230,400 |
25 | 232,000 |
行政職給料表(二)
号俸 | 給料月額 |
円 | |
1 | 198,200 |
2 | 199,900 |
3 | 201,600 |
4 | 203,300 |
5 | 205,000 |
6 | 206,700 |
7 | 208,300 |
8 | 209,900 |
9 | 211,500 |
10 | 213,000 |
11 | 214,500 |
12 | 215,900 |
13 | 217,300 |
14 | 218,800 |
15 | 220,300 |
16 | 221,800 |
17 | 223,200 |
18 | 224,600 |
19 | 226,000 |
20 | 227,400 |
21 | 228,800 |
22 | 229,800 |
23 | 230,900 |
24 | 232,000 |
25 | 233,000 |
26 | 233,800 |
27 | 234,700 |
28 | 235,500 |
29 | 236,400 |
30 | 237,200 |
31 | 238,000 |
別表第2(第3条関係)
(令8条例8・全改)
福祉職給料表Ⅰ
号俸 | 給料月額 |
円 | |
1 | 212,700 |
2 | 214,400 |
3 | 216,000 |
4 | 217,700 |
5 | 219,200 |
6 | 220,800 |
7 | 222,400 |
8 | 224,000 |
9 | 225,600 |
10 | 227,400 |
福祉職給料表Ⅱ
号俸 | 給料月額 |
円 | |
11 | 229,200 |
12 | 230,200 |
13 | 231,200 |
14 | 232,300 |
15 | 233,500 |
16 | 234,600 |
17 | 235,600 |
18 | 236,600 |
19 | 237,500 |
20 | 238,500 |
21 | 239,500 |
別表第3(第3条関係)
(令8条例8・全改)
医療職給料表(二)
号俸 | 給料月額 |
円 | |
11 | 220,700 |
12 | 222,800 |
13 | 224,500 |
14 | 226,500 |
15 | 228,700 |
16 | 230,800 |
17 | 232,900 |
18 | 234,000 |
19 | 235,000 |
20 | 236,100 |
21 | 237,200 |
22 | 238,000 |
23 | 238,900 |
24 | 239,700 |
医療職給料表(三)Ⅰ
号俸 | 給料月額 |
円 | |
5 | 228,800 |
6 | 230,700 |
7 | 232,500 |
8 | 234,200 |
9 | 235,900 |
10 | 237,800 |
11 | 239,700 |
12 | 241,600 |
13 | 243,400 |
14 | 245,400 |
15 | 247,400 |
16 | 249,400 |
17 | 251,400 |
医療職給料表(三)Ⅱ
号俸 | 給料月額 |
円 | |
1 | 254,700 |
2 | 256,800 |
3 | 259,000 |
4 | 261,200 |
5 | 263,400 |
6 | 264,400 |
7 | 265,200 |
8 | 266,100 |
9 | 266,900 |
10 | 268,000 |
11 | 269,100 |
別表第4(第3条関係)
(令8条例8・全改)
教育職給料表Ⅰ
号俸 | 給料月額 |
円 | |
1 | 212,900 |
2 | 215,300 |
3 | 217,600 |
4 | 219,900 |
5 | 222,100 |
6 | 224,400 |
7 | 226,600 |
8 | 228,800 |
9 | 231,000 |
10 | 233,200 |
教育職給料表Ⅱ
号俸 | 給料月額 |
円 | |
11 | 235,400 |
12 | 237,600 |
13 | 239,800 |
14 | 241,900 |
15 | 244,000 |
16 | 246,100 |
17 | 248,200 |
18 | 250,000 |
19 | 251,700 |
20 | 253,400 |
21 | 255,100 |