○職員の旅費に関する条例
昭和29年4月1日
条例第6号
注 令和5年3月から条文沿革を注記した
第1章 総則
(この条例の目的)
第1条 この条例は、公務のため本町職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)に対して支給する旅費について定めることを目的とする。
(令5条例3・一部改正)
(1) 普通旅費 移転旅費以外の旅費をいう。
(2) 移転旅費 赴任又は帰住に伴う家財の移転について支給する旅費をいう。
(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務場所を離れて旅行することをいう。
(4) 赴任 新たに採用された職員のうち、町長が特に必要と認める者がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から新任地に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため、旧任地から新任地に旅行することをいう。
(5) 帰住 職員が死亡した場合においてその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。
(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹、並びに死亡当時職員と生計を一にしていたその他の親族をいう。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には当該職員の遺族
(3) 勤続2年以上の職員が死亡した場合において当該職員の遺族が、その死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住した場合には当該遺族
3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号まで若しくは同法第29条の規定に基づく事由又はこれらに準ずる事由により退職等となった場合には、前項第1号の規定にかかわらず旅費は支給しない。
4 出張取消等の場合における旅費の額は、次に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は旅館等の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で所要の払いもどし、手続きをとったにもかかわらず払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
(令5条例21・一部改正)
第4条 新に任用するため召致せられたる者には、就職相当の旅費を支給する。
(旅費の計算)
第5条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法(以下「順路等」という。)により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他止むを得ない事由により順路等によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。
第6条 旅費計算上の旅行日数は、公務のため要したる日数による。ただし、公務上の必要または天災その他止むを得ない事由により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては200キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数をこえることができない。
2 前項の規定により1日未満の端数を生じたるときは、これを1日とする。
第7条 旅行中に年度の経過および資格の変更等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的に到着したる日をもって、その路程を区分して計算する。ただし、路程の通算上1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。
第8条 1日の旅行中、日当または、宿泊料の定額を異にする場合の日当または宿泊料は、額の多い定額を基準とする。
第9条 旅行中傷痍疾病のため適当な医療機関の所在する地に一時旅行した場合の経路及び滞在した日数は、公務上、現によった経路及び現に要した日数とみなす。ただし、出張命令の変更等でこの事由発生の日以後の旅行を取消した場合は、この限りでない。
(1) 条例第5条及び第6条に規定する天災その他止むを得ない事由による場合の経路及び日数 天災その他止むを得ない事情を証明するもの
(2) 条例第14条第1項ただし書に規定する車賃 公務上の必要又は天災、その他止むを得ない事情を証明するもの及びその支払を証明するもの
(3) 条例第15条第1項の規定により宿泊した場合及び第2項の規定により宿泊した場合の日当 公務上の必要又は天災その他止むを得ない事情を証明するもの
(4) 条例第9条に規定する疾病等による旅費 疾病等の診断書、当該地域において療養を必要とする旨及び治療の日を証明するもの
(5) 条例第18条に規定する移転料 職員の扶養親族であること及びその移転を証明するもの
(6) 条例第20条に規定する扶養親族移転料 扶養親族であること、並びにその年齢及び移転を証明するもの
(7) 条例第23条第3項に規定する遺族の旅費 職員の遺族であること及びその帰住を証明するもの
第2章 普通旅費
(普通旅費の種類)
第11条 普通旅費は、鉄道賃、船賃、車賃、航空賃、日当、宿泊料、食卓料の7種とする。
(鉄道賃)
第12条 鉄道賃は、鉄道旅行について路程に応じ次の各号に規定する旅客運賃および急行料金によりこれを支給する。
(1)及び(2) 削除
(3) 急行料金を要する線路による旅行の場合は、運賃のほかその乗車に要する急行料金(片道50キロメートル以上)又は、特別急行料金(片道100キロメートル以上)を支給する。
(船賃)
第13条 船賃は、水路旅行について路程に応じ旅客運賃によりこれを支給する。
(車賃)
第14条 車賃は陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ出発箇所、または目的箇所に最も近いものを起点とし、別表1の定額によりこれを支給する。ただし、公務上の必要または天災その他止むを得ない事由により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、その実費額を支給する。
2 公用の車等により旅行する場合には、車賃はこれを支給しない。
(航空賃)
第14条の2 航空賃は、航空旅行について路程に応じた旅客運賃により実費額を支給する。
(日当宿泊料)
第15条 日当は旅行の日数に応じ、宿泊料は、旅行中の夜数に応じ別表1の定額によりこれを支給する。
2 水路旅行には宿泊料を支給しない。ただし、天災その他止むを得ざる事由により上陸宿泊を要したる場合はこの限りでない。
4 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして前項の規定を適用する。
(食卓料)
第15条の2 食卓料は別表1の定額による。
(打切旅費)
第16条 赴任または帰住の場合およびその他旅行の任務または状況によって町長が必要と認める場合には、その旅行に要する旅費概算額の範囲内において額を定めて旅費を支給する。
第3章 移転旅費
(移転旅費の種類)
第17条 移転旅費は、移転料、着後手当及び扶養親族移転料の3種とする。
(移転料)
第18条 移転料は、赴任に伴う家財の移転について路程に応じ普通旅費のほか次の各号の規定によりこれを支給する。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合は、居所から新任地までの路程に応じた別表2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
(3) 赴任の際、扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額。ただし、1年以内に故なくしてその扶養親族を新居住地に呼び寄せざる場合においてはこれを支給しない。
(着後手当)
第19条 着後手当は、新任地における別表1の日当定額の5日分および宿泊料定額の5夜分に相当する額とする。
(扶養親族移転料)
第20条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、次の各号に規定する額を支給する。
(1) 赴任の際、扶養親族を居所から新任地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとにその移転の際における年齢に従い次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃及び車賃の金額、並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については「ア」に規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額
エ 前号の規定に該当する場合を除くほか、第18条第1項第3号の規定に該当する場合には扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合扶養親族移転料の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして前号の規定を適用する。
第4章 補則
(研修等日額旅費)
第21条 第11条に掲げる旅費に代え日額旅費を支給する旅行は、次に掲げる旅行のうち当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて町長が指定するものとする。
(1) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(2) 調査、研究その他これらに類する目的のための旅行
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、町長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第11条に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(1) 退職となった日にいた地から旧任地までの前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には赴任の例に準じ、かつ新任地を旧任地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧任地までの往復に要する前職相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新任地までの前職相当の旅費
3 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、第20条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃とする。この場合において同号中「赴任を命ぜられた日」とあるは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(外国旅費)
第24条 職員等が外国に旅行する場合の旅費は、北海道職員の例に準じ、町長が定める額を支給する。
(施行細則)
第25条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
本条例は、公布の日から施行し、昭和28年10月1日より適用する。
職員の旅費額及びその支給方法に関する条例は、廃止する。
附則(昭和33年9月16日条例第11号)
この条例は、公布の日から適用する。
附則(昭和34年4月1日条例第1の2号)
1 この条例は、昭和33年4月1日より適用する。
2 町長、助役、収入役の給料額および旅費額ならびにその支給条例中一部次のとおり改正する。
〔次のよう略〕
3 選挙管理委員会書記給料額、旅費額およびその支給方法に関する条例中一部次のとおり改正する。
〔次のよう略〕
4 本別町教育委員会職員給料額および旅費額ならびに支給方法に関する条例中一部次のとおり改正する。
〔次のよう略〕
5 町議会議員等の職員に対する報酬および費用弁償額ならびにその支給方法に関する条例中一部次のとおり改正する。
〔次のよう略〕
附則(昭和35年7月21日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。
附則(昭和36年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年3月22日条例第4号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和39年4月6日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附則(昭和40年8月7日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年10月3日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。
附則(昭和43年10月16日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年7月2日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附則(昭和45年3月30日条例第10号)
この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月17日条例第8号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和46年12月23日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年3月23日条例第3号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和49年3月20日条例第1号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年6月26日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年3月22日条例第1号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年3月22日条例第6号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月11日条例第14号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和58年3月16日条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月13日条例第2号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月16日条例第2号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月13日条例第3号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第15号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月23日条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第19号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和元年11月29日条例第24号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月11日条例第25号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和5年3月16日条例第3号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第12条、第13条、第14条、第14条の2、第15条、第15条の2関係)
旅費表
職名 | 鉄道賃 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 | 夏期割増料 | |||
甲地方 | 乙地方 | 甲地方 | 乙地方 | 町内 | ||||||
行政職 医療職 | 普通 | 実費 | 円 1kmにつき 30 道内市 1,200 道外市 2,400 | 円 2,200 | 円 2,200 | 円 12,500 | 円 9,800 | 円 6,000 | 円 2,200 | 円 500 |
備考
1 甲地方とは、東京都、政令指定都市(札幌市を除く。)をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
2 夏期割増料の支給期間は、5月1日から10月31日までとする。
3 車賃中、道内市1,200円、道外市2,400円とあるのは旅行日数に応じて支給し、起算は、到着の日から出発の日までとする。ただし、十勝管内は、適用しない。
4 第6条の規定により計算された旅行日数が2日以上にわたる場合であって、日帰りの旅行をしたときは、車賃及び日当の額に車賃1,800円、日当2,000円をそれぞれ加算する。ただし、十勝管内は、適用しない。
5 十勝管内で日帰りの旅行をしたときは、日当を支給しない。
6 職員の旅費に関する規則第4条第4項で定める繁忙期に乙地方(札幌市を含む。)に旅行をしたときは、宿泊料の定額に2,000円を加算する。
別表2
移転料
区分 身分 | 鉄道 50km未満 | 同左 100km未満 | 同左 300km未満 | 同左 500km未満 | 同左 1,000km未満 |
一般職員 特別職 | 円 107,000 | 円 123,000 | 円 152,000 | 円 187,000 | 円 248,000 |
区分 身分 | 鉄道 1,500km未満 | 同左 2,000km未満 | 同左 2,000km以上 |
一般職員 特別職 | 円 261,000 | 円 279,000 | 円 324,000 |