○本別町新規就農者等に関する条例施行規則

平成29年3月15日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、本別町新規就農者等に関する条例(平成29年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(体験等の期間)

第2条 条例第2条第1項第1号から第3号までに規定する期間等については、それぞれ次のとおりとする。

(1) 条例第2条第1項第1号中、短期間とは1日から30日までとする。

(2) 条例第2条第1項第2号に規定する者が農業技術を習得するための期間は、1年から2年までを原則とする。ただし、町長が特別に必要と認めた場合は、1年を限度に延長することができる。

(3) 条例第2条第1項第3号中、一定期間とは前号の期間をいう。

(認定申請)

第3条 条例第3条の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める申請書を町長に提出するものとする。

(1) 条例第2条第1項第1号に掲げる新規就農体験者 別記様式第1号

(2) 条例第2条第1項第2号に掲げる新規就農予定者 別記様式第2号

(3) 条例第2条第1項第3号に掲げる新規就農者 別記様式第3号

2 町長は、前項の申請書の提出があった場合、認定の可否等を決定し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により申請者に通知するものとする。その場合、必要に応じて条例第2条第1項第4号に掲げる事業機関等に意見を求めることができるものとする。

(1) 前項第1号に掲げる者 別記様式第4号

(2) 前項第2号に掲げる者 別記様式第5号

(3) 前項第3号に掲げる者 別記様式第6号

3 条例第2条第1項第3号に規定する法人経営を行う農業者の認定については、町内で農業を営む者とし、増頭・規模拡大計画を有する法人経営とする。

(条例における認定新規就農者、認定農業者の要件)

第4条 条例第4条に規定する認定新規就農者については、新たに農業経営を開始した農業者(親族から経営を引き継ぐ場合を除く)とする。

2 条例第4条に規定する認定農業者については、農業を経営する3名以上で法人経営を行う農業者とする。

3 認定新規就農者及び認定農業者の要件に関し、前2項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(令3規則12・追加)

(補助金の申請、交付等)

第5条 条例第7条の補助金の申請、交付等については、団体等に対する補助金等の適正化に関する規則(昭和61年規則第7号)の規定を準用する。

(令3規則12・旧第4条繰下)

(補助金の取消し)

第6条 条例第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者(以下「新規就農者等」という。)条例第8条各号のいずれかに該当した場合、町長は、その事実を確認し、事実と認められた場合、補助金の取消し若しくは減額又は全部若しくは一部の返還の請求(以下「取消し等」という。)について、事実を確認した日から30日以内に返還期限、返還方法を定め、当該者に通知する。

2 町長は、前項の場合において、当該者に特別の事情があると認められるときは、取消し等を行わないことができる。

3 当該者は、前項の場合において、その事情等を書面にて町長に申し出なければならない。

(令3規則12・旧第5条繰下)

(返還免除)

第7条 条例第10条による返還の免除を受けようとする者は、別記様式第7号を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請による通知は、別記様式第8号により行う。

(令3規則12・旧第6条繰下)

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(令3規則12・旧第7条繰下)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日規則第12号)

この規則は、令和3年6月1日から施行する。

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本別町新規就農者等に関する条例施行規則

平成29年3月15日 規則第11号

(令和3年6月1日施行)