○本別町新規就農者等に関する条例施行規則
平成29年3月15日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、本別町新規就農者等に関する条例(平成29年条例第8号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(体験等の期間)
第2条 条例第2条第1項第1号から第3号までに規定する期間等については、それぞれ次のとおりとする。
(1) 条例第2条第1項第1号中、短期間とは1日から30日までとする。
(2) 条例第2条第1項第2号に規定する者が農業技術を習得するための期間は、1年から2年までを原則とする。ただし、町長が特別に必要と認めた場合は、1年を限度に延長することができる。
(3) 条例第2条第1項第3号中、一定期間とは前号の期間をいう。
(1) 条例第2条第1項第1号に掲げる新規就農体験者 別記様式第1号
(2) 条例第2条第1項第2号に掲げる新規就農予定者 別記様式第2号
(3) 条例第2条第1項第3号に掲げる新規就農者 別記様式第3号
2 町長は、前項の申請書の提出があった場合、認定の可否等を決定し、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により申請者に通知するものとする。その場合、必要に応じて条例第2条第1項第4号に掲げる事業機関等に意見を求めることができるものとする。
3 条例第2条第1項第3号に規定する法人経営を行う農業者の認定については、町内で農業を営む者とし、増頭・規模拡大計画を有する法人経営とする。
(条例における認定新規就農者、認定農業者の要件)
第4条 条例第4条に規定する認定新規就農者については、新たに農業経営を開始した農業者(親族から経営を引き継ぐ場合を除く)とする。
2 条例第4条に規定する認定農業者については、農業を経営する3名以上で法人経営を行う農業者とする。
3 認定新規就農者及び認定農業者の要件に関し、前2項に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
(令3規則12・追加)
(補助金の申請、交付等)
第5条 条例第7条の補助金の申請、交付等については、団体等に対する補助金等の適正化に関する規則(昭和61年規則第7号)の規定を準用する。
(令3規則12・旧第4条繰下)
(補助金の取消し)
第6条 条例第2条第1項第1号から第3号までに掲げる者(以下「新規就農者等」という。)が条例第8条各号のいずれかに該当した場合、町長は、その事実を確認し、事実と認められた場合、補助金の取消し若しくは減額又は全部若しくは一部の返還の請求(以下「取消し等」という。)について、事実を確認した日から30日以内に返還期限、返還方法を定め、当該者に通知する。
2 町長は、前項の場合において、当該者に特別の事情があると認められるときは、取消し等を行わないことができる。
3 当該者は、前項の場合において、その事情等を書面にて町長に申し出なければならない。
(令3規則12・旧第5条繰下)
(令3規則12・旧第6条繰下)
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(令3規則12・旧第7条繰下)
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月1日規則第12号)
この規則は、令和3年6月1日から施行する。







