○本別町新規就農者等に関する条例

平成29年3月15日

条例第8号

(目的)

第1条 この条例は、町内に居住し、新たに町内で農業を営もうとする者に対し必要な支援を行い、新規就農者の定着と経営安定化を図ることにより、本町農業の振興と農業農村地域の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 新規就農体験者 新規就農を目的に、町内で短期間の農業体験を行う者

(2) 新規就農予定者 町内で農業経営を開始することを目的に、農業技術を習得しようとする者

(3) 新規就農者 一定期間農業技術等を習得し、農業経営を開始する者又は農業を経営する3名以上で法人経営を行う農業者

(4) 事業機関等 本別町農業委員会、本別町農業協同組合、十勝農業改良普及センター十勝東北部支所等の農業関係機関

2 前項第1号から第3号に掲げる者は、当初の認定時において原則50歳未満の者とする。

(認定申請)

第3条 前条第1項第1号から第3号に掲げる者(以下「新規就農者等」という。)は、あらかじめ町長に申請し、新規就農者等の認定を受けなければならない。

(認定要件)

第4条 新規就農者として前条の認定を受けようとする者は、町が認定した認定新規就農者又は認定農業者であり、かつ、次の各号のいずれかの要件を備えていなければならない。

(1) 酪農・肉牛経営においては、町の平均的農業所得を得られる酪農・肉牛経営計画を有する者で、農用地面積が概ね10ヘクタール以上を確保できる者

(2) 畑作・園芸・施設経営においては、町の平均的農業所得を得られる畑作、園芸、施設経営計画を有する者で、農用地面積が概ね2ヘクタール以上を確保できる者

(3) 特に町長が認めた者

(新規就農者等の役割)

第5条 新規就農者等は、第1条の目的達成のため、円滑な研修、就農、農業経営確立に努めるものとする。

(連携と協力)

第6条 町は、事業機関等と連携し、新規就農者等の円滑な研修等の実施、住宅及び就農地の情報提供、就農後の経営安定に対する助言指導を行い、新規就農者等の研修、就農状況の把握を行うものとする。

(補助金の交付)

第7条 町は、新規就農者等が次の各号に掲げる事業を行った場合、別表1に定める補助金を予算の範囲内において交付することができる。

(1) 新規就農体験支援事業

(2) 新規就農予定者支援事業

(3) 新規就農者支援事業

2 町は、前項に定める事業を行うため、新規就農者等の受入れ又は指導等を行った農家等に対し、別表2に定める補助金を予算の範囲内において交付することができる。

(補助金の取消し)

第8条 町長は、前条に定める補助金の交付を受け、又は受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定を取り消し、又は減額し、若しくは補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 研修等を中止したとき。

(2) 農業を廃業したとき。

(3) 土地及び施設等を許可なく転用し目的外の用途に供したとき。

(4) 町税を滞納したとき。

(5) 不正行為により補助金の交付を受けたとき。

(6) その他交付条件に違反すると認められるとき。

(補助金の返還)

第9条 前条の規定により補助金の返還を求められた者は、町長が定める期日までに、補助金を返還しなければならない。

2 補助金を返還すべき者が、前項に定める返還期限までに補助金を返還しなかった場合においては、その未納額に年14.6パーセントの割合をもって、返還期日の翌日から支払いの日までの日数によって計算した延滞金を徴収する。

(返還の免除)

第10条 町は、第7条第1項第3号に定める新規就農者支援事業の補助金について次の各号のいずれかに該当したときは、前条の規定にかかわらず、補助金の返還を免除することができる。

(1) 死亡したとき。

(2) 精神又は身体に著しい障害が発生したとき。

(3) 農業経営を10年以上継続し、廃業したとき。

(4) 町長が特別の事情があると認めたとき。

(規則への委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(本別町新規就農者誘致特別措置に関する条例の廃止)

2 本別町新規就農者誘致特別措置に関する条例(平成3年条例第18号)は、廃止する。

(平成30年3月14日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月13日条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

別表1(第7条第1項関係)

区分

種類

内容

金額

期間

第7条第1項第1号に定める新規就農体験支援事業

体験・研修旅費補助

農業参入を希望し、本町で就農が見込まれる新規就農者の体験、研修経費を補助

旅費の1/2(5万円限度)

※旅費については、公共交通機関及びレンタカー利用に限る


第7条第1項第2号に定める新規就農予定者支援事業

(1)営農実習補助

実践的な営農実習を通じた就農に必要な生産技術や経営管理方法等の習得に対する補助

月額15万円

新規就農予定者認定を受けた月から2年以内

(2)家賃補助

営農実習中に居住する住宅の家賃補助

家賃の1/2(月額1万円限度)

第7条第1項第3号に定める新規就農者支援事業

(1)農業経営開始補助

農業経営の維持発展に必要な種子、肥料、農薬等の営農資材の購入費用及び農用地、農業用施設、機械、家畜等の取得のために借り入れた農業関係制度資金の借入金償還利息及び農用地、農業用施設等の賃貸料に対する補助

年200万円限度

新規就農者の認定を受けた年から5年以内

(2)固定資産税補助

農業経営のために取得した農用地、農業用施設及び機械等に係る固定資産税相当額に対し補助

固定資産税相当額

賦課年から5年間

別表2(第7条第2項関係)

区分

種類

内容

金額

期間

第7条第1項第1号に定める新規就農体験支援事業

体験・研修指導費

新規就農に向けた体験、研修者の受け入れ、基礎的な知識・技術に関する指導や助言を行う農業者に対する補助

3日以内

1万円

7日以内

2万円

30日以内

5万円

※複数受入の場合も同額


第7条第1項第2号に定める新規就農予定者支援事業

営農指導費

新規就農予定者に対して行う就農に必要な生産技術や経営管理方法等の技術指導料補助

月額10万

新規就農予定者認定を受けた月から2年以内

本別町新規就農者等に関する条例

平成29年3月15日 条例第8号

(平成31年4月1日施行)