○団体等に対する補助金等の適正化に関する規則
昭和61年4月7日
規則第7号
注 令和7年12月から条文沿革を注記した
(目的)
第1条 この規則は、他の条例、規則に定めのあるものを除く各種団体等の補助金等の交付に関する基本的事項を規定することにより、補助金等交付の適正化と効率的な運用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、町が交付する補助金及び交付金をいう。
(補助対象団体等)
第3条 補助金等の交付の対象となる団体等は次のとおりとする。
(1) 町の行政に協力し、これを推進する団体又は町の行政を補完する事業を行う団体
(2) 町民の福利に密着し、かつ公益的性格の強い事業を行う団体
(3) 町の産業及び教育文化並びに体育の振興のため、特に必要な研修又は事業を行う団体、個人
(4) 町の特定の産業等の振興を図るために必要な資金の融資を受けた団体、個人で公益上必要があると認めるもの
2 前項各号に該当する団体等であっても次の場合は対象としない。
(1) 補助効果の認められないもの
(2) 団体等の自己資金で賄うべきと認められるもの
(3) 事業活動が停滞し、補助目的が不明確と認められるもの
(4) 補助額が零細なもの又は事業が類似する団体等であって統合が必要と認められるもの
(令7規則7・一部改正)
(団体等の責務)
第4条 補助金等の交付を受けた団体等は、補助金等交付の目的に従い、誠実かつ効率的にこれを使用し、その団体等の事業活動の活発化に努めなければならない。
(補助金等の額)
第5条 補助金等の額は、その団体等の事業の状況等を勘案し毎年度予算の範囲内において定める。
(補助金等の交付の申請)
第6条 補助金等の交付を受けようとする団体等は、町長に対し補助金等交付申請書(別記第1号様式)を提出しなければならない。
2 前項の交付申請書には、次の事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 組織の構成及び役員等
(2) 事業計画及び予算
(3) その他町長が必要と認める書類
(補助金等の交付の決定)
第7条 町長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し補助金等を交付することが適当と認めるときは、補助金等の交付の決定をし申請者に通知するものとする。
2 町長は、補助金等の交付の決定をする場合において必要があると認めるときは、経費の使用方法その他補助金等交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
3 町長は、前項の規定により条件を付した場合においては、補助金交付決定通知の際あわせて通知するものとする。
(事情変更による決定の取消等)
第8条 町長は、補助金等の交付の決定をした場合において、その後の事情変更により特別の必要が生じたときは、補助金等交付の決定の全部若しくは一部を取消又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。
3 補助金等の交付の決定の取消をするときは、補助金等交付申請取下書(別記第3号様式)を町長に提出しなければならない。
(令7規則7・一部改正)
(補助金等の交付)
第9条 補助金等は、補助事業等の終了後に交付する。ただし、町長が補助事業等の遂行上必要と認めたときは、事業の完了前であっても一括又は分割して交付することができる。
(実績報告)
第10条 補助金等の交付を受けた団体等は、補助事業等が完了したときは、事業完了後1か月以内に補助金等実績報告書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
2 前項の実績報告書には、次の事項を記載した書類を添付しなければならない。
(1) 事業成績及び決算書
(2) その他町長が必要と認める書類
(令7規則7・一部改正)
(補助金の額の確定等)
第10条の2 町長は、前条の補助金等実績報告書の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、当該補助金等の交付を受けた団体等に通知するものとする。
(令7規則7・追加)
(補助金等の返還)
第11条 補助金等の交付を受けた団体等が次の各号のいずれかに該当するときは、町長はすでに交付した補助金等の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金等を他に流用したとき。
(3) 事業等が著しく減少したとき。
(4) その他不正があったとき。
2 町長は、補助金等の交付を受けた団体等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(令7規則7・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附則(平成元年1月26日規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成元年1月9日から適用する。
2 改正前の規定により調整した様式で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正したうえで、引き続き使用することができる。
附則(平成23年3月22日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附則(令和7年12月16日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定中同条の次に1条を加える部分の改正規定及び第11条に1項を加える改正規定は、令和8年4月1日から施行する。



