○本別町農業委員会の委員選任に関する規程

平成29年1月18日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、本別町及び本別町農業委員会が本別町農業委員会の委員の定数を定める条例(平成28年条例第28号)に基づき、農業委員の選任の手続等について、法令に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(推薦及び募集)

第2条 本別町農業委員会の委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第9条の規定に基づき、委員として選任する方法は、次のとおりとする。

(1) 町内の地区・全域からの推薦

(2) 団体等からの推薦

(3) 一般募集

(推薦及び募集の資格)

第3条 本別町農業委員会の委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本別町に住所を有する者を基本に、町外に住所を有する者も妨げない。

(2) 法令により兼職が禁じられている執行機関の委員でない者

(3) 本別町の職員でない者

(令5規程1―9・一部改正)

(推薦手続等)

第4条 本別町農業委員会の委員の推薦にあたっては、次の手続を経るものとする。

2 第2条第1項第1号に規定する地区及び町内全域からの推薦にあたっては、農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が本別町農業委員候補者推薦届出書(別記様式第1号)をもって推薦するものとする。

3 第2条第1項第2号に規定する団体等からの推薦にあたっては、当該団体・組織の代表者が本別町農業委員候補者推薦届出書(別記様式第2号)をもって推薦するものとする。

4 本別町農業委員候補者推薦届出書には次の事項を記載するものとする。

(1) 推薦をする者が個人である場合は、代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別

(2) 推薦をするものが法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をするものの性格を明らかにする事項

(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別

(5) 推薦の理由

5 推薦をするものの代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、直接、若しくは郵送等により本別町長宛に提出するものとする。

(募集手続等)

第5条 本別町農業委員会の委員の募集にあたっては、次の手続等を通じて、町内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。

(1) 本別町広報及び本別町農業委員会広報への掲載

(2) 本別町掲示板への掲示

(3) 本別町ホームページ、チラシ等

(4) その他

2 募集に応募する者は、本別町農業委員応募届出書(別記様式第5号)に次の事項を記載するものとする。

(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況

(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別

(3) 応募の理由

3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、直接、若しくは郵送等により本別町長宛に提出するものとする。

(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)

第6条 推薦・募集の期間、推薦・応募書面の提出方法、必要な事項を公表したうえで、推薦・募集の期間はおおむね1か月とし、本別町のホームページ及び掲示板等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後遅滞なく公表するものとする。

2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。

3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。

(候補者の評価)

第7条 第4条及び第5条の規定に基づき推薦・募集に応じた農業委員候補者について、本別町長は、本別町農業委員候補者評価委員会運営要綱(平成29年要綱第1号)に基づく本別町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)に、候補者についてその評価の意見を求めることができる。

2 評価委員会は、その合議によって候補者を評価したうえで、本別町長に意見を報告することとする。

(農業委員の選任)

第8条 本別町長は、評価委員会の意見の報告を受け、候補者を決定のうえ、当該農業委員候補者について、本別町議会の同意を得たうえで、農業委員を選任し、農業委員候補者に連絡するとともに辞令を交付するものとする。

(農業委員の補充)

第9条 農業委員会の委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。

2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規程に定める手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年4月25日規程第1―9号)

この規程は、令和5年4月26日から施行する。

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本別町農業委員会の委員選任に関する規程

平成29年1月18日 規程第1号

(令和5年4月26日施行)