○本別町農業委員会の委員の定数を定める条例
平成28年12月14日
条例第28号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、本別町農業委員会の委員の定数は、15人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(農業委員会委員定数条例の廃止)
2 農業委員会委員定数条例(昭和29年条例第18号)は、廃止する。
○本別町農業委員会の委員の定数を定める条例
平成28年12月14日
条例第28号
農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づき、本別町農業委員会の委員の定数は、15人とする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年7月20日から施行する。
(農業委員会委員定数条例の廃止)
2 農業委員会委員定数条例(昭和29年条例第18号)は、廃止する。