○本別町農業委員候補者評価委員会運営要綱
平成29年1月18日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、本別町農業委員候補者の評価を本別町長に報告するため、本別町農業委員候補者評価委員会(以下「評価委員会」という。)の運営等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(任務)
第2条 評価委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 本別町長の求めにより、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)及び本別町農業委員会委員の定数に関する条例(平成28年条例第28号)に基づき、本別町農業委員会委員の候補者(以下「委員候補者」という。)の評価を行い、本別町長に報告する。
(3) 前号の規定により評価した結果、次に掲げる事項に該当するものは、農業委員として不適格と評価する。
ア 評価点数が70点未満のもの
イ 中立性において不適格なもの
(組織)
第3条 評価委員会に、本別町長が任命する次の評価委員を置く。
(1) 本別町副町長
(2) 本別町総務課長
(3) 本別町農林課長
(4) 本別町農業委員会事務局長
(5) その他本別町職員のうち町長が必要と認めた者
2 評価委員会委員長(以下「委員長」という。)は副町長とし、事務局は農業委員会事務局とする。
(会議)
第4条 評価委員会の会議は委員長が招集し、その議長となる。
2 委員長は、必要に応じ評価委員以外の者を会議に出席させ、意見等を求めることができる。
3 会議は非公開とする。
(決定行為)
第5条 評価委員会による評価の意見の決定は、出席した評価委員の過半数をもって行う。
(秘密保持)
第6条 評価委員は、評価委員会で知り得た個人の情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年1月6日要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行する。

