○本別町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例
平成27年9月17日
条例第27号
注 令和3年3月から条文沿革を注記した
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき本別町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。
(定員)
第2条 団員の定数は120人とする。
(任用)
第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者のうちから、町長の承認を得て任命する。
(1) 当該消防団の区域内に居住し、又は勤務する者。ただし、団長が特に認めたときは、この限りではない。
(2) 年齢18歳以上の者
(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者
(欠格条項)
第4条 次の各号の一に該当する者は、団員となることができない。
(1) 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者
(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者
(令7条例11・一部改正)
(休団)
第4条の2 団員は、長期出張、育児介護その他やむを得ない理由により、長期間消防活動に従事することができないときは、団員の身分を有したまま休団することができる。
2 団員は、休団しようとするときは、任命権者の承認を得なければならない。
3 休団中の団員が復団しようとするときは、前項の規定を準用する。この場合において、当該休団中の団員が復団したときの階級は、休団した日にその者が属していた階級とする。
5 休団している団員の休団期間は、本別町消防団員退職報償金の支給に関する条例(平成27年条例第28号)第3条に定める勤務年数の算定に算入しない。
(令4条例4・追加)
(分限)
第5条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合において、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
(1) 勤務実績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合
(4) 定員の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合
2 団員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その身分を失う。
(1) 前条第2号を除く各号の一に該当するに至ったとき。
(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。
(懲戒)
第6条 任命権者は、団員が次の各号の一に該当する場合においては、これに対し懲戒処分として、戒告、停職又は免職の処分をすることができる。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 団員としてふさわしくない非行があった場合
2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。
第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、別に規則で定める。
(服務規律)
第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し、職務に従事しなければならない。
第9条 団員が10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上の者が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他にもらしてはならない。
第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、若しくは著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。
(令4条例4・一部改正)
(費用弁償)
第13条 団員が公務のため旅行した場合及び災害、訓練、警戒等の職務に従事するために出動したときは、議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和46年条例第3号)の定めにより支給するものとする。
(令4条例4・一部改正)
(被服等の給与)
第14条 団員に被服を給与又は貸与する。その品目、使用期間については、町長が別に定める。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長がこれを定める。
附則
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第21号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和3年3月10日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第4号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月13日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則等の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
別表1(第12条関係)
(令3条例6・令4条例4・一部改正)
年額報酬
階級 | 金額 |
団長 | 86,000円 |
副団長 | 69,000円 |
分団長 | 60,000円 |
副分団長 | 47,000円 |
部長 | 44,000円 |
班長 | 40,000円 |
団員 | 36,500円 |
別表2(第12条関係)
(令3条例6・令4条例4・一部改正)
出動報酬
区分 | 支給単位 | 金額 | 備考 |
災害出動 | 1日につき | 8,000円 | 1日の出動が7時間45分を超えるごとに同額を加算する |
訓練出動 | 1日につき | 5,000円 | |
警戒出動 | 1日につき | 5,000円 | |
その他の出動 | 1日につき | 5,000円 | |
十勝管内連合演習及び教養訓練出動 | 1日につき | 7,300円 |