○議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
昭和46年3月17日
条例第3号
注 令和2年11月から条文沿革を注記した
(趣旨)
第1条 本別町議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法についてはこの条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条 議員の議員報酬(以下「議員報酬」という。)は、議長、副議長、常任委員長(議会運営委員長を含む。以下同じ。)及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
議長 月額 292,000円
副議長 月額 230,000円
常任委員長 月額 204,000円
議員 月額 185,000円
2 議員報酬は、就任した月にあっては、その就任の日から日割りをもって計算した額を支給し、月の途中において任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散により、その職を失ったときは、就任と同様に日割りをもって計算した額を支給する。
3 職務の異動により、議員報酬の額に変更が生ずる場合におけるその当月分の議員報酬は、その額が増加することになるときには、その事由が生じた日から当該増加差額を日割りをもって計算した額と、従前の月額との合計額とし、その額が減少することになるときは、その事由が生じた日から当該減少差額を日割りをもって計算した額と、従前の月額との差額とする。
(議員報酬の減額)
第2条の2 本別町議会会議規則(昭和62年議会規則第1号)第2条により議員としての活動ができない期間(引き続き180日以上の期間をいう。以下「議員活動ができない期間」という。)がある場合の議員報酬は、その職に応じた額に、次の表に掲げる議員活動ができない期間の区分に応じ、次の表に掲げる割合を乗じて得た額を減額した額とする。
議員活動ができない期間 | 減額の割合 |
180日以上365日未満 | 100分の25 |
365日以上 | 100分の50 |
2 前項の規定による議員報酬の減額は、議員活動ができない期間が180日又は365日を経過する日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からそれぞれ開始し、議員活動ができることとなったときは、その日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終了する。
3 議員活動ができない期間の生じた事由が、北海道町村議会議員公務災害補償等組合が認める公務災害及び出産並びにその他議長が特に認めた場合については、前2項の規定にかかわらず、その職に応じた議員報酬の全額を支給する。
(議員報酬の支給日)
第3条 議員報酬は毎月21日(その日が休日、土曜日又は日曜日にあたるときは、その日前においてその日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。
(費用弁償)
第4条 議員が招集に応じ又は委員会若しくは議員協議会に出席しその他公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として別表に定める旅費を支給する。
2 前項に定めるもののほか、その支給方法については、職員の旅費に関する条例(昭和29年条例第6号)を準用する。
(期末手当)
第5条 町議会議員で6月1日及び12月1日(以下「期末手当基準日」という。)現に在職するものに対し期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、期末手当基準日において受けるべき議員報酬の月額と当該議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の217.5を乗じた額とする。
(令2条例25・令4条例6・令4条例19・令5条例18・令7条例3・令8条例3・一部改正)
(施行細目)
第6条 この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、常勤特別職の例による。
附則
1 この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
2 町議会議員等の職員に対する報酬および費用弁償の額ならびにその支給方法に関する条例(昭和22年条例第29号)は、廃止する。
3 本別町議会議員の期末手当支給に関する条例(昭和32年条例第4号)は、廃止する。
4 当分の間、第5条第2項中「及び議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額の合計額」の規定については適用しない。
6 平成24年1月1日から平成24年3月31日までの間に限り、第2条の規定にかかわらず、議長の議員報酬額は204,400円とする。
附則(昭和47年7月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月23日条例第5号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年6月21日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年3月20日条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和49年7月16日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年12月23日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。
附則(昭和51年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
附則(昭和51年12月20日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年1月25日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月20日条例第1号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年6月11日条例第16号)
この条例は、昭和54年7月1日から施行する。
附則(昭和58年3月16日条例第8号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月16日条例第4号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月18日条例第13号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年9月28日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和61年6月20日条例第13号)
この条例は、昭和61年8月1日から施行する。
附則(昭和63年3月16日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月21日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年6月1日から適用する。
附則(平成2年12月21日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年10月1日から適用する。
附則(平成3年3月13日条例第4号)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年6月27日条例第16号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成3年12月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。
附則(平成5年10月16日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年7月1日から適用する。
附則(平成5年11月24日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年11月28日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月20日条例第27号)
この条例は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月25日条例第16号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年11月26日条例第33号)
この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は次の各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定による改正後の条例 平成11年12月1日
(2) 第2条の規定による改正後の条例 平成12年4月1日
附則(平成13年3月13日条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年10月30日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月22日条例第16号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年11月29日条例第33号)
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
附則(平成15年11月28日条例第30号)
この条例の規定による改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は、次の各号に定める日から施行する。
(1) 第1条の規定による改正後の条例 平成15年12月1日
(2) 第2条の規定による改正後の条例 平成16年4月1日
附則(平成16年3月23日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月28日条例第22号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月14日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年7月30日条例第25号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成21年3月11日条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第26号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月25日条例第24号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月6日条例第9号)
この条例は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成26年6月11日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年11月25日条例第24号)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月12日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月13日条例第9号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月24日条例第25号)
この条例中第1条の規定は令和2年12月1日から、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月10日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(令4条例11・旧附則・一部改正)
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に207.5分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(令4条例11・追加)
附則(令和4年4月27日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年11月29日条例第19号)
この条例中第1条の規定は令和4年12月1日から、第2条の規定は令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月30日条例第18号)
この条例中第1条の規定は令和5年12月1日から、第2条の規定は令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月31日条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和8年1月30日条例第3号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
費用弁償表
職名 | 鉄道賃 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 | 夏期割増料 | |||
甲地方 | 乙地方 | 甲地方 | 乙地方 | 町内 | ||||||
議員 | 普通 | 実費 | 円 1kmにつき 30 道内市 1,200 道外市 2,400 | 円 2,200 | 円 2,200 | 円 12,500 | 円 9,800 | 円 6,000 | 円 2,200 | 円 500 |
備考
1 甲地方とは、東京都、政令指定都市(札幌市を除く。)をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。
2 夏期割増料の支給期間は、5月1日から10月31日までとする。
3 車賃中、道内市1,200円、道外市2,400円とあるのは旅行日数に応じて支給し、起算は、到着の日から出発の日までとする。ただし、十勝管内は、適用しない。
4 職員の旅費に関する条例第6条の規定により計算された旅行日数が2日以上にわたる場合であって、日帰りの旅行をしたときは、車賃及び日当の額に車賃1,800円、日当2,000円をそれぞれ加算する。ただし、十勝管内は、適用しない。
5 十勝管内で日帰りの旅行をしたときは、日当を支給しない。
6 職員の旅費に関する規則第4条第4項で定める繁忙期に乙地方(札幌市を含む。)に旅行をしたときは、宿泊料の定額に2,000円を加算する。